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リビアにおける税金

税務義務の詳細

リビアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

リビア taxes overview

リビアの税制には、特に所得税および社会保障負担に関して、雇用主と従業員の両方に義務があります。リビアで事業を行う雇用主は、従業員に対する各種税金の正確な計算、源泉徴収、納付を責任を持って行うとともに、自らも社会保障への拠出を行う必要があります。これらの要件を理解することは、国内での法令遵守の運営にとって重要です。

リビアの雇用税制の枠組みは、給与および賃金に課される所得税と、年金や医療などの給付を提供するために設計された義務的な社会保障拠出から構成されています。これらの規制を遵守することにより、合法的な雇用慣行が確保され、国家の社会福祉制度に貢献します。

雇用主の税務義務

リビアの雇用主は、主に社会保障基金(SSF)への拠出および給与税の源泉徴収の管理に責任を持ちます。

社会保障拠出金: 雇用主と従業員の両方に対し、SSFへの拠出義務があります。拠出額は従業員の総給与の一定割合として計算されます。

  • 雇用主の拠出率: 標準的な雇用主の拠出率は 10.75% です。
  • 従業員の拠出率: 標準的な従業員の拠出率は 3.75% です。
  • 総拠出率: 総社会保障拠出金は 14.5% です。
  • 計算基礎: 拠出金は基本給に一定の手当を加えた額を基準に計算されることが多いですが、具体的な拠出基準の定義は異なる場合があります。

給与税: リビアには所得税制度がありますが、「給与税」という用語は一般に、社会保障や所得税源泉徴収の管理を含む従業員の報酬に関連する雇用主の義務を総称して指すことが多いです。雇用主側に課される「給与税」の別段の率は、社会保障および所得税源泉徴収以外には存在しません。

所得税源泉徴収

雇用主は、従業員の給与および賃金から所得税を毎月差し引き、リビア税務当局に納付する義務があります。所得税は累進課税制度を採用しており、高所得ほど高い税率が適用されます。

給与に適用される所得税率は、所得額に応じて階層ごとに設定されています。2025年の具体的な閾値や率については公式の確認待ちですが、一般的な構造と税率は、従来の累進税率に従っています。

年間所得 (LYD) 税率 (%)
1,200まで 5
1,201~3,000 10
3,001~6,000 15
6,001~10,000 20
10,000超 25

注記:これらの階層と税率は過去のデータに基づいており、2025年度の税制改正により変更される可能性があります。

雇用主は、従業員の月額給与に基づいて該当する税階層の税率を適用し、月次の源泉徴収税額を計算します。

従業員の税控除および控除額

リビアの従業員は、その課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けられる場合があります。主に次のものが含まれます:

  • 社会保障拠出金: 従業員の社会保障基金(3.75%)への拠出は、通常、所得税計算前に総所得から控除されます。
  • 個人控除: 特定の個人控除が付与される場合がありますが、その構造や金額は税法により異なることがあります。これらは課税対象所得を減少させます。
  • 扶養控除: 婚姻状況や扶養家族の人数に応じて、追加の控除が適用されることがあります。

これらの控除・手当の詳細と金額はリビアの税法に定められており、2025年の最新規則に基づいて確認される必要があります。

税務コンプライアンスと報告

リビアの雇用主には、源泉徴収した所得税および社会保障拠出金の報告と支払いに関する義務があります。

  • 月次報告と支払い: 雇用主は、毎月の税務申告を行い、源泉徴収した所得税と、雇用主・従業員それぞれの社会保障拠出金の合計を関係当局に納付します。これらの支払・申告の期限は、通常、翌月の 15日 です。
  • 年次報告: 雇用主はまた、従業員の所得額・源泉徴収税の年間集計表を作成し、従業員に支払明細を提供するとともに、税務当局に報告します。
  • 登録: 雇用主はリビア税務当局と社会保障基金の両方に登録している必要があります。

申告や支払い期限を守らない場合、罰金や利息の課徴金を科されることがあります。

外国人労働者および企業向けの特別税考慮事項

リビアで働く外国人や同国内でスタッフを雇用する外国企業は、特定の税務上の注意点に直面します。

  • 税務居住者資格: 外国人労働者の税務義務は、リビアの居住ステータスに依存します。税務居住者とみなされる個人は、基本的には全世界所得に対して課税されます。一方、非居住者は、一般的にリビア源泉の所得にのみ課税されます。居住ステータスの定義はリビアの税法により規定され、滞在期間に応じて決まることが多いです。
  • 所得税: リビアでの雇用所得により収入を得ている外国人従業員は、その収入に対してリビアの所得税が課されます。ただし、二重課税防止協定により異なる場合もあります。
  • 社会保障: リビア登録済みの企業や、リビアに恒久的拠点を持つ外国企業に雇用されている外国人従業員は、通常、社会保障基金への拠出義務があります。ただし、二国間の社会保障協定に基づく免除もあり得ます。
  • 恒久的施設(PE)の創出: リビアに従業員を雇用する外国企業は、恒久的施設(PE)が発生する可能性があり、これによりリビアでの法人所得税義務が生じる場合があります。活動の範囲や滞在期間がPEの有無を決定します。
  • Employer of Record (EOR): リビアに登録された現地法人がない外国企業は、Employer of Recordサービスを利用できます。EORはリビアにおける法的雇用主として機能し、現地給与、税の源泉徴収、社会保障負担、コンプライアンス対応を代行し、運営を簡素化し、リビア法令の遵守を確実にします。

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