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サモアにおける税金

税務義務の詳細

サモアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

サモア taxes overview

サモアは、個人および企業に対して課される所得税や、付加価値商品・サービス税(VAGST)などの他の税金を含む税制を運用しています。雇用主と従業員にとって、主要な検討事項は、所得税のためのPay As You Earn(PAYE)制度と、国民社会保障制度として機能しているサモア国民 Provident Fund(SNPF)への拠出です。これらの義務を理解することは、国内での法令遵守運営において極めて重要です。

正確な税金および拠出金の計算、源泉徴収、および送金を確実に行うことは、サモアにおけるすべての雇用主の基本的な責任です。これには、関係各当局、主に関税・収益省(MCR)とサモア国民 Provident Fundが設定した特定の率、閾値、および期限を遵守することが含まれます。

雇用主の社会保障および給与税義務

サモアの雇用主は、従業員に代わってサモア国民 Provident Fund(SNPF)に拠出しなければなりません。これが主要な社会保障拠出金です。雇用主の総給与額に対して別途一般的な給与税が徴収されることはありません。

SNPFへの拠出金は、従業員の総給与または賃金の一定割合として計算されます。雇用主と従業員の両方が基金に拠出します。雇用主は従業員の給与から従業員の拠出分を差し引き、その合計(雇用主+従業員の拠出分)をSNPFに送金する責任があります。

現行の規則(2025年適用予定)によると、拠出率は次のとおりです:

  • 雇用主拠出金: 従業員の総給与の7%
  • 従業員拠出金: 従業員の総給与の7%

したがって、SNPFに送金される総拠出金は従業員の総給与の14%になります。これらの拠出金は毎月支払う必要があります。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下、従業員の給与や賃金から所得税を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収すべき税額は、従業員の課税所得と適用される所得税率によって決まります。課税所得は、一般に総給与から適格な控除や手当を差し引いた金額です。

サモアの個人の所得税率は累進課税であり、高所得層に対して高い税率が適用されます。雇用主は、税務当局である関税・収益省(MCR)が提供する公式の税表や計算法を用いて、各従業員の定期的な支払い時に正確な源泉徴収額を計算しなければなりません。

2025年度の税率と課税基準は次のとおりです:

年次課税所得(SAT) 税率
15,000 SAT まで 0%
15,001 〜 30,000 SAT 5%
30,001 〜 60,000 SAT 10%
60,001 〜 120,000 SAT 20%
120,000 SAT 超 27%

雇用主は、すべての従業員から源泉徴収したPAYE税を、毎月MCRに送金しなければなりません。

従業員の税控除および手当

サモアの従業員は、課税所得を減少させるために適用される控除や手当を受けられる場合があります。これは、雇用主が差し引くPAYE税額に影響します。税制は比較的単純ですが、一般的に考慮すべき点は次のとおりです:

  • **基礎控除額(Personal Allowance):**一部の所得は税金が免除され(現在はSAT 15,000まで年間)、基本的な控除額とされます。
  • SNPF拠出金: 従業員が義務付けられているサモア国民 Provident Fundへの拠出(総給与の7%)は、所得税の計算上控除対象となることが一般的です。
  • 特定の手当: 一部の就労関連手当は、その性質や通常の給与または経費の払い戻しとみなされるかどうかにより、税務上異なる扱いを受ける場合があります。

雇用主は、PAYE源泉徴収のために従業員の課税所得を計算する際に、これらの適切な控除や手当を正確に考慮する必要があります。従業員もまた、年次所得税申告の際に追加的な控除や手当を申請でき、それにより税金の還付を受ける場合があります。

税務コンプライアンスと報告期限

サモアの雇用主には、PAYE税とSNPF拠出金の報告および送金に関して、具体的な期限があります。これらを遵守しないと、罰金や利息の対象となるため、注意が必要です。

  • 月次PAYE送金: 従業員給与から差し引いたPAYE税は、給与支払月の翌月7日までに関税・収益省(MCR)に送金しなければなりません。
  • 月次SNPF送金: SNPFに対する拠出金(雇用主および従業員の両方)は、給与支払月の翌月14日までにSNPFに送金しなければなりません。
  • 年次PAYE調整: 雇用主は、税年度末(暦年の12月31日)後の9月30日までに、PAYE控除の年次調整をMCRに提出する必要があります。これには、年間に支払われた総給与と源泉徴収された税額の詳細を報告します。
  • 年次従業員所得証明書: 雇用主は、各従業員に対し、その年度の総収入額と源泉徴収税の概要を提供し、従業員が個別の所得税申告を行えるようにしなければなりません。

正確な給与台帳の維持は、これらの報告義務を果たす上で不可欠です。

外国人労働者および企業に対する特別税の考慮事項

サモアで活動する外国人労働者や企業は、その居住状況や活動の性質に基づいて、特定の税務上の配慮を要する場合があります。

  • **居住資格:**サモアでの税務義務は、その人が居住者とみなされるか非居住者とみなされるかに依存します。一般に、本人がサモアに居住している、または過去12か月間に183日以上サモアに滞在している場合、その人は居住者とみなされます。居住者は世界中の所得に対して課税されますが、非居住者は主にサモア内の源泉所得に対してのみ課税されます。
  • **外国人従業員:**サモアで働く外国人従業員の給与所得は、その源泉に関係なくPAYEの対象です。雇用主は、現地社員と同様に給与からPAYEを源泉徴収する義務があります。非居住者の従業員は、居住者に比べて控除や手当の範囲が限定される場合があります。
  • 外国企業(雇用主): サモアでスタッフを雇用する外国企業は、その活動の性質や期間に応じて課税対象となる法人設立(恒久的施設)を持つ可能性があります。恒久的施設が存在する場合、その企業はその施設に帰属する利益に対してサモアの法人所得税を支払う義務があります。恒久的施設の有無にかかわらず、サモアでスタッフを雇用する外国企業は、雇用主として登録し、PAYEとSNPFの義務を遵守しなければなりません。
  • **税条約:**サモアはいくつかの国と二重課税防止協定(DTA)を締結しています。これらの協定は、それらの国の居住者がサモアで働いたりビジネスを行ったりする場合の所得税処理に影響を与え、二重課税の免除をもたらす可能性があります。

これらの特別な配慮を理解し対処するには、雇用契約の条件、外国企業の運営状況、適用される税条約の条項の詳細な分析が必要です。

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