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ジャマイカにおける税金

税務義務の詳細

ジャマイカにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ジャマイカ taxes overview

給与計算と税コンプライアンスの複雑さを理解し遵守することは、いかなる法域においても個人を雇用する際の重要な側面です。ジャマイカにおいては、税制はさまざまな寄付金および源泉徴収義務を含み、雇用主はこれらを理解し順守しなければなりません。これには、所得税、社会保障、他の法定控除に関する義務が含まれ、これらは国のプログラムやサービスの資金調達を目的としています。

ジャマイカで事業を行う雇用主は、従業員の報酬から差し引き、計算し、納付するさまざまな種類の税金および寄付金を責任を持って処理し、自らも雇用主寄付金を行います。これらの規則を遵守することは、罰則を避け、円滑な事業運営を確保するために不可欠です。以下は、2026年に適用されるジャマイカの主要な雇用主および従業員の税務義務を示しています。

雇用主の社会保障と給与税義務

ジャマイカの雇用主は、従業員の総収入に基づきいくつかの国の制度に寄付を行う必要があります。これらの寄付金と従業員から差し引かれる金額は、関連当局へ納付しなければなりません。

  • 国民保険制度(NIS): 年金、労働傷害保険、産前産後福祉などの社会保障給付を提供します。
    • 雇用主寄付金:総給与の3%。
    • 従業員寄付金:総給与の3%。
    • 最大保険対象収入:NIS寄付金の対象となる収入には年間上限があります。この上限まで寄付金は計算されます。
  • 国民住宅信託(NHT): 住宅開発資金を供給し、担保付住宅ローンを提供します。
    • 雇用主寄付金:総給与の3%。
    • 従業員寄付金:総給与の2%。
    • 寄付金はいずれも上限なしの総給与に基づき計算されます。
  • Human Employment and Resource Training (HEART) / NTA: 職業訓練とスキル開発を支援します。
    • 雇用主寄付金:総給与の3%。
    • 従業員寄付金:なし(これは完全に雇用主の負担です)。
    • 寄付金はいずれも上限なしの総給与に基づき計算されます。
  • 教育税: 教育制度の資金援助に充てられます。
    • 雇用主寄付金:総給与の3.5%。
    • 従業員寄付金:総給与の2.25%。
    • 寄付金はいずれも上限なしの総給与に基づきます。
  • 国民予算支援税(NBT): 一時的に全国予算を支援するための措置。
    • 雇用主寄付金:0%(これは従業員の控除のみです)。
    • 従業員寄付金:総給与の1%。
    • 寄付金はいずれも上限なしの総給与に基づきます。

これらの寄付金について、雇用主は自らの負担部分と従業員の負担部分(該当する場合)を計算し、毎月合計額を納付します。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下、従業員の給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。差し引く税額は、従業員の総給与と適用される税控除閾値および税率に依存します。

所得税は、従業員の課税所得に基づいて計算されます。通常、課税所得は総給与から年間の税控除閾値を差し引いた額です。

所得税率(PAYE)

2026年の個人に適用される所得税率は以下のように構成されています。

年間課税所得(JMD) 税率
年間税控除閾値まで 0%
年間税控除閾値を超える 25%
JMD 6,000,000 超 30%

年間税控除閾値は、課税されない所得の特定の額です。2026年のこの閾値はJMD 1,902,360です。

雇用主は、月次の課税所得(年間課税所得を12で割った額)を計算し、該当する税率を適用して、各給与支払期間ごとのPAYE差引額を決定します。

従業員の税控除と控除額

ジャマイカの従業員は、課税所得を減らすための一定の控除や手当を受けることができます。主な控除は前述の年間税控除閾値です。

  • 年間税控除閾値: 2026年現在、個人の年間所得の最初のJMD 1,902,360は所得税の対象外です。この閾値は、雇用の開始・退職時に比例配分されます。
  • 認定年金拠出金: 承認された年金制度に対する従業員の拠出金は、一般的に税目的で総収入から差し引かれることがあります。ただし一定の限度があります。
  • 認定慈善寄付: 承認された慈善団体への寄付も、特定の規則と制限に従って控除対象となる場合があります。

雇用主は、これらの控除および控除額を考慮したうえで、PAYE差し引きのために従業員の課税所得を計算しなければなりません。従業員は、控除(例:年金拠出金)を申請するために、証明書類の提出が必要になる場合があります。

税コンプライアンスと報告期限

雇用主には、源泉徴収税金や寄付金の納付および申告に関して、期限が定められています。

  • 月次納付: PAYE、NIS、NHT、HEART、教育税、NBTの控除と寄付金は、従業員への支払い月の翌月14日までに関連当局へ納付しなければなりません。これらは、統合された納付システムまたは個別にTax Administration Jamaica(TAJ)や他の機関へ支払われます。
  • 年間申告: 雇用主は、従業員に支払った総給与と、税年度中に差し引き・納付した税金・寄付金の概要をまとめた年間申告書を提出します(1月1日から12月31日まで)。主な年間申告書(Form P24)は、通常、翌年の3月31日までに提出します。
  • 従業員の所得税申告書(IT05): 雇用主はPAYEの源泉徴収を行いますが、個別の従業員も、非主要雇用源からの所得がある場合や、PAYEを通じて処理されていない控除やクレジットを申請したい場合は、翌年の3月15日までに自ら年間所得税申告を行う必要があります。雇用主は、従業員に対し、申告支援のために2月15日までに支払明細書(Form P2A)を提供しなければなりません。

これらの期限を守らない場合、罰則や過料が科される可能性があります。

外国人労働者および企業に関する特別税の考慮事項

外国人労働者やジャマイカで事業を行う企業は、特定の税規則に直面する場合があります。

  • 非居住者個人: 税目的でジャマイカに居住していないとみなされる個人は、原則としてジャマイカ源泉の所得のみに課税されます。居住者に適用される税率や控除は、非居住者では異なる場合があります。非居住者を雇用する場合、適切な税処理と源泉徴収を行う必要があります。
  • 外国企業: ジャマイカに支店や恒久的施設を通じて事業を行う外国企業は、ジャマイカ源泉の利益に対してジャマイカの法人税を支払う義務があります。恒久的施設を持たないがジャマイカから収入を得る企業(例:ロイヤルティ、利子、管理費)は、源泉徴収税の対象となる場合があります。
  • 二重課税条約: ジャマイカはいくつかの国と二重課税条約(DTT)を締結しています。これらの条約は、その国の居住者の所得の税務処理に影響し、源泉徴収税率の引き下げや免除を提供することがあります。雇用主や企業は、適用されるDTTの規定を考慮すべきです。
  • 登録義務: ジャマイカで拠点を設立したりスタッフを雇用したりする外国企業は、ジャマイカ企業局(COJ)およびTax Administration Jamaica(TAJ)への現地登録義務を遵守しなければなりません。

これらの特別な考慮事項を理解し、外国企業や個人が従業員雇用やビジネス展開の際にジャマイカの税法を遵守することが非常に重要です。

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