雇用税務の複雑さを理解することは、リベリアで事業を行う企業にとって非常に重要です。リベリアの税制は、主にリベリア歳入局(LRA)が監督しており、所得税および社会保障拠出金に関して雇用主と従業員の双方に義務付けられています。これらの要件を理解することは、コンプライアンスの確保と円滑な事業運営に不可欠です。
雇用主は、給与天引きと従業員に代わる拠出金の支払いを通じて税収制度の重要な役割を果たします。従業員は、自身の収入に対して所得税が課され、一定の控除や手当の規定により最終的な税負担に影響を与えることがあります。定められた期限や報告手続きに従うことは義務であり、遅延や違反を避け、リベリアの法的枠組みに則った運営を行うために重要です。
雇用者の社会保障および給与税の義務
リベリアの雇用者は、従業員を代表して国民社会保障および福祉公社(NASSCORP)に拠出する責任があります。これは退職、障害などの福利厚生をカバーする主要な社会保障制度です。
NASSCORPの拠出率は、雇用者と従業員の間で分割されます。2025年の総拠出率は、従業員の総月収の**10%**を超えない範囲で、基本的に同じ割合が適用される予定です。
- 雇用者拠出: 従業員の総月収の5%
- 従業員拠出: 従業員の総月収の5%(雇用主が天引き)
通常、NASSCORPの拠出には最大課税対象額が設定されており、定期的に見直しが行われます。雇用者は、自身の拠出分と従業員から天引きした金額の両方を、期限内(通常は翌月の15日まで)にNASSCORPに支払う必要があります。
NASSCORP以外にも、雇用者はPay As You Earn(PAYE)所得税制度の管理責任を負い、従業員の給与から直接税金を天引きします。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、PAYE制度の下、従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。控除すべき税額は、認められる控除や手当を差し引いた後の課税所得に基づいて計算されます。
リベリアの個人所得税制度は累進課税制であり、高所得者ほど高い税率が適用されます。2025年に適用される税率と税帯は、現行の構造を踏襲すると予測されています。
| 月間課税所得(LRD) | 税率(%) |
|---|---|
| 0 - 70,000 | 0 |
| 70,001 - 200,000 | 5 |
| 200,001 - 800,000 | 15 |
| 800,001以上 | 25 |
注:これらの税帯と税率は現行の法令に基づいており、特定の立法変更が発表されない限り、2025年度も適用される見込みです。
雇用主は、従業員ごとの月額課税所得と適用される税率に基づき、正しいPAYE額を計算しなければなりません。すべての従業員から天引きした総額は、毎月LRAに納付する必要があります。
従業員の控除と手当
リベリアの従業員は、PAYE計算前に課税所得を減少させるための特定の控除や手当を受ける権利があります。これにより、個人の税負担を軽減します。
主要な控除と手当は、一般的に次のようです:
- 基礎控除額 (Personal Allowance): すべての納税者に年間で付与される標準額。雇用主はこれを月次税計算に反映させます。
- 配偶者手当 (Spousal Allowance): 結婚している者に対して追加で適用される場合があります。
- **子供手当 (Child Allowance):**扶養家族である子供のための手当。
- NASSCORP拠出金: 従業員の義務的な5%拠出は、所得税計算時に課税対象の総所得から控除可能です。
これら基準額(基礎、配偶者、子供の手当)は税法により定められており、変更される可能性があります。雇用主は、LRAが提供する最新の控除額で月次PAYE控除を計算すべきです。
税務コンプライアンスと報告期限
雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の支払い、及び必要な報告書の提出において厳守すべき期限があります。
- 毎月のPAYE納付: 源泉徴収した所得税は、給与支払い月の翌月15日までにLRAに納付しなければなりません。
- 毎月のNASSCORP納付: 雇用者と従業員の社会保障拠出金も、給与支払い月の翌月15日までにNASSCORPに支払います。
- 年次雇用者調整: 雇用主は、税年度(1月1日~12月31日)に支払った総給与、控除されたPAYE金額、およびNASSCORP拠出金の合計をまとめた年次調整報告書を提出する必要があります。提出期限は一般的に翌年の3月31日です。
- 従業員の所得税申告: 雇用主は毎月の源泉徴収を行いますが、従業員自身は、翌年の3月31日までに年間の総所得と控除・クレジットを申告する所得税申告書を提出する義務があります。
これらの期限を守らない場合、LRAやNASSCORPから罰則や延滞金、その他の執行措置を取られる可能性があります。
外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項
リベリアで働く外国人や、現地で事業を行う外国企業は、リベリアの税法の適用を受けます。ただし、居住資格や事業の性質により、具体的な規則が異なることがあります。
- 外国人従業員: リベリアを拠点とする非居住者は、原則としてリベリア源泉所得に対して所得税が課されます。PAYE制度は勤務収入に適用され、リベリアと彼らの本国との間の二重課税防止協定の有無も影響します。外国人を雇用する企業は、従業員の国籍や滞在状況に関わらず、すべての天引きと報告義務を遵守しなければなりません。
- 外国企業: リベリアに永続的な事業所を持つ外国企業は、そのリベリア源泉の利益に対して法人所得税を支払う義務があります。リベリアでスタッフを雇用する場合、リベリアの雇用主として扱われ、LRAやNASSCORPへの登録、PAYEの天引きや社会保障拠出金の義務を履行する必要があります。物理的な拠点を持たずにリモートワーカーを雇用する場合でも、特定の状況や法的解釈により、雇用者義務が生じる可能性があります。
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