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リベリアにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

リベリア で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

リベリア work-permits-and-visas overview

リベリアは、その経済と発展に寄与する外国人を歓迎します。国で働くことを計画している個人にとって、移民制度の理解は重要なステップです。これは、利用可能なさまざまなビザカテゴリーを理解し、ほとんどの外国人従業員にとって必須である就労許可証を取得するための具体的な要件を把握することを含みます。このプロセスは、綿密な準備とリベリアの移民法および手順への順守を必要とします。

必要な書類、つまり入国ビザと就労許可証の両方を確保することは、リベリアでの合法的な雇用に不可欠です。これらの要件と手続きは、労働省や移民・帰化局を含む関連政府省庁により管理されています。雇用主は、外国人労働者をスポンサーし、雇用期間中のすべての規則遵守を確実にする重要な役割を果たします。

外国人労働者向け一般的なビザタイプ

リベリアで働くことを意図する外国人は、通常、就労許可証に加えて国に入国するためのビザが必要です。具体的なビザのタイプは、滞在の目的と期間によって異なります。

ビザタイプ 説明 一般的な期間 主要な要件
ビジネスビザ 商談、交渉、短期プロジェクトなどのために入国する個人向け。 さまざま (例:30-90日) リベリアの団体からの招待状。
一般ビザ 様々な目的での一般入国ビザで、場合によっては変換可能。 さまざま 訪問の目的証明。
外交・公用ビザ 駐在 diplomats や政府関係者向け。 さまざま 公的身分の確認。
入国許可証 一部の国の市民が事前にフルビザを必要としない場合に必要。 さまざま 特定の国籍要件。

ビジネスビザまたは普通のビザは入国を許可しますが、自動的に就労権を与えるわけではありません。有償の雇用や長期の就労活動には別途就労許可証が必要です。

就労許可証申請の要件と手順

リベリアで就労許可証を取得するには、主に雇用主による支援を伴う多段階のプロセスがあります。許可証は労働省によって発行されます。

対象要件

就労許可証の対象となるためには、外国人は一般的に次の条件を満たす必要があります:

  • 有効なパスポートを所持していること。
  • 地元の労働市場では容易に入手できない専門的なスキルや専門知識を持つこと。
  • リベリアに登録された会社からの確定した雇用契約を持っていること。
  • 健康と性格に関する要件を満たすこと。

支援する雇用主は、特定の役割に外国人を雇用する必要性を示す必要があり、多くの場合、資格のあるリベリア人を採用しようとした努力が実らなかったことを証明します。

必要書類

就労許可証申請パッケージは、雇用主によって提出され、通常以下を含みます:

  • 申請書。
  • 従業員のパスポートのコピー。
  • 従業員の学歴証明書と職務資格証明書のコピー。
  • 従業員の履歴書(CV)。
  • 雇用契約書またはオファーレター。
  • 健康診断報告書。
  • 出身国の警察証明書。
  • 支援する雇用主の会社登記書類。
  • 外国人労働者の必要性を説明する雇用主の正当化書。
  • 地元での求人広告の証明(多くの場合必要)。
  • パスポート写真。
  • 申請料支払いの証明。

すべての外国語の書類には、認証済みの英訳が添付されている必要があります。

申請手続き

一般的な手順は以下の通りです:

  1. 支援する雇用主は、労働省に就労許可証申請書と必要書類を提出します。
  2. 労働省は申請を審査し、必要に応じて他の関連機関と協議します。
  3. 承認されれば、労働省は就労許可証を発行します。
  4. 外国人は、その後に就労許可証の承認を使用して、海外のリベリア大使館または領事館で適切な入国ビザを申請します(既に有効なビザでリベリアにいる場合やステータス変更が可能な場合を除く。就労目的の場合は稀です)。
  5. リベリア到着後(またはすでに在留中の場合)、外国人は移民・帰化局に登録し、滞在許可証やカードを取得する必要がある場合があります。

料金と処理時間

就労許可証の費用は、許可期間(通常1年で更新可能)や従業員の役職や給与により異なります。料金は変動するため、労働省に確認してください。処理時間も大きく異なり、数週間から数ヶ月に及ぶことがあります。申請の複雑さや関連省庁の作業負荷によります。開始予定日のかなり前に手続きを始めることを推奨します。

