パナマは領域課税制度を採用しており、一般的にパナマ内の源泉から得られる所得のみが課税対象となります。この原則は個人と法人の両方に適用されます。雇用に関しては、給与と賃金は、パナマ国内で行われた仕事に対して得られるものであり、地元の所得税および社会保障負担の対象となります。パナマで事業を行う雇用主(現地・外国を問わず)は、給与税、社会保障負担、従業員所得税の源泉徴収に関して特定の義務を負います。これらの要件を理解し順守することは、適切な運営と円滑な雇用を行う上で重要です。
雇用に関わる税金のさまざまな構成要素—including、雇用主の拠出金、従業員の源泉徴収、及び利用可能な控除—を理解することは、企業とその従業員の両方にとって不可欠です。このシステムは、社会保障への拠出金、教育税、専門リスク保険に加えて、個人所得に対する累進課税を含みます。雇用主は従業員の所得税の源泉徴収者としての役割を担い、これらの金額と自己の拠出金を関係当局に納付する責任があります。
雇用主の社会保障および給与税義務
パナマの雇用主は、従業員の総給与に基づき複数の基金に拠出金を支払う義務があります。これらの拠出金は、社会保障(Caja de Seguro Social - CSS)、教育税(Impuesto de Educación)、および専門リスク保険をカバーします。
主な雇用主拠出金は以下の通りです:
- 社会保障(CSS): これには年金、医療、産前産後の福利厚生が含まれます。雇用主の拠出率は、従業員の総給与の一定比率であり、上限があります。
- 教育税: 全国教育基金への比較的小さな割合の拠出です。
- 専門リスク保険: 職場事故や職業病をカバーする拠出金です。率はCSSによって分類されるリスクレベルに依存し、変動します。
2025年の具体的な拠出率は、現行の率に基づく見込みです。現行率は次の通りです:
| 貢献タイプ | 雇用主率 | 従業員率 |
|---|---|---|
| 社会保障(CSS) | 12.25% | 9.75% |
| 教育税 | 1.25% | 1.25% |
| 専門リスク保険 | 変動(0.56% - 5.67%) | 0% |
注:社会保障の拠出金は、最大給与の ceiling に制限されており、定期的に調整されます。
これらの拠出金は、従業員の月額総給与に基づいて計算され、月ごとに関係当局に支払われます。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から所得税を毎月源泉徴収する責任があります。源泉徴収額は、従業員の年間課税所得とパナマの累進所得税率に基づいて計算されます。課税所得は一般的に、総給与から許可された控除や手当を差し引いた額です。
パナマの個人の所得税率は累進課税制を採用しており、高所得者ほど高い税率が適用されます。2025年の税率と税 bracketsの見込みは次の通りです:
| 年間課税所得 (PAB) | 税率 |
|---|---|
| 11,000以下 | 0% |
| 11,001~50,000 | 15% |
| 50,000超え | 25% |
雇用主は、従業員の予測年間所得に基づいて年間税負担額を算出し、それを12で割って月額の源泉徴収額を決定します。従業員の所得が変動した場合や追加控除に関する証明書を提出した場合には、年内に調整が必要です。
従業員の税控除と手当
パナマの従業員は、一定の控除や手当を申請することで課税所得を減額できます。雇用主は、従業員が必要な証明書を提出した場合にこれらを考慮して月次の所得税源泉徴収額を計算します。
一般的な控除と手当には次のものがあります:
- 個人控除額: 住民税納税者全員に基本的な年間控除額があります。
- 扶養控除: 配偶者や子供など扶養家族に対する追加控除が可能です。
- 医療費: 証明された医療費の一部を差し引くことができます。
- 教育費: 納税者または扶養家族の教育費は控除対象となる場合があります。
- 住宅ローンの利子: パナマの居住用住宅のローン利子は、一定額まで控除可能です。
- 寄付金: 認定された慈善団体や教育機関への寄付は控除対象となる可能性があります。
これらの控除を適用するには、通常、従業員が雇用主に提出し、必要な証明書を提供する必要があります。そうでなければ、年次所得税申告時に控除を申請します。
遵守と報告の期限
パナマの雇用主は、年間を通じていくつかの主要なコンプライアンスおよび報告義務を果たす必要があります。これらの期限を遵守することは、ペナルティを避けるために極めて重要です。
主要な義務と期限は以下の通りです:
- 月次給与税金納付: 雇用主や従業員の社会保障、教育税、専門リスク保険の拠出金は、通常翌月の15日までに支払います。
- 月次所得税源泉徴収金の納付: 源泉徴収した所得税は、通常翌月の15日までに税務当局(Dirección General de Ingresos - DGI)へ納付します。
- 年間所得税申告(雇用主): 雇用主は、従業員の給与、源泉徴収、拠出金の詳細を記載した年間情報報告書を提出する必要があります。これは、通常翌年の3月31日までに行います。
- 年間所得税申告(従業員): 従業員は、個別の所得税申告書を通常翌年の3月15日までに提出します。雇用主は、従業員の年次収入と源泉徴収の概要を提供することが多いです。
- 所得証明書の発行: 雇用主は、従業員に年次収入と源泉徴収税の概要を示す証明書を、通常2月中旬までに提供します。
正確な給与記録を維持し、税法や期限の変更について情報を把握することは、雇用主のコンプライアンスにとって不可欠です。
外国人労働者と企業のための特別な税務上の考慮事項
パナマの領域課税制度は、外国人労働者および企業に特有の影響を及ぼします。
- 外国人労働者: パナマの税居住者とみなされない者は、一般的にパナマ内の源泉収入のみに課税されます。外国人労働者が実際にパナマ国内でサービスを提供している場合、その給与は、雇用者の所在地や給与の支払い場所に関わらず、パナマの所得税および社会保障の対象となります。ただし、外国人労働者が外国企業に雇用されており、サービスをパナマ以外で完全に行っている場合、その収入は通常、パナマの税の対象外です。税居住者の判定は、実際の居住状況等の要因に基づきます。
- 外国企業: パナマで働く個人を雇用する外国企業は、その活動の性質と期間に応じて、課税の対象となる恒久的施設(permanent establishment)を設置している場合があります。恒久的施設が存在すれば、その企業はパナマ源泉の利益に対して法人税を支払う義務があります。たとえ恒久的施設がなかったとしても、「in」パナマで働く従業員を雇用する外国企業は、一般的にCSSおよびDGIへの登録と、その従業員に対する給与税および源泉徴収義務を遵守する必要があります。
これらの微妙な違い、特に税居住者の判定やパナマ源泉所得の定義、恒久的施設の概念については、慎重な検討と専門的助言が必要になることが多いです。 Employer of Recordサービスは、現地法人を設立せずに、外国企業が適法に雇用や税務コンプライアンスを確保できるようサポートします。
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