ウガンダでの滞在・就労を希望する外国人のための要件ナビゲーション
ウガンダでの滞在と就労を希望する外国人のための要件を理解するには、**D conviction of Citizenship and Immigration Control (DCIC)**が管理するビザや就労許可証の体系的な制度を把握する必要があります。外国人は通常、まず適切な入国ビザを取得し、それを基に就労許可証を申請します。これは、雇用の確保やビジネスの設立後のプロセスです。この制度は、外国人労働力を規制し、国内の移民・雇用法令の順守を確保するために設計されています。
このシステムは、最初の入国承認(ビザ)と、その後の有償就労許可(work permit)を区別しています。一部の入国ビザはビジネス活動を許可しますが、有償の雇用に従事する場合は、仕事内容や本人の資格に応じた特定の就労許可証を取得する必要があります。雇用主は、就労許可申請のスポンサー役を担い、在留中の外国人の移民規則の順守について責任を持ちます。
外国人労働者向け一般的なビザ種類
ウガンダで働くことを意図している外国人は、まず適切な入国ビザを取得する必要があります。一般的な観光ビザは就労を許可しませんが、いくつかの入国ビザタイプは到着後の就労許可証申請を容易にしたり、特定の就労許可証クラスの前提条件となっています。潜在的な労働者にとって最も重要な初期の入国承認は、オンラインまたは到着時に取得できる標準の入国ビザです(該当する場合)。これにより、ウガンダに入国し、その後の就労許可証申請手続きを国内で進めることが可能です。
| ビザタイプ(入国許可) | 目的 | 一般的な有効期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般/観光ビザ | 観光、家族・友人訪問。就労不可。 | 変動 | 就労許可申請前の最初の入国に使用可能。 |
| ビジネスビザ | 商談、会議、投資機会の探索。 | 変動 | 就労不可だがビジネス関連活動は許可。 |
| 東アフリカ観光ビザ | ウガンダ、ケニア、ルワンダの観光目的。就労不可。 | 90日 | 三国間の観光に適用。 |
重要なのは、入国ビザを取得することが第一歩であり、どんな形態の有償の就労やビジネス活動に従事する場合も別途就労許可証が必要となることです。
就労許可証申請の要件と手続き
ウガンダの就労許可証は、仕事内容や投資の種類に応じて複数のクラスに分かれています。最も一般的な外国人労働者用はClass Gです。申請プロセスは、主にDCICのオンラインポータルを通じて行われ、通常はスポンサーとなる雇用主または申請者本人によって申し込まれます(クラスにより異なる)。
就労許可証クラス(雇用・ビジネスに関連)
- Class A: 政府・外交サービス
- Class B: 法定サービス(例:国連、COMESA、AU)
- Class C: 宣教師活動
- Class D: 東アフリカ共同体(EAC)市民
- Class E: 農業投資家
- Class F: 採掘投資家
- Class G: 企業・組織に雇用されている者
- Class H: 貿易・商業・製造投資家
- Class I: プロフェッショナルサービス投資家
- Class J: 林業投資家
Class G 就労許可証(雇用用)
これが最も関連性の高い外国人労働者向けの許可証です。
対象資格:
- ウガンダに登録された企業や組織で雇用されていること。
- 地元労働市場では容易に得られないスキルや資格、経験を有していること。
- 雇用企業は、具体的な役割に外国人を採用する必要性を証明できること。
必要書類(一般例):
- 申請書フォームの記入。
- 申請者のパスポートのコピー(有効期間最低6ヶ月以上)。
- パスポートサイズの写真数枚。
- ウガンダ入国時に使用した入国ビザのコピー。
- 申請企業からの就労許可証申請依頼のカバーレター。
- 雇用契約書またはオファーレター。
- 学歴証明書と資格証明書のコピー。
- 履歴書(CV)。
- 申請者の母国または直近の居住国の警察証明書。
- 健康診断書。
- 申請企業の登録証明書や証明書類(例:登記簿謄本、税番号、NSSF登録証明)。
- 外国人雇用の正当性(スキルギャップ分析など)。
- DCICが要求するその他の書類。