スポンサーシップ要件

リベリアの雇用主は就労許可証申請のスポンサーとしての役割を担います。これには重要な責任が伴い:

  • 従業員に代わって申請を提出すること。
  • 移民・労働法の遵守を従業員に確実にさせること。
  • 従業員の地位や雇用状況に変更があればすぐに当局に届け出ること。
  • 申請や雇用終了時の帰国費用を負担する場合もあります。

永住権取得の道筋

リベリアで永住権を取得するには、一般的に一定期間の合法居住が必要で、多くの場合、有効な就労許可証や長期ビザのもとでの居住が条件です。具体的な条件は異なり、政府の方針に左右されますが、一般的な道筋は次の通りです:

  • 合法居住年数:リベリアに合法的に継続的に一定年数(例:5-10年)居住すること(長期許可証、例:就労許可証の保持を含む)。
  • 投資:リベリアの経済に大きく投資し、リベリア人に雇用機会を提供すること。
  • 結婚:リベリア市民と結婚すること。
  • 特別な貢献:国にとって有益な特別なスキルや貢献を示すこと。

永住権申請には、法的居住や経済的安定性、良好な性格、リベリアとの関係を証明する詳細な資料を提出し、移民・帰化局に正式に申請します。要件や処理時間は、一時的な許可よりも厳しいことが多いです。

扶養者ビザの選択肢

リベリアで有効な就労許可証を持つ外国人は、配偶者や未成年の子供などの扶養者のビザを申請し同行させることが一般的です。

対象者と書類

  • 対象者:直系の家族(配偶者、特定の年齢以下の子供)。関係を証明する書類(結婚証明書や出生証明書)が必要です。
  • 支援:就労許可証保持者が扶養者を支援します。
  • 必要書類:扶養者のビザ申請には通常以下が必要です:
    • 扶養者のパスポートコピー。
    • 関係証明(結婚証明書・出生証明書)。
    • 就労許可証保持者の有効な就労許可証とパスポートのコピー。
    • 就労許可証保持者の経済的支援能力証明。
    • 成人扶養者の健康診断結果と警察証明書。
    • パスポート写真。
    • 適用される料金の支払い証明。

申請手続き

扶養者ビザの申請は、通常、扶養者の居住国のリベリア大使館または領事館に提出します。審査後、承認されれば扶養者ビザが発行されます。リベリア到着後、扶養者は移民・帰化局に登録し、居住許可証を取得する必要がある場合があります。

雇用主および従業員のビザ遵守義務

リベリアでの合法的ステータス維持には、外国人従業員と支援する雇用主の双方の継続的な遵守が求められます。

雇用主の義務

  • スポンサー責任:雇用主は、外国人労働者のステータスや行動に責任を持ちます。
  • 通知義務:従業員の雇用状況(解雇、役職変更、住所変更など)の変化を速やかに労働省や移民局に知らせること。
  • 記録保持:すべての外国人従業員の許可証や移民書類の正確な記録を維持。
  • 労働法遵守:従業員の雇用条件がリベリアの労働法に準拠していることを確かめる。
  • 就労許可証更新:期限前に更新手続きを始める。
  • 帰国支援:雇用終了時に従業員の帰国費用負担を担う場合もあります。

従業員の義務

  • ビザ・許可条件の厳守:ビザと就労許可証の条件(働いて良い職種や雇用主)を厳守。
  • 有効書類の維持:パスポート、ビザ、就労許可証が滞在中有効であることを確認。
  • 登録義務:到着時に移民当局に登録し、必要に応じて情報を更新。
  • 法令順守:リベリアのすべての法律と規則に従う。
  • 通知義務:住所変更などの重要な個人情報の変更を雇用主や当局に通知。
  • 退去義務:就労許可証とビザの期限満了または終了時にリベリアを退去(ステータス変更や延長が認められない場合)。

移民や労働法に違反すると、罰金や強制退去、雇用者への法的措置など重い処分を受ける可能性があります。

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