リビアの税制には、所得税や社会保障負担に関して、雇用者と従業員の両方に義務があります。リビアで事業を行う雇用者は、従業員に代わってさまざまな税金を正しく計算、源泉徴収、納付する責任があり、また自らも社会保障への負担を行います。これらの要件を理解することは、国内での適法な運営にとって非常に重要です。
リビアにおける雇用税の枠組みは、給与や賃金に課される所得税と、年金や医療などの給付を目的とした義務的な社会保障負担から構成されています。これらの規則を遵守することは、合法的な雇用慣行を確保し、国の社会福祉制度に貢献します。
雇用者の税務義務
リビアの雇用者は主に、社会保障基金(SSF)への拠出と給与税の源泉徴収管理を担当します。
社会保障負担: 雇用者と従業員の両方がSSFに拠出する必要があります。拠出額は従業員の総給与の一定割合で計算されます。
- 雇用者拠出率: 標準的な雇用者拠出率は 10.75% です。
- 従業員拠出率: 標準的な従業員拠出率は 3.75% です。
- 合計拠出率: 社会保障負担の合計は 14.5% です。
- 計算基準: 拠出額は通常、基本給と一定の手当を基に計算されますが、具体的な拠出基準の定義は適用される場合があります。
給与税: リビアには所得税制度がありますが、「給与税」という用語は、一般的に社会保障や所得税源泉徴収の管理を含む従業員の報酬に関する雇用者の義務を総称して指すことが多いです。社会保障と所得税源泉徴収の管理以外に、雇用者側に課される別個の「給与税」率はありません。
所得税源泉徴収
雇用者は、従業員の給与から所得税を毎月源泉徴収し、リビア税務当局に納付する義務があります。所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高いほど高い税率が適用されます。
給与に適用される所得税率は、階層別に構成されています。2025年の具体的な閾値や税率は公式に確認される予定ですが、これまでの傾向として、累進的なスケールに従っています。
| 年間所得 (LYD) | 税率 (%) |
|---|---|
| 1,200以下 | 5 |
| 1,201〜3,000 | 10 |
| 3,001〜6,000 | 15 |
| 6,001〜10,000 | 20 |
| 10,000超 | 25 |
注:これらの階層と税率は過去のデータに基づいており、2025年度の税制についてはリビア当局による変更の可能性があります。
雇用者は、従業員の月給に基づき、該当する税階層の税率を適用して月次の源泉徴収額を計算します。
従業員の税控除と手当
リビアの従業員は、課税所得を減らすための控除や手当を受けられる場合があります。これには一般的に次のものが含まれます。
- 社会保障負担: 従業員の義務的な社会保障基金(3.75%)への拠出は、所得税計算前に総所得から控除されることが一般的です。
- 個人手当: 特定の個人手当が付与される場合がありますが、その構造や金額は税法の規定により異なり、変動することがあります。これらの手当は課税対象となる所得額を減少させます。
- 扶養手当: 従業員の配偶者や扶養家族の数に応じて追加の手当が利用できる場合があります。
これらの控除や手当の具体的な内容と金額はリビアの税法によって定められており、2025年の最新規則に基づいて確認する必要があります。
税務遵守と報告
リビアの雇用者は、源泉徴収した所得税や社会保障負担の報告と納付に関して、特定の義務があります。
- 月次報告と納付: 雇用者は毎月の税務申告を行い、源泉徴収した所得税と社会保障負担(雇用者と従業員の両方の分)を関係当局に納付しなければなりません。これらの月次支払いと申告の締切は、通常、翌月の15日です。
- 年次報告: 雇用者は、従業員の給与と源泉徴収税の年間概要を作成し、従業員に明細を提供し、税務当局に報告書を提出します。
- 登録: 雇用者は、リビア税務当局と社会保障基金の両方に登録している必要があります。
報告や支払いの期限を守らない場合、罰金や利息の発生などのペナルティが科されることがあります。
外国人労働者と企業に関する特別な税務考慮事項
リビアで働く外国人や、国内でスタッフを雇用する外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。
- 税務居住者: 外国人労働者の税務義務は、リビアでの居住ステータスに依存します。税務居住者とみなされる個人は、原則として全世界所得に対して課税されます。一方、非居住者は通常、リビア源泉の所得のみが課税対象となります。居住ルールはリビアの税法によって定められ、滞在期間により決まることが多いです。
- 所得税: リビアでの雇用から所得を得る外国人従業員は、その所得に対してリビアの所得税が課されます。雇用主の所在地に関係なく、二重課税防止条約が適用される場合を除きます。
- 社会保障: リビアに登録された法人や、リビアに恒久的施設を持つ外国法人の従業員は、一般的に社会保障基金への拠出義務があります。ただし、二国間の社会保障協定に基づく免除が適用される場合もあります。
- 恒久的施設: リビアでスタッフを雇用する外国企業は、恒久的施設(PE)の創設を引き起こす可能性があり、これによりリビアでの法人所得税義務が生じる場合があります。活動内容や滞在期間により、PEの有無が判断されます。
- Employer of Record (EOR): リビアに登録された法人を持たない外国企業は、Employer of Recordサービスを利用できます。EORはリビアにおける法的雇用者として、すべての現地給与、税金源泉徴収、社会保障負担、コンプライアンスを担当し、運営を簡素化し、リビア法令の遵守を確実にします。
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