ルワンダは、正当なビジネス活動と技能労働を促進しながら国家の安全保障と労働市場の健全性を維持することを目的とした、外国人がその国境内で生活し働くための明確な枠組みを確立しています。この制度は、滞在目的に応じた適切な入国ビザの取得と、その後に就労許可を含む居住許可を得ることを含みます。これらの要件を理解し遵守することは、外国人労働者およびそれを雇用する企業の両方にとって、合法性を確保し円滑な運営を行う上で不可欠です。
ルワンダでの雇用やビジネス展開を計画している外国人にとって、まず重要なのは特定のビザカテゴリーや就労許可の取得手続きを理解することです。通常、申請は入国管理局(Directorate General of Immigration and Emigration)に提出され、申請者本人とルワンダのスポンサー企業の詳細な書類提出が必要となります。
外国人労働者向け一般的なビザ種類
ルワンダで働く意向のある外国人は、通常長期滞在とその後の就労許可取得を許可するビザが必要です。いくつかのビザカテゴリーがありますが、雇用目的に最も関連するものは次の通りです。
- V4(就労ビザ): ルワンダへの就労目的の個人向けの主要なビザカテゴリーです。ルワンダに登録された企業からの内定が必要です。
- V3(ビジネス/会議ビザ): 短期のビジネス訪問、会議、機会探索に使用されることが多いです。就労ビザではありませんが、最初の訪問後に企業や滞在を確立し、V4またはV5許可の申請に進む前段階として利用されることがあります。
- V5(投資家ビザ): ルワンダへの投資を目的とした個人向けです。このカテゴリーには投資活動に関連する就労許可の取得が含まれる場合があります。
| ビザタイプ | 目的 | 初回有効期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| V4(就労) | ルワンダ企業での雇用 | 最長90日(入国時) | その後、居住許可(Class I)の申請が必要 |
| V3(ビジネス) | ミーティング・会議・調査 | 最長30日 | 雇用目的ではない;特定条件下で延長や変更が可能 |
| V5(投資家) | 投資活動 | 最長90日(入国時) | その後、居住許可(Class II)の申請が必要 |
就労許可申請の要件と手続き
長期勤務を目的とする外国人は、適切な入国ビザ(一般的にはV4)でルワンダに入国後、就労許可を含む居住許可を取得することが義務付けられています。最も一般的な就労許可は、Class I居住許可に統合されています。
応募資格基準
Class I居住許可(就労許可)の資格は、基本的にルワンダで合法的に登録された企業との有効な雇用契約を有していることに基づきます。スポンサーは雇用者となります。具体的な要件は以下の通りです。
- 該当職種に必要な資格と経験を有していること。
- 犯罪歴がないこと。
- 健康状態が良好であること。
- 雇用主は外国人の専門技術者の必要性を証明する必要がある場合がありますが、すべての役職に対して必ずしも厳格な労働市場テストが適用されるわけではありません。
必要書類
申請には申請者とスポンサー企業の両方からの書類提出が必要です。
申請者からの提出書類:
- 申請書(記入済み)
- 有効なパスポート(十分な有効期限付き)
- パスポートサイズの写真
- 入国ビザのコピー(例:V4)
- 雇用契約の原本およびコピー
- 学歴証明書や資格証明書のコピー
- 履歴書(CV)
- 本国からの警察証明書、必要に応じて過去に滞在歴のあるルワンダの証明書
- 健康診断書
スポンサー企業からの提出書類:
- 支援・サポートの照明書
- 企業登録証のコピー
- 税務証明書のコピー
- 社会保障加入証明(既存従業員分)
- 提供される職務内容を示す資料
申請手続き
居住許可(Class I)の申請は通常、入国後に入国管理局のポータルからオンラインで行うか、現地事務所へ出向いて行います。
- 該当のビザ(例:V4)でルワンダに入国
- 申請者と雇用主双方の必要書類を収集
- オンライン申請フォームに記入
- 必要書類のスキャンデータをアップロード
- 申請料を支払
- 面接または生体情報提出(必要に応じて)
- 審査と通知を待つ
料金と処理時間
居住許可の申請料金は、許可の種類と期間(通常は初年度1〜2年)によって異なります。詳細な料金は入国管理局が発表しており、変更されることがあります。
- 概算料金: USD 100〜USD 500以上と幅があります。許可の種類と有効期間による
- 概算処理期間: 完全な申請を提出してから通常10〜20営業日程度。書類不備や追加検証が必要な場合は遅延することがあります。
永住権取得の道筋
ルワンダは、長期的なコミットメントと継続的な法的居住・貢献を証明した外国人に対し、永住権取得の道を提供しています。
- 居住許可クラスIV(永住者): 一定期間(例:3〜5年)合法的に滞在し、一定の条件を満たした者に付与されます(例:Class IまたはIIの一時居住許可取得後)。
- 条件: 滞在期間、貢献の種類(雇用、投資など)、ルワンダ社会への統合、犯罪歴なしが重要。投資額の閾値によっては、より早期に取得できるルートもあります。
- 申請: 継続的な合法居住の証明や財政的安定性などの証拠を提出し、移民当局の定める条件を満たす必要があります。
扶養者ビザオプション
有効な居住許可(例:Class IまたはII)を持つ外国人は、扶養家族を扶養し一緒にルワンダに滞在させることが一般的に可能です。
- 扶養許可(Class IX:Dependent): 配偶者や扶養子女(通常18歳未満、障害者の場合はそれ以上)用の許可です。
- 条件: 主たる許可保持者が有効な長期居住許可を保持していること。関係の証明(結婚証明書、出生証明書など)が必要。スポンサーは扶養者の生活支援能力も示す必要があります。
- 必要書類: 関係証明(結婚証明書、出生証明書)、扶養者のパスポート、写真、主たる許可証の詳細とコピー。
- 有効期限: 主たる許可者のステータスと連動し、統合されます。
雇用者と従業員のためのビザ遵守義務
合法的な地位を維持することは、ルワンダにおける外国人従業員と雇用主の共通責任です。
雇用主の義務
- スポンサーシップ: 雇用主は外国人労働者の就労許可申請を後援し、必要書類の準備と提供を行う。
- 確認: 有効な就労許可と居住許可を持つことを確認。
- 変更通知: 雇用終了、職務変更、企業状況の変化など重要な変更があれば移民当局に通知。
- 労働法準拠: 雇用条件がルワンダの労働法に合致していることを確保。
従業員の義務
- **有効な状態の維持:**ビザ、居住許可、就労許可は滞在期間中に有効であり続けるように管理。
- 許可条件の遵守: 就労許可で許可された業務だけを行う。
- 変更の通知: 住所や結婚状況などの個人状況や雇用状況の変化を必要に応じて通知。
- 法律遵守: ルワンダの法令を遵守。
移民規則の違反は、罰金、国外追放、将来的な入国禁止などのペナルティをもたらす可能性があり、雇用主も罰金やその他の法的措置を課されることがあります。積極的な移民手続き管理と遵守が、ルワンダでの国際的な雇用成功の鍵となります。
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