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リベリアでの就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

リベリア における従業員の就労許可証とビザのスポンサー方法を学ぶ

リベリア work-permits-and-visas overview

リベリアは、その経済と発展に寄与する外国人を歓迎しています。国内で働くことを計画している個人にとって、移民制度の理解は重要なステップです。これには、利用可能なさまざまなビザカテゴリーと、ほとんどの外国人従業員にとって必須となる就労許可証の取得に関する具体的な要件を理解することが含まれます。このプロセスは、慎重な準備とリベリアの移民法および手続きの遵守を必要とします。

必要な書類、すなわち入国ビザと就労許可証の両方を確保することは、リベリアでの合法的な雇用に不可欠です。これらの要件と手続きは、労働省や移民・帰化局を含む関連政府省庁によって管理されています。雇用主は、外国人労働者のスポンサーシップを行い、雇用期間中のすべての規則遵守を確実にする重要な役割を担います。

外国人労働者向けの一般的なビザタイプ

リベリアで働くことを意図する外国人は、通常、就労許可証に加えてビザも必要です。具体的なビザの種類は、滞在目的と期間によって異なります。

ビザタイプ 説明 一般的な期間 主要な要件
ビジネスビザ 商談、交渉、短期プロジェクトのために入国する個人向け 変動(例:30-90日) リベリアの団体からの招待状
一般ビザ 様々な目的のための一般入国ビザで、場合によっては変換可能 変動 訪問目的の証明
大使館/公式 外交官や政府関係者向け 変動 公式ステータスの証明
入国許可証 一部の国の市民が事前にフルビザを必要としない場合に必要 変動 特定の国籍要件

ビジネスまたは一般ビザは入国を許可しますが、自動的に就労権を付与するものではありません。有償の雇用や長期の就労活動には、別途就労許可証が必要です。

就労許可証申請の要件と手続き

リベリアでの就労許可証の取得は複数の段階を経るプロセスであり、主にスポンサーとなる雇用主が関与します。許可証は労働省によって発行されます。

適格基準

就労許可証の資格を得るには、外国人は通常以下を満たす必要があります:

  • 有効なパスポートを持っていること
  • 地元の労働市場では容易に入手できない専門的なスキルや専門知識を有していること
  • リベリアに登録された企業からの確定した雇用オファーを持っていること
  • 健康および品行の要件を満たしていること

スポンサーとなる雇用主は、特定の役割に外国人を雇用する必要性を示す必要があり、多くの場合、適格なリベリア人の採用努力が失敗したことを証明します。

必要書類

就労許可証の申請パッケージは、雇用主によって提出され、通常以下を含みます:

  • 申請書
  • 従業員のパスポートのコピー
  • 従業員の学歴証明書および資格証明書のコピー
  • 従業員の履歴書(CV)
  • 雇用契約書またはオファーレター
  • 健康診断報告書
  • 出身国の警察証明書
  • 雇用主の会社登録書類
  • 雇用主による外国人労働者必要性の説明書
  • 地元での求人広告の証明(多くの場合必要)
  • パスポートサイズの写真
  • 申請料の支払い証明

すべての外国語書類には、認定された英訳が添付されている必要があります。

申請手続き

一般的な手順は次の通りです:

  1. スポンサーとなる雇用主が就労許可申請と必要書類を労働省に提出。
  2. 労働省が申請を審査し、必要に応じて他の関係機関と協議。
  3. 承認されると、労働省が就労許可証を発行。
  4. 外国人は、既に有効なビザでリベリアにいる場合や、在外のリベリア大使館・領事館で適切な入国ビザを申請するためにこの許可証を利用。
  5. リベリア到着後(または既に滞在中の場合)、移民・帰化局に登録し、居住許可証やカードを取得する必要がある場合もあります。

料金と処理時間

就労許可証の料金は、許可期間(通常1年で更新可能)や従業員の役職・給与によって異なります。料金は変更されることがあり、労働省で確認する必要があります。処理時間も大きく異なり、数週間から数ヶ月かかる場合があります。申請の複雑さや関係省庁の作業負荷によるため、開始は早めに行うことが望ましいです。

