給与計算と税務コンプライアンスの複雑さを理解し、適切に対応することは、どの法域においても個人を雇用する上で重要な側面です。ジャマイカでは、税制にはさまざまな拠出金や源泉徴収義務があり、雇用主はこれらを理解し遵守しなければなりません。これには、所得税、社会保障、その他の法定控除に関する義務が含まれ、これらは国のプログラムやサービスの資金調達を目的としています。
ジャマイカで事業を行う雇用主は、従業員の報酬から複数の種類の税金や拠出金を計算・差し引き・納付し、自らの雇用主拠出金も行う責任があります。これらの規則を遵守することは、罰則を避け、円滑な事業運営を確保するために不可欠です。以下に、2025年に適用されるジャマイカの主要な雇用主および従業員の税務義務を概説します。
雇用主の社会保障および給与税義務
ジャマイカの雇用主は、従業員の総収入に基づき、いくつかの国の制度に拠出する必要があります。これらの拠出金と従業員から差し引かれる金額は、関連当局に納付しなければなりません。
- 国民保険制度(NIS): 年金、雇用傷害給付、産前産後給付などの社会保障給付を提供。
- 雇用主拠出金:総給与の3%
- 従業員拠出金:総給与の3%
- 最大保険対象所得:NIS拠出金の対象となる所得には年間上限があり、その上限まで拠出金が計算されます。
- 国民住宅信託(NHT): 住宅開発資金を提供し、拠出者に対して住宅ローンを供給。
- 雇用主拠出金:総給与の3%
- 従業員拠出金:総給与の2%
- 拠出金は上限なしの総給与に基づきます。
- Human Employment and Resource Training (HEART) Trust/NTA: 職業訓練とスキル開発を支援。
- 雇用主拠出金:総給与の3%
- 従業員拠出金:0%(これは雇用主のみの拠出です)
- 拠出金は上限なしの総給与に基づきます。
- 教育税: 教育制度の資金調達に充てられる。
- 雇用主拠出金:総給与の3.5%
- 従業員拠出金:総給与の2.25%
- 拠出金は上限なしの総給与に基づきます。
- 国の予算支援税(NBT): 一時的な措置として国の予算を支援。
- 雇用主拠出金:0%(これは従業員の控除のみ)
- 従業員拠出金:総給与の1%
- 拠出金は上限なしの総給与に基づきます。
雇用主は、これらの拠出金の自分の分と従業員の分(該当する場合)を計算し、毎月合計金額を納付する責任があります。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収する必要があります。源泉徴収額は、従業員の総給与と適用される非課税閾値および税率によって決まります。
所得税は、従業員の課税所得に対して計算され、一般的には年間の非課税閾値を差し引いた総給与に基づきます。
所得税率(PAYE)
2025年に適用される個人の所得税率は、次のように構成されています。
| 年間課税所得(JMD) | 税率 |
|---|---|
| 年間非課税閾値まで | 0% |
| 非課税閾値超過 | 25% |
| JMD 6,000,000超 | 30% |
年間非課税閾値は、所得税が課されない特定の金額です。2025年の閾値はJMD 1,500,096です。
雇用主は、月ごとの課税所得(年間課税所得を12で割った額)を計算し、該当する税率を適用して、各支払期間ごとに差し引くPAYEの金額を決定します。
従業員の税控除と控除額
ジャマイカの従業員は、課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けることができます。主な控除は、前述の年間非課税閾値です。
- 年間非課税閾値: 2025年現在、個人の年間所得の最初のJMD 1,500,096は所得税の対象外です。この閾値は、年の途中で雇用開始または離職した従業員についても比例配分されます。
- 認定年金拠出金: 承認された年金制度への拠出金は、一定の限度内で税目的のために総所得から控除可能です。
- 認定慈善寄付金: 承認された慈善団体への寄付も、特定の規則と限度内で控除対象となる場合があります。
雇用主は、これらの控除や手当を考慮して、PAYE源泉徴収のための従業員の課税所得を計算しなければなりません。従業員は、特定の控除(例:年金拠出金)を申請するために、雇用主に証明書類を提出する必要がある場合があります。
税務コンプライアンスと報告期限
雇用主は、源泉徴収した税金や拠出金の納付および申告に関して、期限を守る必要があります。
- 毎月の納付: PAYE、NIS、NHT、HEART、教育税、NBTの控除と拠出金は、支払月の翌月14日までに関連当局に納付しなければなりません。これらは、統合支払いシステムまたは個別にTax Administration Jamaica(TAJ)や他の機関への支払いによって行われます。
- 年次申告: 雇用主は、税年度(1月1日から12月31日まで)に支払った総給与と差し引き・納付した税金・拠出金の合計をまとめた年次申告書(主にForm P24)を、翌年の3月31日までに提出する必要があります。
- 従業員所得税申告(IT05): 雇用主はPAYEの源泉徴収を行いますが、個々の従業員も、他の収入源がある場合や特定の控除・クレジットを申請したい場合は、翌年の3月15日までに自ら所得税申告を行う必要があります。雇用主は、従業員に対して2月15日までに給与明細(Form P2A)を提供し、申告の支援を行います。
これらの期限を守らないと、罰則や利息の対象となることがあります。
外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項
ジャマイカで活動する外国人労働者や企業には、特定の税規則が適用される場合があります。
- 非居住者個人: 税務上ジャマイカに居住していないとみなされる個人は、基本的にジャマイカ内の源泉所得のみについて課税されます。居住者に適用される税率や控除は、非居住者には異なる場合があります。非居住者を雇用する雇用主は、正しい税処理と源泉徴収を確実に行う必要があります。
- 外国企業: ジャマイカに支店や恒久的施設を持つ外国企業は、そのジャマイカ源泉の利益に対してジャマイカの法人所得税が課されます。恒久的施設を持たないがジャマイカから収入を得る企業(例:ロイヤルティ、利子、管理料)は、源泉徴収税の対象となる場合があります。
- 二重課税条約: ジャマイカは複数の国と二重課税条約(DTT)を締結しています。これらの条約は、対象国の居住者の所得に対する税務処理に影響を与え、源泉徴収税率の引き下げや免除をもたらすことがあります。雇用主や企業は、適用されるDTTの規定を考慮すべきです。
- 登録要件: ジャマイカに拠点を設立したりスタッフを雇用したりする外国企業は、ジャマイカ企業局(COJ)やTax Administration Jamaica(TAJ)への登録義務を果たす必要があります。
これらの特別な考慮事項を理解し、従業員を雇用したりビジネスを行ったりする際には、ジャマイカの税法に準拠することが重要です。
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