契約労働と雇用税務の複雑さを理解する
リベリアで事業を展開する企業にとって、雇用に関する税務の複雑さを理解することは極めて重要です。リベリアの税制は、主に Liberia Revenue Authority (LRA) によって監督されており、所得税や社会保障拠出金に関して雇用者と従業員の両方に義務があります。これらの要件を理解し、遵守することは、コンプライアンスの確保と円滑な事業運営に不可欠です。
雇用者は給与の源泉徴収と従業員のための拠出金の納付を通じて、税金徴収の重要な役割を担います。一方、従業員は所得税の対象となり、特定の控除や手当の制度により最終的な税負担が影響を受ける場合があります。定められた期限や報告手続きを遵守しないと、罰則や法的義務違反につながるため、リベリアの法体系内での適正な管理が求められます。
雇用主の社会保障および給与税の義務
リベリアの雇用主は、従業員に代わって NASSCORP(National Social Security and Welfare Corporation) への拠出金を支払う責任があります。これは、退職金、障害補償、その他の福利厚生をカバーする社会保障制度の主要な仕組みです。
NASSCORPの拠出率は、雇用主と従業員に分割されます。2025年の総拠出率は、従業員の総月収の 10% に留まる見込みです(一定の上限額まで)。
- 雇用主拠出金: 従業員の総月収の5%
- 従業員拠出金: 従業員の総月収の5%(雇用主が源泉徴収)
通常、NASSCORPの拠出に関しては、定期的な見直しが行われる最大の保障額も設定されています。雇用主は、自らの負担分と従業員から源泉徴収した分の両方を、通常は翌月の15日までにNASSCORPへ計算して納付しなければなりません。
NASSCORPに加え、雇用主は Pay As You Earn (PAYE) の所得税制度の管理も担います。これは、給与や賃金から直接税金を差し引き、徴収する仕組みです。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は、PAYE制度の下、従業員の報酬から所得税を源泉徴収する義務があります。差し引く税額は、控除や手当を差し引いた後の課税所得に基づき計算されます。
リベリアの個人向け所得税制度は累進課税制を採用しており、所得が高くなるほど高い税率が適用されます。2025年に適用される税率と税 brackets(税率区分)は、現在の構造に従う見込みです。
| 月額課税所得(LRD) | 税率 (%) |
|---|---|
| 0 - 70,000 | 0 |
| 70,001 - 200,000 | 5 |
| 200,001 - 800,000 | 15 |
| 800,001 以上 | 25 |
注:これらの brackets および 税率は、現行の立法に基づいており、特定の法改正が発表されない限り2025年度にも適用される見込みです。
雇用主は、各従業員の月額課税所得および適用される税率に基づき、正確なPAYE額を算出しなければなりません。すべての従業員から差し引いた合計額は、月次でLRAに納付される必要があります。
従業員の税控除と手当
リベリアの従業員は、PAYEの計算前に課税所得を減額するための控除や手当を受ける権利があります。これらの規定は、個人の税負担を軽減するのに役立ちます。
一般的な控除・手当には次のようなものがあります:
- 基礎控除(Personal Allowance): 納税者全員に対して付与される標準的な年次控除額。この金額は毎月の税額計算に組み込まれます。
- 配偶者手当(Spousal Allowance): 結婚している個人には追加の手当が適用される場合があります。
- 子供手当(Child Allowance): 扶養する子供に対して手当を請求できる場合があります。
- NASSCORP拠出金: 従業員の義務的な5%のNASSCORP拠出金は、所得税計算において課税対象となる総収入から控除されます。
これらの個別控除金額は税法によって定められており、変更される可能性があります。雇用主は、最も最新のNASSCORPや税法上の控除金額を基にして、毎月のPAYE源泉徴収を計算すべきです。
税務コンプライアンスと報告期限
雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金を期限内に納付し、必要な報告書類を提出する義務があります。
- 毎月のPAYE納付: 差し引いた所得税(PAYE)は、支払った月の翌月15日までにLRAに納付します。
- 毎月のNASSCORP納付: 雇用主および従業員の社会保障拠出金は、支払月の翌月15日までにNASSCORPに納付しなければなりません。
- 年次雇用者調整: 年度(1月1日~12月31日)において支払った総報酬、差し引いたPAYE、NASSCORP拠出金の合計をまとめた年次調整報告書を提出します。この提出期限は通常、翌年の3月31日です。
- 従業員の所得税申告: 雇用主が月次源泉徴収を行う一方、個々の従業員も翌年の3月31日までに年間所得税申告を行い、総所得や控除、クレジットを報告します。
これらの期限に遅れると、LRAやNASSCORPからの罰則、利息、その他の執行措置が科されることがあります。
外国人労働者および企業向けの特別税務上の注意点
リベリアで働く外国人や、国内で事業展開する外国企業は、リベリアの税法に従う必要があります。ただし、居住状態や事業の性質により、特定のルールが適用される場合があります。
- 外国人従業員: リベリアに居住しない非居住者の個人は、一般にリベリア源泉の所得に対して所得税が課されます。PAYE制度により雇用収入に対して税が徴収されます。彼らの税義務は、リベリアと本国との間に締結された二重課税防止条約に影響される場合もあります。外国人を雇用する企業は、従業員の国籍やリベリア外の居住状況にかかわらず、源泉徴収や報告義務を確実に遵守しなければなりません。
- 外国企業: リベリアに恒久的施設を有する外国企業は、リベリア源泉の利益に対して法人所得税が課されます。[リベリアでスタッフを雇用する]
(/countries/liberia/faq/#868)、彼らはリベリアの雇用者とみなされ、LRAとNASSCORPに登録し、PAYEの源泉徴収や社会保障拠出金の義務を履行しなければなりません。物理的な拠点を持たないがリモートワーカーを雇用している企業も、具体的な状況や法的解釈により、雇用者義務を負う場合があります。
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