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ルワンダにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ルワンダ で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ルワンダ work-permits-and-visas overview

ルワンダは、その国境内での合法的なビジネス活動と熟練労働力の確保を促進しつつ、国家の安全保障と労働市場の健全性を維持するために、外国人が生活・就労を求めるための明確な枠組みを確立しています。この制度は、適切な入国ビザの取得に続き、滞在目的に応じて労働許可を含む居住許可を取得することを含みます。これらの要件を理解し遵守することは、外国人労働者および彼らを雇用する企業の両方にとって、法的な遵守と円滑な運営を確保する上で不可欠です。

特定のビザカテゴリーと就労許可の手続きを理解することは、ルワンダでの雇用やビジネスの拠点を築く計画を持つ外国人にとって第一歩です。手続きは一般的に、移民局(Directorate General of Immigration and Emigration)に申請を提出し、申請者とスポンサーとなる企業の双方から詳細な書類を提出する必要があります。

外国人労働者向け一般的なビザタイプ

ルワンダで働く意向のある外国人は、通常、長期滞在を許可するビザの取得と、その後の労働許可付き居住許可申請が必要です。さまざまなビザカテゴリーがありますが、就労目的で最も関連性の高いものは以下です。

  • V4(就労ビザ): ルワンダに就労を目的として来る個人のための主要なビザカテゴリーです。ルワンダで登録されている企業からの雇用オファーが必要です。
  • V3(ビジネス/会議ビザ): 短期のビジネス訪問や会議、ビジネスチャンスの探索に使用されることが多いです。就労ビザではありませんが、初期訪問後にV4ビザまたはV5許可申請に進む前段階として利用されることがあります。
  • V5(投資家ビザ): ルワンダへの投資を目的とする個人向けです。このカテゴリーは、投資活動に関連した就労許可を含むことがあります。
ビザタイプ 目的 通常の有効期間 備考
V4(就労用) ルワンダの企業での就労 最長90日(入国時) その後に居住許可(Class I)申請が必要
V3(ビジネス) 商談、会議、探索 最長30日 就労目的ではなく、延長や変更可能(特定条件下)
V5(投資家) 投資活動 最長90日(入国時) その後に居住許可(Class II)申請が必要

就労許可申請の要件と手続き

長期的に就労を希望する外国人は、適切な入国ビザ(一般的にはV4)を通じてルワンダに入国した後、労働許可を含む居住許可を取得する必要があります。最も一般的な就労許可は、Class I居住許可に統合されています。

適格基準

Class I居住許可(就労許可)の資格は、主にルワンダで正規登録された企業との有効な雇用契約を持っていることに基づきます。雇用主がスポンサーとなります。具体的な要件には次のようなものがあります。

  • 関連資格と経験を有していること。
  • 犯罪履歴がないこと。
  • 健康状態が良好であること。
  • 雇用主は、外国人専門知識の需要を証明する必要がありますが、一部の職種では労働市場テストが厳格に適用されていない場合もあります。

必要書類

申請には、通常、申請者とスポンサー企業の両方から書類の提出が求められます。

申請者から:

  • 完成した申請書
  • 有効期限内のパスポート
  • パスポートサイズの写真
  • 入国ビザのコピー(例:V4)
  • 雇用契約の原本とコピー
  • 学歴証明書や資格証明書のコピー
  • 履歴書(CV)
  • 出身国の警察証明書、以前にルワンダに居住していた場合はルワンダの証明書も必要
  • 医療診断書

スポンサー企業から:

  • スポンサーシップ/支援の手紙
  • 企業の登録証明書のコピー
  • 税務クリアランス証明書のコピー
  • 社会保険料納付証明(既存従業員分)
  • 提供するポジションの詳細情報

申請手順

居住許可(Class I)申請は、通常、移民局のポータルを通じてオンラインで行うか、ルワンダに到着後に同局の窓口で申請します。

  1. ルワンダに該当ビザ(例:V4)で入国
  2. 申請者と雇用主の両方から必要書類を収集
  3. オンライン申請フォームを記入
  4. 裏打ちした支援書類のスキャン画像をアップロード
  5. 申請料を支払う
  6. 必要に応じて面接や生体情報の提供
  7. 処理完了を待ち、通知を受け取る

料金と処理時間

居住許可の料金は、許可の種類と期間によって異なります(最初は一般的に1〜2年)。料金は移民局によって公開されており、変更されることがあります。

  • 概算料金: RWF 50,000〜250,000以上と幅がある。許可の種類や有効期間により異なる。
  • 処理時間の目安: 7〜14営業日程度が一般的。書類の不備や追加の審査が必要な場合、遅延することもあります。

永住権取得の道筋

ルワンダは、長期的な居住と貢献を示した外国人に対し、永住権取得の道筋を提供しています。

  • 居住許可クラスIV(永住者):一定期間(例えば3〜5年)合法的に居住し続けた個人に付与される場合があります。通常は一時的な居住許可(Class IまたはII)を一定期間保持した後に申請します。
  • 基準: 滞在期間、貢献の内容(勤務、投資など)、コミュニティへの定着、法的記録の清浄さが評価されます。投資額による速やかなルートも存在します。
  • 申請: 連続した合法的居住の証明、経済的安定性、その他の要件を満たしていることを証明する書類の提出が必要です。

扶養家族ビザの選択肢

有効な居住許可(Class IまたはII)を持つ外国人は、自身の扶養家族をルワンダでの同居に招待することが一般的です。

  • 扶養者用居住許可クラスIX(Dependent):配偶者や扶養可能な子供(通常18歳未満、障害者はそれ以上も可)のための許可です。
  • 資格条件: 主たる許可保持者は有効な長期居住許可を持っている必要があります。関係性の証明(婚姻証明書、出生証明書など)が必要です。スポンサーは経済的支援能力も証明しなければなりません。
  • 必要書類: 関係性証明書、扶養家族のパスポート、写真、主たる許可保持者のパスワードと許可証のコピー
  • 有効期限: 扶養者の許可は、主たる許可保持者の資格期間に連動します。

雇用者と従業員のビザ遵守義務

法的ステータスの維持は、ルワンダにおける外国人従業員とスポンサー企業の共同責任です。

雇用者の義務

  • スポンサーシップ: 雇用主は、外国人の就労許可申請をスポンサーし、必要な書類の提供を保証する責任があります。
  • 確認: 彼らの従業員が有効な就労許可と居住許可を持つことを確認します。
  • 変更報告: 雇用の終了、職務の変更、企業状態の変化など、重要な変更点は移民当局に通知する義務があります。
  • 労働法遵守: 就労条件がルワンダの労働法に準拠していることを確認します。

従業員の義務

  • 有効ステータスの維持: 就労期間中、ビザ・居住許可・就労資格の有効性を常に確認します。
  • 許可条件の遵守: 付与された就労活動とスポンサー企業の範囲内でのみ働きます。
  • 変更通知: 住所変更や婚姻状況変化など、個人状況や雇用状況の変化を当局に報告します。
  • 法令遵守: ルワンダの法律や規制を遵守します。

移民規則に違反した場合、罰金、強制退去、将来的な入国禁止、雇用者には罰金や法的措置が科されることがあります。適切な移民管理と規則遵守によって、安全かつ合法的に滞在・就労を続けることができます。

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