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パナマにおける税金

税務義務の詳細

パナマにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

パナマ taxes overview

パナマは領域課税制度を採用しており、基本的にパナマ内の源泉から得られる所得のみが課税対象となります。この原則は個人と法人の両方に適用されます。雇用に関して言えば、これはパナマ内で行われた仕事に対して得られる 給与および賃金 が地元の所得税および社会保障負担の対象となることを意味します。パナマで運営される雇用者(現地・国外問わず)は、給与税、社会保障負担、および従業員所得税の源泉徴収に関して特定の義務があります。これらの要件を理解し遵守することは、適切なコンプライアンスとスムーズな運営のために非常に重要です。

雇用税のさまざまな構成要素、例:雇用主の負担分、従業員の源泉徴収、および利用可能な控除について理解することは、事業者と従業員の両方にとって不可欠です。この制度には、社会保障への拠出、教育税、職業リスク保険が含まれており、個人所得の累進課税と併せて運用されています。雇用主は従業員の所得税の源泉徴収代理人として機能し、これらの金額と自らの拠出金を関係当局に納付する責任があります。

雇用主の社会保障および給与税義務

パナマの雇用主は、従業員の総給与に基づきいくつかの基金に拠出する必要があります。これらの拠出は、社会保障(Caja de Seguro Social - CSS)、教育税(Impuesto de Educación)、および職業リスク保険をカバーします。

主な雇用主の拠出金は以下の通りです:

  • 社会保障(CSS): これは 年金、医療、産前産後の福利厚生を含みます。雇用主の拠出率は従業員の総給与の一定の割合で、上限があります。
  • 教育税: これは国家教育基金への比較的小さな割合の拠出です。
  • 職業リスク保険: この拠出は職場での事故や職業病をカバーします。率はCSSにより分類された業種のリスクレベルにより異なります。

2026年の具体的な拠出率は、現行の率に基づく見込みで、次の通りです:

貢献タイプ 雇用主率 従業員率
社会保障(CSS) 12.25% 9.75%
教育税 1.50% 1.25%
職業リスク保険 変動(0.56% - 5.67%) 0%

注:社会保障の拠出は最大給与上限により規制されており、定期的に調整されます。

これらの拠出は従業員の月額総給与に基づき計算され、毎月それぞれの政府機関に支払われます。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は、毎月従業員の給与から所得税を源泉徴収する責任があります。控除すべき金額は、従業員の年間課税所得およびパナマで適用される累進所得税率に基づいて計算されます。課税所得は一般に、総給与から許容される控除や手当を差し引いた額です。

パナマの個人の所得税率は累進課税であり、高所得ほど高い税率が適用されます。2026年に予測される税率表は以下の通りです:

年間課税所得(PAB) 税率
11,000またはそれ以下 0%
11,001から50,000まで 15%
50,000超 25%

雇用主は、各従業員の予想年間所得に基づいて年間の税負担額を計算し、それを12で割って毎月の源泉徴収額を決定します。従業員の収入が変動した場合や追加控除の証明書を提出した場合は、年度中に調整が必要となることがあります。

従業員の控除および手当

パナマの従業員は、特定の控除や手当を申請することで課税所得を削減できます。雇用主は、これらの控除を計算に反映させるために、従業員が必要書類を提出した場合にこれを考慮する必要があります。

一般的な控除および手当は以下の通りです:

  • 基礎控除: すべての居住者納税者に対し、基本的な年間控除が適用されます。
  • 扶養控除: 配偶者や子供など扶養家族に対して追加の控除が認められます。
  • 医療費控除: 一定の医療費の証明があれば控除可能です。
  • 教育費控除: 納税者や扶養家族の教育にかかる費用も控除対象となる場合があります。
  • 住宅ローン利息: パナマにある主たる居住用の住宅のローン利息の一部は、一定額まで控除できます。
  • 寄付金: 承認された慈善団体や教育機関への寄付も控除対象となることがあります。

従業員は、通常これらの控除を考慮してもらうために、雇用主に通知し、必要な証明書類を提出する必要があります。そうでなければ、控除は年間所得税申告時に申請されます。

税務コンプライアンスと報告期限

パナマの雇用主は、年間を通じて複数の主要なコンプライアンスおよび報告義務を負います。これらの期限を遵守することは、罰則を避けるために不可欠です。

主要な義務と期限は次のとおりです:

  • 月次給与税の支払い: 社会保障、教育税、職業リスク保険料は、月ごとに支払う必要があり、通常は月末までに完了させます。
  • 月次所得税の源泉徴収送金: 従業員給与から差し引いた所得税は、翌月15日までに税務署(Dirección General de Ingresos - DGI)へ送金します。
  • 年次所得税申告(雇用者用): 雇用主は、従業員給与、源泉徴収、拠出金の詳細を記載した年次情報報告書を作成し、翌年の3月31日までに提出します。
  • 年次所得税申告(従業員用): 従業員は、通常翌年の3月15日までに個人の所得税申告を行います。雇用主は、年次の収入および源泉徴収の要約を提供し、申告を支援します。
  • 所得証明書の発行: 雇用主は、従業員に対し、年次収入と源泉徴収税の概要をまとめた証明書を、通常は2月中旬までに提供します。

正確な給与記録を維持し、税法や期限の変更について常に最新情報を把握しておくことは、雇用主のコンプライアンスにとって不可欠です。

外国人労働者および企業向け特別税の考慮事項

パナマの領域課税制度は、外国人労働者や企業に対して特定の影響を及ぼします。

  • 外国人労働者: パナマの税務居住者とみなされない者は、一般的にパナマ内の源泉からの所得にのみ課税されます。外国人労働者がパナマ内で直接サービスを行う場合、その給与はその仕事のために支払われたものであっても、パナマの所得税および社会保障負担の対象となります。ただし、外国企業に雇用されており、全てのサービスをパナマ外で行う場合、その所得は通常、パナマの税金の対象外です。税務居住者の基準は、物理的な滞在日数やその他の条件に基づきます。
  • 外国企業: パナマで業務を行う従業員を雇用する外国企業は、その活動の性質や期間に応じて課税対象の恒久的拠点(恒久的事業所)を持つ可能性があります。恒久的拠点が存在する場合、その企業はパナマ源泉の利益に対して法人所得税を支払う義務があります。たとえ恒久的拠点がなくとも、パナマ内で仕事を行う従業員を雇用する外国企業は、通常、CSSおよびDGIに登録し、その従業員に対する給与税と源泉徴収義務を遵守する必要があります。

これらの複雑さを理解し、特に税務居住者の定義やパナマ源泉所得、恒久的拠点の概念について注意深く対応するには、専門的な助言が必要な場合があります。Employer of Recordサービスは、外国企業が現地法人を設立することなく、現地の雇用・税法に準拠した運用を支援します。

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