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リビアにおける税金

税務義務の詳細

リビアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

リビア taxes overview

リビアの税制には、特に所得税と社会保障負担に関して、雇用者と従業員の両方に義務が含まれます。リビアで事業を行う雇用者は、従業員に代わってさまざまな税金を正しく計算、源泉徴収、納付し、自らも社会保障への寄付を行う責任があります。これらの要件を理解することは、国内での適法な運営にとって極めて重要です。

リビアにおける雇用税の枠組みは、給与および賃金に課される所得税と、年金や医療サービスなどの給付を提供するための義務的な社会保障負担から構成されています。これらの規則を遵守することは、合法的な雇用慣行を保証し、国家の社会福祉制度に寄与します。

雇用主の税務義務

リビアの雇用主は、主に社会保障基金(SSF)への寄付と給与税の源泉徴収管理に責任を負います。

社会保障負担: 雇用主も従業員も、SSFへの寄付が義務付けられています。寄付額は従業員の総給与の一定割合として計算されます。

  • 雇用主の寄付率: リビアの法人は従業員の総給与の14.35%、外資支店は**15.375%**が標準です。
  • 従業員の寄付率: 従業員の総給与の**5.125%**です。
  • 合計寄付額: 社会保障負担の合計は総給与の**20.5%**です。
  • 計算基準: 通常、基本給と一定の手当を含めた金額に基づいて計算されますが、寄付基準の定義には具体的な規定があります。

給与税: リビアには所得税制度がありますが、「給与税」という用語は、社会保障や所得税源泉徴収の管理を含む従業員報酬に関連する雇用者の義務を総称して用いられることが多いです。社会保障および所得税の源泉徴収管理以外に、雇用者側に課される別個の「給与税」率はありません。

所得税の源泉徴収

雇用主は、従業員の給与から所得税を毎月源泉徴収し、リビアの税務当局に納付する義務があります。所得税は累進課税制であり、所得が高いほど高い税率が適用されます。

給与および賃金に適用される所得税率は、括弧内の範囲で構成されています。2026年の具体的な閾値と税率は公式承認を待つ必要がありますが、一般的な構造と税率は歴史的に累進スケールに従っています。

年間所得(LYD) 税率(%)
12,000まで 5
12,001以上 10

注:これらの括弧と税率は過去のデータに基づいており、2026年の税務年度についてリビア当局による変更の対象となる可能性があります。

雇用主は、従業員の月額給与に基づいて、該当する税率を適用し、月次の税源泉徴収を計算します。

従業員の税控除と手当

リビアの従業員は、課税所得を減額するための特定の控除や手当を受ける資格があります。これには一般的に以下が含まれます。

  • 社会保障負担: 従業員の社会保障基金(5.125%)への義務的寄付は、所得税計算前の総所得から控除されることが一般的です。
  • 個人手当: 特定の個人手当が付与されることがありますが、その構造と金額は税法により異なり、随時変動します。これらの手当は課税対象となる所得を減額します。
  • 扶養手当: 従業員の婚姻状況や扶養家族の数に基づき、追加手当が適用される場合があります。

これらの控除と手当の具体的な内容と金額は、リビアの税法によって定められており、2026年の最新規則に従って確認する必要があります。

税務遵守と報告

リビアの雇用主は、源泉徴収した所得税および社会保障負担の報告と支払いに関して、以下の義務があります。

  • 月次報告と支払い: 雇用主は、毎月税務申告書を提出し、源泉徴収した所得税と、雇用者および従業員の両方の社会保障負担額を関連当局に納付しなければなりません。これらの支払いと申告の締め切りは通常、翌月の10日です。
  • 年次報告: 雇用主は、従業員の所得と源泉徴収税の年間集計を作成し、従業員に証明書を提供し、税務当局に報告を提出します。
  • 登録手続き: 雇用主は、リビア税務当局と社会保障基金の両方に登録する必要があります。

報告や支払いの期限を守らないと、罰金や利息の発生といったペナルティの対象となることがあります。

外国人労働者・企業向けの特別税務考慮事項

リビアで働く外国人や、国内でスタッフを雇用する外国企業は、特定の税務考慮事項に直面します。

  • 税務居住者: 外国人労働者の税務義務は、リビアでの居住ステータスに依存します。税務居住者とみなされる個人は、原則として全世界所得に対して課税され、非居住者は通常、リビア源泉の所得のみが課税対象です。居住基準はリビアの税法で定められ、滞在期間により判断されます。
  • 所得税: リビアで働く外国人従業員は、その所得に対しリビアの所得税が課されます。勤務先の所在場所に関係なく、二重課税防止条約が適用される場合を除きます。
  • 社会保障: リビアに登録された法人または恒久的施設を持つ外国法人の従業員は、通常、社会保障基金への寄付が必要です。ただし、相互社会保障協定に基づき免除される場合もあります。
  • 恒久的施設(PE)の創設: リビアでスタッフを雇用する外国企業は、恒久的施設の創設を引き起こす可能性があります。これにより、リビアでの法人所得税義務が生じる場合があります。活動内容と滞在期間により、PEが存在するかどうかが判断されます。
  • Employer of Record (EOR): リビアに登録法人を持たない外国企業は、Employer of Recordサービスを利用できます。EORはリビアでの法的雇用者として、すべての現地給与計算、税の源泉徴収、社会保障負担、コンプライアンスを取り扱い、業務の簡素化とリビア法令遵守を確実にします。

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