パナマは領土課税制度を採用しており、一般的にパナマ国内の源泉から得られる所得のみが課税対象となります。この原則は、個人および法人の両方に適用されます。雇用に関しては、パナマ国内で行われた仕事に対して得られる給与や賃金は、現地の所得税および社会保障負担の対象となります。パナマで事業を行う雇用主(現地または外国を問わず)は、給与税、社会保障負担、従業員所得税の源泉徴収に関して特定の義務を負います。これらの要件を理解し、遵守することは、適法性と円滑な運営のために非常に重要です。
雇用に関する税金のさまざまな構成要素、例えば雇用主の負担、従業員の源泉徴収、利用可能な控除について理解することは、企業と従業員の両方にとって不可欠です。この制度には、社会保障への拠出、教育税、職業リスク保険の支払いに加え、個人所得の累進課税が含まれます。雇用主は従業員の所得税の源泉徴収代理人として機能し、これらの金額と自社の拠出分を関係当局に納付する責任があります。
雇用主の社会保障および給与税義務
パナマの雇用主は、従業員の総給与に基づき、いくつかの基金に拠出する必要があります。これらの拠出金は、社会保障(Caja de Seguro Social - CSS)、教育税(Impuesto de Educación)、および職業リスク保険をカバーします。
主要な雇用主の拠出金は次のとおりです:
- 社会保障(CSS): これには年金、健康、産休給付が含まれます。雇用主の拠出率は従業員の総給与の一定割合で、上限があります。
- 教育税: 国の教育基金への少額の拠出です。
- 職業リスク保険: 職場の事故や職業病をカバーします。率はCSSによって分類された業界のリスクレベルにより異なります。
2025年の具体的な拠出率は、現在の率に基づく見込みです。現行の率は次のとおりです:
| 拠出タイプ | 雇用主率 | 従業員率 |
|---|---|---|
| 社会保障(CSS) | 12.25% | 9.75% |
| 教育税 | 1.25% | 1.25% |
| 職業リスク保険 | 変動(0.56% - 5.67%) | 0% |
注:社会保障の拠出は、定期的に調整される上限給与額に基づきます。
これらの拠出金は、従業員の月額総給与に基づいて計算され、毎月それぞれの政府機関に支払われなければなりません。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から毎月所得税を源泉徴収する責任があります。控除額は、従業員の年間課税所得と、パナマで適用される累進所得税率に基づいて計算されます。課税所得は一般的に、総給与から許可された控除や手当を差し引いた額です。
パナマの個人所得税率は累進課税であり、高所得層ほど高い税率が適用されます。2025年に予想される税率と税 bracketsは、現行の構造に基づいています:
| 年間課税所得(PAB) | 税率 |
|---|---|
| 11,000以下 | 0% |
| 11,001から50,000まで | 15% |
| 50,000超 | 25% |
雇用主は、各従業員の予想年間所得に基づき年間の税負担額を計算し、それを12で割って月次の源泉徴収額を決定します。従業員の所得が変動した場合や追加控除の証明書を提出した場合は、調整が必要になることがあります。
従業員の控除と手当
パナマの従業員は、特定の控除や手当を申請することで課税所得を減らすことができます。雇用主は、これらの控除を考慮して月次の所得税源泉徴収額を計算する必要があります。ただし、従業員が必要な書類を提出した場合に限ります。
一般的な控除と手当には次のものがあります:
- 個人手当: すべての居住者納税者に基本的な年間控除が適用されます。
- 扶養控除: 配偶者や子供など扶養家族に対する追加控除。
- 医療費: 証明された医療費の一部を控除可能。
- 教育費: 納税者や扶養家族の教育費も控除対象となる場合があります。
- 住宅ローンの利子: パナマの一次住宅の住宅ローンの利子は、一定の上限まで控除可能。
- 寄付金: 承認された慈善団体や教育機関への寄付も控除対象となる場合があります。
従業員は、これらの控除を考慮してもらうために、通常、雇用主に通知し、必要な証明書類を提出する必要があります。そうしない場合は、年次所得税申告時に控除を申請します。
税務遵守と報告期限
パナマの雇用主は、年間を通じていくつかの重要な遵守および報告義務を果たす必要があります。これらの期限を守ることは、罰則を避けるために非常に重要です。
主要な義務と期限は次のとおりです:
- 月次給与税の支払い: 雇用主および従業員の社会保障、教育税、職業リスク保険の拠出金は、通常翌月の15日までに毎月支払う必要があります。
- 月次所得税源泉徴収の送金: 源泉徴収した所得税は、通常翌月の15日までに税務当局(Dirección General de Ingresos - DGI)に送金します。
- 年次所得税申告(雇用主): 雇用主は、従業員の給与、源泉徴収、拠出金を詳細に記載した年次情報申告書を提出します。これは通常、翌年の3月31日までに行います。
- 年次所得税申告(従業員): 従業員は、通常翌年の3月15日までに個人の所得税申告を行います。雇用主は、従業員の年間所得と源泉徴収の概要を提供し、申告を支援します。
- 所得証明書の発行: 雇用主は、従業員に対し、年間所得と源泉徴収税の概要を示す証明書を、通常2月中旬までに提供します。
正確な給与記録を維持し、税法や期限の変更について常に情報を得ておくことが、雇用主の遵守にとって不可欠です。
外国人労働者および企業に対する特別な税務考慮事項
パナマの領土課税制度は、外国人労働者や企業に特有の影響を及ぼします。
- 外国人労働者: パナマの税務居住者とみなされない個人は、基本的にパナマ内の源泉所得のみが課税対象です。外国人労働者がパナマ国内で実際にサービスを提供した場合、その給与は、雇用主の所在地や給与支払場所に関係なく、パナマの所得税および社会保障負担の対象となります。ただし、外国人労働者が外国企業に雇用され、パナマ外でのみサービスを提供している場合、その所得は一般的にパナマの税の対象外です。税務居住者の判定は、滞在日数などの要素に基づきます。
- 外国企業: パナマで働く個人を雇用する外国企業は、その活動の性質や期間に応じて、課税対象となる恒久的施設(Permanent Establishment)を設立する場合があります。恒久的施設が存在する場合、その企業はパナマ源泉の利益に対して法人税を支払う義務があります。恒久的施設の有無にかかわらず、パナマ国内で働く個人を雇用する外国企業は、一般的にCSSおよびDGIに雇用者登録を行い、現地の給与税や源泉徴収義務を遵守する必要があります。
これらの微妙な点、特に税務居住者の判定やパナマ源泉所得・恒久的施設の定義については、慎重な検討と専門的な助言が必要となる場合があります。Employer of Recordサービスは、現地法人を設立せずに、外国企業が現地の雇用・税法を遵守できるよう支援します。
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