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リベリアでの税金

税務義務の詳細

リベリアの雇用主と従業員の税制について学ぶ

リベリア taxes overview

雇用税務の複雑さを理解することは、リベリアで事業を展開する企業にとって非常に重要です。リベリアの税制は、主にリベリア歳入庁(LRA)によって監督されており、所得税や社会保障拠出金に関して、雇用主と従業員の両方に義務があります。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、円滑な事業運営に不可欠です。

雇用主は、給与天引きと従業員に代わる拠出金の納付を通じて、税収徴収プロセスにおいて重要な役割を果たします。従業員は、自身の収入に対して所得税が課され、一定の控除や手当の規定により最終的な税負担に影響を与えることがあります。定められた期限と報告手順を遵守することは、罰則を避け、リベリアの法的枠組み内での合法性を確保するために義務付けられています。

雇用主の社会保障および給与税義務

リベリアの雇用主は、従業員に代わって国立社会保障福祉公社(NASSCORP)への拠出を行う責任があります。これは、退職、障害、その他の給付をカバーする主要な社会保障制度です。

NASSCORPの拠出率は、雇用主と従業員に分割されています。2025年の総拠出率は、従業員の総月収の**10%**に維持される見込みで、一定の上限までです。

  • 雇用主拠出金: 従業員の総月収の5%
  • 従業員拠出金: 従業員の総月収の5%(雇用主が天引き)

通常、NASSCORPの拠出には最大の保険料上限が設定されており、定期的に見直されます。雇用主は、両者の拠出金を計算し、必要な期限(通常は翌月の15日まで)までにNASSCORPに納付しなければなりません。

NASSCORP以外にも、雇用主はPay As You Earn(PAYE)所得税制度を管理し、従業員の給与から直接税金を天引きする責任があります。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は、PAYE制度の下で従業員の報酬から所得税を源泉徴収する義務があります。控除すべき税額は、控除や手当を差し引いた後の課税所得に基づいて決定されます。

リベリアの個人所得税制度は累進課税制であり、所得が高いほど高い税率が適用されます。2025年に適用される税率と税率区分は、現行の構造に従う見込みです。

月次課税所得(LRD) 税率(%)
0 - 70,000 0
70,001 - 200,000 5
200,001 - 800,000 15
800,000超 25

注:これらの税率区分と税率は現行の法律に基づいており、特定の立法変更が発表されない限り、2025年度の税制にも適用される見込みです。

雇用主は、各従業員の月次課税所得と適用される税率に基づいて正確なPAYE金額を計算しなければなりません。すべての従業員から天引きした合計金額は、毎月LRAに納付される必要があります。

従業員の税控除と手当

リベリアの従業員は、PAYEの計算前に課税所得を減少させる特定の控除や手当を受ける権利があります。これらの規定は、個人の税負担を軽減するのに役立ちます。

主な控除と手当は次のとおりです:

  • 基礎控除額(Personal Allowance): すべての納税者に付与される標準的な年間額。この額は、雇用主による月次税計算に反映されます。
  • 配偶者手当(Spousal Allowance): 既婚者に対して追加の手当が利用可能な場合があります。
  • 子供手当(Child Allowance): 扶養家族の子供に対する手当を請求できる場合があります。
  • NASSCORP拠出金: 従業員の義務的な5%のNASSCORP拠出金は、所得税目的で総所得から控除されます。

基礎、配偶者、子供の手当の具体的な金額は税法によって定められており、変更される可能性があります。雇用主は、最新のLRAが提供する手当額を使用して月次PAYE天引きを計算すべきです。

税務遵守と報告期限

雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の納付、必要な報告書の提出に関して厳格な期限を守る必要があります。

  • 月次PAYE納付: 源泉徴収した所得税(PAYE)は、給与支払月の翌月15日までにLRAに納付しなければなりません。
  • 月次NASSCORP納付: 雇用主と従業員の社会保障拠出金は、給与支払月の翌月15日までにNASSCORPに納付します。
  • 年次雇用主調整報告: 雇用主は、税年度(1月1日から12月31日まで)に支払った総報酬、差し引かれたPAYE、NASSCORP拠出金の合計をまとめた年次調整報告書を提出する必要があります。この提出期限は通常、翌年の3月31日です。
  • 従業員の所得税申告: 雇用主は月次の源泉徴収を行いますが、個々の従業員も翌年の3月31日までに年間所得税申告書を提出し、総所得や控除・クレジットを報告しなければなりません。

これらの期限を守らない場合、LRAやNASSCORPによる罰則、利息、その他の執行措置が科される可能性があります。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

リベリアで働く外国人個人や、国内で事業を行う外国企業は、リベリアの税法の対象となりますが、居住ステータスや事業の性質に応じて特定の規則が適用される場合があります。

  • 外国人従業員: リベリアに居住しない個人は、一般的にリベリア源泉所得に対して所得税が課されます。PAYE制度は彼らの雇用所得に適用されます。彼らの税務義務は、リベリアと出身国間の二重課税防止協定の有無にも影響される場合があります。雇用主は、従業員の国籍やリベリア外の居住ステータスに関わらず、すべての源泉徴収と報告義務を遵守しなければなりません。
  • 外国企業: リベリアに恒久的施設を持つ外国企業は、リベリア源泉の利益に対して法人所得税を支払う義務があります。リベリアでスタッフを雇用する外国企業は、リベリアの法律の下で雇用主とみなされ、LRAやNASSCORPに登録し、PAYEの源泉徴収や社会保障拠出金の義務を果たす必要があります。物理的な拠点を持たずリモートワーカーを雇用している企業も、具体的な状況や法的解釈に応じて雇用主義務を負う場合があります。

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