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サモアでの税金

税務義務の詳細

サモアの雇用主と従業員の税制について学ぶ

サモア taxes overview

サモアは、個人および企業に課される所得税を含む税制を運用しており、付加価値商品・サービス税(VAGST)などの他の税金もあります。雇用主と従業員にとって、主な考慮事項は所得税のためのPay As You Earn(PAYE)制度と、国の社会保障制度として機能するサモア国民 provident基金(SNPF)への拠出に関するものです。これらの義務を理解することは、国内での適正な運営にとって非常に重要です。

正確な計算、源泉徴収、税金および拠出金の納付を確実に行うことは、サモアのすべての雇用主の基本的な責任です。これには、関係当局、主に税関・収入省(MCR)とサモア国民 provident基金が定める特定の税率、閾値、期限を遵守することが含まれます。

雇用主の社会保障および給与税義務

サモアの雇用主は、従業員に代わってサモア国民 provident基金(SNPF)に拠出する義務があります。これが主な社会保障拠出です。SNPF拠出以外に、雇用主の総給与額に対して別途の一般的な給与税は課されません。

SNPF拠出は、従業員の総給与または賃金の一定割合として計算されます。雇用主と従業員の双方が基金に拠出します。雇用主は従業員の給与から従業員分を差し引き、合計拠出金(雇用主分+従業員分)をSNPFに納付する責任があります。

2025年に適用が見込まれる現行規則によると、拠出率は次のとおりです:

  • 雇用主拠出: 従業員の総給与の7%
  • 従業員拠出: 従業員の総給与の7%

したがって、SNPFに納付される総拠出金は従業員の総給与の14%となります。これらの拠出金は毎月支払う必要があります。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で、従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。源泉徴収すべき税額は、従業員の課税所得と適用される所得税率に依存します。課税所得は一般的に、総給与から適格な控除や手当を差し引いた額です。

サモアの個人の所得税率は累進課税であり、所得が高くなるほど高い税率が適用されます。雇用主は、税関・収入省(MCR)が提供する公式の税表や計算方法を使用して、各従業員の定期的な給与から正確な税額を算出し、源泉徴収しなければなりません。

2025年度の税年に適用されると予想される所得税の税率と税 bracketsは次のとおりです:

年間課税所得(SAT) 税率
15,000 SAT以下 0%
15,001 〜 30,000 SAT 5%
30,001 〜 60,000 SAT 10%
60,001 〜 120,000 SAT 20%
120,000 SAT超 27%

雇用主は、すべての従業員から源泉徴収したPAYE税額を毎月MCRに納付する義務があります。

従業員の税控除と手当

サモアの従業員は、課税所得を減らすことができる特定の控除や手当を受けられる場合があります。これにより、雇用主が源泉徴収するPAYE税額に影響します。税制は比較的シンプルですが、一般的な考慮事項は次のとおりです:

  • 個人手当: 一定の所得額までは非課税(現在は年間SAT 15,000まで)
  • SNPF拠出: 従業員のサモア国民 provident基金への義務的拠出(総給与の7%)は、通常、所得税の控除対象となります。
  • 特定手当: 一部の雇用関連手当は、その性質や通常の給与または経費の払い戻しとみなされるかどうかにより、税務上異なる扱いを受ける場合があります。

雇用主は、PAYE源泉徴収のために従業員の課税所得を計算する際に、これらの控除や手当を正確に考慮することが重要です。従業員もまた、年次所得税申告時に追加の控除や手当を申請でき、結果として税金の還付を受ける場合があります。

税務遵守と報告期限

サモアの雇用主は、PAYE税とSNPF拠出金の報告および納付に関して、厳格な期限があります。これらの期限を守ることは、罰則や利息を避けるために非常に重要です。

  • 毎月のPAYE納付: 従業員の給与から差し引いたPAYE税は、給与支払月の翌月7日までに税関・収入省(MCR)に納付しなければなりません。
  • 毎月のSNPF納付: 雇用主と従業員の拠出金の合計は、給与支払月の翌月14日までにサモア国民 provident基金(SNPF)に納付します。
  • 年次PAYE調整: 雇用主は、税年度終了後の9月30日までに、PAYE控除の年次調整をMCRに提出する必要があります(税年度は暦年、12月31日)。これには、その年に支払った総給与と源泉徴収した税金の詳細を提供します。
  • 年次従業員所得証明書: 雇用主は、従業員一人ひとりに、その年の総所得と源泉徴収税額の概要を提供し、従業員が個人の所得税申告を行えるようにします。

これらの報告義務を果たすためには、正確な給与台帳の維持が不可欠です。

外国人労働者および企業に対する特別な税務考慮事項

サモアで活動する外国人労働者や企業は、その居住ステータスや活動の性質に基づき、特定の税務上の考慮事項に直面する場合があります。

  • 居住資格: サモアにおける税務義務は、その人が居住者とみなされるか非居住者とみなされるかによります。一般的に、サモアに居住しているとみなされるのは、サモアに居住地を有し、または12か月間の期間中に183日以上サモアに滞在した場合です。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は基本的にサモア内の源泉所得のみが課税対象となります。
  • 外国人労働者(従業員): サモアで働く外国人従業員は、そのサモア源泉の雇用所得に対してPAYEが適用されます。居住ステータスに関わらず、雇用主は給与からPAYEを源泉徴収しなければなりません。非居住者の従業員は、居住者と同じ控除や手当を受けられない場合があります。
  • 外国企業(雇用主): サモアでスタッフを雇用する外国企業は、その活動の性質や期間に応じて課税対象の拠点(恒久的施設)を設立する場合があります。恒久的施設が存在する場合、その企業は、その拠点に帰属する利益に対してサモアの法人所得税を負担する可能性があります。恒久的施設の有無にかかわらず、サモアでスタッフを雇用する外国企業は、雇用主として登録し、PAYEおよびSNPFの義務を遵守しなければなりません。
  • 税条約: サモアは、特定の国と二重課税防止協定(DTA)を締結しています。これらの協定は、サモアで働くこれらの国の居住者やビジネスを行う者の所得の税務処理に影響を与え、二重課税の軽減をもたらす可能性があります。

これらの特別な考慮事項を理解し適切に対応するには、雇用契約の条件、外国企業の活動内容、適用される税条約の規定など、具体的な状況の詳細な分析が必要です。

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