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リビアにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

リビア で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

リビア work-permits-and-visas overview

国外からリビアで働くことを意図する外国人は、一般的に入国ビザと就労許可の両方を取得する必要があります。このプロセスは、潜在的な従業員、リビアの支援雇用主、および関連する政府省庁(主に労働省と内務省)の調整を伴います。これらの要件を確実に理解し、対応することは、国内での法的な雇用と居住資格を確保するために不可欠です。

このシステムは、外国人労働者の雇用を規制し、彼らが特定の基準を満たし、その存在が国家の労働政策と整合していることを保証するために設計されています。雇用主は申請過程において重要な役割を果たし、通常はスポンサーとして行動し、従業員に代わって多くの政府とのやり取りを行います。

外国人労働者の一般的なビザタイプ

リビアで就労を希望する外国人は、通常、就労活動を許可する特定の入国ビザを必要とします。最も一般的なのは就労ビザで、これは通常、リビアの雇用主によってスポンサーされます。その他のビザタイプも存在しますが、一般的には長期雇用には適していません。

ビザタイプ 目的 一般的な期間 主な要件
就労ビザ リビアのスポンサーによる雇用 変動(通常1年、更新可) 有効な雇用オファー & スポンサー
ビジネスビザ 短期の商談、会議などのビジネス活動 最大90日 リビアの法人からの招待状
観光ビザ 観光 (就労不可) 変動 渡航/滞在の証明

就労ビザは、外国人従業員のための主要なルートです。これは通常、特定の期間(一般的に1年)で発行され、雇用が継続する限り毎年更新する必要があります。

就労許可申請の要件と手続き

リビアでの就労許可を取得するには、複数のステップを経る必要があり、仕事のオファーが確保された後に開始され、多くの場合、ビザ申請と並行して、またはそれに続いて行われます。スポンサーとなる雇用主が中心的な役割を果たします。

資格条件:

  • 登録済みのリビア企業からの有効な雇用オファー。
  • 職務に必要な資格と経験を有していること。
  • 無犯罪証明書を持っていること。
  • 健康状態良好で、医療検査に合格していること。
  • 有効期限が十分に残っているパスポート。

必要書類:

具体的な書類リストは異なる場合がありますが、一般的には以下を含みます。

  • 完成した就労許可申請書。
  • 有効なパスポートおよび該当ページのコピー。
  • パスポートサイズの写真。
  • 許可されたクリニックによる医療検査報告書。
  • 本国発行の無犯罪証明書。
  • 学歴証明書や専門資格のコピー(しばしば認証済み)。
  • リビアの支援企業との雇用契約書。
  • 支援企業の商業登録証明書と許認可書類。
  • 雇用主からの支援状。
  • 申請料の支払い証明。

申請手続き:

  1. 就労契約の確保:リビアの雇用主と有効な雇用契約を得る。
  2. 書類収集:従業員は個人書類(パスポート、犯罪歴証明、医療証明、資格証明)を準備する。
  3. 雇用主のスポンサーシップ:リビアの雇用主が支援手続きを開始し、企業書類を準備。
  4. 申請書提出:通常、雇用主はリビアの労働省や該当当局に就労許可申請を行う。
  5. ビザ申請:従業員は、リビア大使館または領事館にて適切な入国ビザ(通常は就労ビザ)を申請し、未処理または承認済みの就労許可申請の証明を求められることが多い。
  6. リビアへの入国:ビザ承認後、従業員はリビアに渡航できる。
  7. 在留許可&就労許可の最終化:到着後、さらに手続き(再度の医療検査や指紋採取を含む)を経て、内務省と労働省にて在留許可と就労許可を最終決定。

処理時間と費用:

処理時間は、関係省庁、申請の完全性、現行の行政負荷状況により大きく異なります。数週間から数ヶ月かかることがあります。ビザと就労許可の申請費用は変更される可能性があり、リビア当局または支援雇用主に確認が必要です。通常、入国ビザ、就労許可申請、滞在許可証の発行に分かれて料金が設定されています。

永住権への道筋

リビアには、長期雇用のみを理由とした外国人労働者のための明確なまたは一般的な永住権取得のルートは存在しません。居住許可は通常、定められた期間(一般的に1年)で発行され、有効な雇用と支援に直接結びついています。就労許可と居住許可の継続的な更新が必要ですが、長期の就労許可更新だけで永住権を得ることは一般的ではありません。

扶養者ビザの選択肢

リビアで有効な就労・居住許可を持つ外国人労働者は、配偶者や未成年の子どもなどの直近の家族をスポンサーとして同行させることが可能です。

資格と申請手続き:

  • 主たる外国人労働者は、有効な就労許可と居住許可を持っている必要がある。
  • 扶養者は、婚姻証明書や出生証明書など、関係証明書の提示が求められる。
  • 健康や安全に関する要件も満たす必要がある。
  • 扶養者のビザと居住許可の申請は、通常、リビアでの勤務先を通じて支援雇用主が始め、内務省に提出される。
  • 必要書類には、パスポート、写真、医療証明、関係証明書の認証済コピーなどが含まれる。

扶養者ビザおよび居住許可は、主たる労働者の許可証の有効性に連動しています。

雇用主と従業員のビザコンプライアンス義務

リビアでの法的地位を維持するには、雇用主と従業員の双方がビザおよび就労許可の規則を厳守することが必要です。

雇用主の義務:

  • 全ての外国人従業員に有効な就労許可と居住許可を持たせる。
  • 従業員を支援し、申請および更新手続きをサポート。
  • 従業員のステータス変更(退職等)があれば関係当局に通知。
  • 外国人従業員の書類を適切に管理。
  • リビアの労働法に従った外国人労働者の取り扱いを行う。

従業員の義務:

  • パスポートを良好な状態に保ち、就労・居住許可を期限内に更新。
  • 支援雇用主の指定する雇用先のみで働く。
  • ビザおよび居住許可の条件を遵守。
  • 必要に応じて身分証明や許可証を携帯。
  • 住所変更などの重要な個人的変化を雇用主や関係当局に通知。

これらの義務違反には、雇用主への罰金、従業員の国外追放、未来の渡航や事業活動の禁止など重大なペナルティが科される可能性があります。

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