申請手続き:
- 普段はDCICのe-servicesポータルでオンライン申請を開始。
- 申請者またはスポンサー企業がアカウントを作成し、申請フォームに必要書類をアップロード。
- 電子的に申請を提出。
- 申請料をオンラインまたは指定銀行で支払い。
- DCICによる審査。
- 承認されると就労許可証ステッカーが発行され、申請者のパスポートに貼付される。
料金: クラスや期間(通常6ヶ月、1年、2年)により異なるが、クラスGは高めの設定。一般に年間USD 1,500〜3,000程度。短期間の場合は比例計算。
処理期間: 申請量や複雑さによるが、目安は4〜6週間。書類不備や追加確認が必要な場合は遅れることも。
スポンサー要件: クラスGでは、雇用企業がスポンサーとなる。企業はウガンダで合法登録されている必要があり、外国人雇用の能力を示す必要がある。雇用主は、社員が有効な就労許可証を所持し、移民法令を遵守していることを確実にする責任がある。
永住権取得への道筋
ウガンダでは、就労許可証を一定期間保持しただけで自動的に永住権は付与されません。一般的には、投資や長期滞在、または特定の条件を満たす場合に認められます。
一般的な基準(変動する場合あり):
- 有効な許可証に基づく合法かつ継続した居住期間(例:10年以上)。
- ウガンダ経済や社会への顕著な貢献(例:大規模投資、専門的スキル)。
- 犯罪歴がないこと。
- 自己と扶養家族を支える能力。
- ウガンダ社会への統合。
申請は、DCICに対し、該当カテゴリーに基づく資格証明書類を伴って正式な申請を提出する必要があり、最終決定は当局の裁量に委ねられます。
扶養者ビザ(Dependent Visa)オプション
ウガンダで有効な就労許可証を持つ外国人は、通常、配偶者や扶養可能な子供たちのための扶養者パスの申請も可能です。
対象資格:
- 主申請者が有効な就労許可証(例:Class G)を所持していること。
- 扶養対象者は法的配偶者または未婚の子供(多くは18歳または21歳まで、学生の場合は異なる)であること。
- 主申請者が扶養者を支える経済力を証明できること。
必要書類(一般例):
- 扶養者用申請フォーム。
- 扶養者のパスポートのコピー。
- 扶養者のパスポートサイズ写真。
- 主申請者の有効な就労許可証とパスポートのコピー。
- 関係証明(例:結婚証明書、出生証明)。
- 扶養者の健康診断書。
- DCICが要求するその他の書類。
申請手続き: 扶養者ビザの申請は、通常、主申請者の就労許可証申請と同時またはその後にDCICのe-servicesポータルを通じて行います。
料金: 就労許可証と別途で、扶養者ビザの料金も設定されており、一般的に安価です(未定)。変更されることもあります。
有効期間: 扶養者パスは、通常、主申請者の就労許可証の有効期間に合わせて発行されます。
企業と従業員のビザ遵守義務
ウガンダの移民法令を遵守することは、外国人従業員とスポンサー企業の双方の責任です。
企業の義務:
- 全ての外国人従業員が役割に適合した有効な就労許可証を所持していることを確認。
- 就労許可証の申請と更新をタイムリーに実施・支援。
- 外国人従業員の移民状態の記録を保持。
- 従業員の状況変化(例:雇用終了、役割変更)をDCICに報告。
- 雇用終了後は、許可証が無効になった場合、ウガンダからの退去を確実に行わせる。
- 外国人雇用に関するウガンダの労働法令を遵守。
従業員の義務:
- 到着時に有効なパスポートと適切な入国ビザを保持。
- 就労期間中、適切な就労許可証を取得・維持。
- 就労許可証の条件(例:スポンサー企業にのみ勤務、承認された役割)を遵守。
- 移民状況に影響する個人情報の変化があれば、雇用主や関係当局に通知。
- 有効期限または取り消し時にはウガンダを離れる(更新やステータス変更の承認を得ていない場合)。
- 移民書類(パスポート、ビザ、就労許可証)のコピーを携帯し、要請があれば提示。
これら義務を怠ると、罰金、社員の国外追放、雇用者への法的措置などのペナルティが科されることがあります。許可証の有効期限の定期的な確認とDCICとの積極的な連携が重要です。
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