スポンサーシップの要件

リベリアの雇用主は、就労許可申請のスポンサーとしての役割を担います。これには以下の責任が含まれます:

  • 従業員のために申請を提出
  • 移民・労働法の遵守を確保
  • 従業員の状況や雇用状況の変更を当局に通知
  • 申請費用の負担や、雇用終了時の送還費用の負担も含む場合があります

永住権取得の道筋

リベリアでの永住権取得は、通常、長期間の合法的居住を必要とし、多くの場合、就労許可証やその他の長期ビザの下での滞在を伴います。具体的な基準は変動し、政府の方針によりますが、一般的な道筋は次の通りです:

  • 合法的居住年数: 長期許可(例:就労許可証)を持ち、リベリアに連続して一定期間(例:5-10年)居住。
  • 投資: リベリア経済への大規模な投資を行い、リベリア市民の雇用を創出。
  • 結婚: リベリア市民と結婚。
  • 特別な貢献: 国にとって有益な卓越した技能や貢献を示す。

永住権申請は、移民・帰化局に正式な申請書を提出し、合法的居住、経済的安定、良好な品行、リベリアとのつながりを証明する詳細な書類を提出する必要があります。要件や処理時間は、一時的な許可よりも厳しい場合が多いです。

扶養者ビザのオプション

リベリアで有効な就労許可証を持つ外国人は、配偶者や未成年の子供などの扶養家族が同行できるビザを申請することが一般的です。

適格性と必要書類

  • 適格性: 扶養家族は直系の家族(配偶者、一定年齢未満の子供)である必要があります。関係証明(結婚証明書、出生証明書)が必須です。
  • スポンサーシップ: 就労許可証保持者が扶養家族をスポンサーします。
  • 必要書類: 扶養者ビザ申請には通常以下が必要です:
    • 扶養者のパスポートのコピー
    • 関係証明(結婚証明書、出生証明書)
    • 就労許可証保持者の有効な就労許可証とパスポートのコピー
    • 就労許可証保持者の経済的支援能力の証明
    • 成人扶養者の医療報告書と警察証明書
    • パスポートサイズの写真
    • 関連料金の支払い証明

申請手続き

扶養者ビザの申請は、扶養者の居住国にあるリベリア大使館または領事館に提出されることが一般的です。審査の後、承認されれば扶養者ビザが発行されます。リベリア到着後、扶養者も移民・帰化局に登録し、居住許可証を取得する必要があります。

雇用主と従業員のビザ遵守義務

リベリアでの合法的な滞在を維持するには、外国人従業員とスポンサーとなる雇用主の両方の継続的な遵守が必要です。

雇用主の義務

  • スポンサー責任: 雇用主は、外国人労働者の在留資格と行動に責任を持つ。
  • 通知義務: 雇用状況の変更(解雇、役割変更、住所変更など)を速やかに労働省と移民・帰化局に通知。
  • 記録保持: すべての外国人従業員の許可証や移民書類の正確な記録を維持。
  • 労働法の遵守: 外国人従業員の雇用条件がリベリアの労働法に適合していることを確保。
  • 就労許可証の更新: 期限前に更新手続きを開始。
  • 送還: 雇用終了時に従業員の送還費用を負担する場合もあります。

従業員の義務

  • ビザ・許可証の条件遵守: 許可された就労内容と雇用主を厳守。
  • 有効な書類の維持: パスポート、ビザ、就労許可証の有効期限を管理。
  • 登録: 到着時に移民当局に登録し、必要に応じて更新。
  • 法令遵守: リベリアのすべての法律と規則を守る。
  • 通知義務: 住所変更などの重要な個人情報の変更を雇用主や関係当局に通知。
  • 出国: 就労許可証やビザの期限切れや終了時にリベリアを離れる(ステータス変更や延長が認められない場合)。

移民・労働法の違反は、罰金、従業員の国外追放、雇用主の法的責任など重大なペナルティを招く可能性があります。

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