連邦ミクロネシア連邦(FSM)は、所得税および社会保障負担金を含む税制度を運用しており、これらは雇用主および従業員の両方に影響します。これらの義務を理解することは、Yap、Chuuk、Pohnpei、KosraeのFSMの4つの州内で事業を展開する企業にとって重要です。雇用主は、給与天引きと負担金を通じて税収集の主要な役割を果たします。
FSMの税規則を遵守することで、円滑な事業運営と従業員および政府に対する法的責任の適切な履行が保障されます。このガイドは、2025年の税年度における雇用に関する主要な税義務と控除について説明しています。
雇用主の社会保障および給与税義務
連邦ミクロネシア連邦の雇用主は、従業員に代わりFSM社会保障局(SSAFSM)に拠出する必要があります。これは、退職、障害、および遺族給付を提供する義務的な拠出制度です。
社会保障の拠出率は、雇用主と従業員に分割されます。2025年の標準的な拠出率は次のとおりです:
- 雇用主の拠出: 総賃金の7.5%
- 従業員の拠出: 総賃金の7.5%
これらの拠出は、従業員の年間給与限度額までの総支給額に基づいて計算されます。2025年の年間給与限度額は$10,000です。つまり、拠出は従業員の年間 earnings の最初の$10,000にのみ適用されます。この閾値以上の earnings には社会保障拠出は適用されません。
雇用主は、従業員の給与から従業員分を源泉徴収し、通常は月次で雇用主と従業員双方の拠出金をSSA FSMに送付する責任があります。FSMの連邦または州レベルで他の重要な給与税は社会保障以外にはありません。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の賃金から所得税を源泉徴収し、それをFSM税務・収入部門に納付する義務があります。FSMは個人向けの累進所得税制度を採用しています。
FSMの個人所得税率は以下のように構成されています:
| 年間課税所得 | 税率 |
|---|---|
| $0〜$5,000 | 6% |
| $5,000超 | 10% |
雇用主は、従業員の総賃金、申告状況、および控除・扶養控除を基に適切な税額を計算し、源泉徴収します。FSMの税法は控除と扶養控除を規定していますが、雇用主は通常、Division of Tax and Revenueから提供される源泉徴収表や計算法を使って、各給与支払い periodでの源泉税額を算出します。目的は、従業員の年間納税義務に近づけることです。
従業員の税控除と扶養控除
FSMの従業員は、課税所得を減額するための一定の控除や扶養控除を受ける資格があります。これらは通常、年間所得税申告時に申告されますが、最終的な税負担や雇用主の源泉徴収額に影響します。
主要な控除と扶養控除には次のものがあります:
- 標準控除: itemize(項目別)控除を行わない場合に総所得から控除できる固定金額。標準控除額は一人当たり$1,500です。
- 個人控除: 自身および扶養家族のために控除できる額。個人ごとの控除額は$1,000です。
- 項目別控除: 医療費、慈善寄付、その他特定の費用など、特定の支出について項目別に控除を選択可能です。
雇用主は主に総支給額と申告された控除に基づく源泉徴収表を使用しますが、従業員はこれらの控除と扶養控除を理解しておく必要があり、年間申告時の最終税額に影響します。
税務コンプライアンスおよび報告期限
FSMの雇用主は、源泉徴収した税金と負担金の納付や必要な報告書の提出に関して、期限を守る必要があります。
- 社会保障負担金: 雇用主と従業員の拠出金は、通常、給与支払月の翌月15日までに納付。非常に小規模な雇用主の場合、四半期または年間の報告も許可されることがありますが、一般的には月次です。
- 所得税源泉徴収: 源泉徴収した所得税も、給与支払月の翌月15日までに納付されることが多いです。
- 年間報告: 雇用主は、従業員の賃金、源泉徴収税額、社会保障負担金をまとめた年間報告書を提出し、翌年1月31日までに従業員に給与および税金の明細書(W-2に類似)を提供する必要があります。雇用主の年間再計算報告は通常、2月28日までに提出されます。
遅延や未納には、罰則や利息が科されることがあります。雇用主は、すべての従業員の正確な給与記録を保持しなければなりません。
外国人在勤および企業に関する特別税考慮事項
FSM内で働く外国人や、現地で活動する外国企業には、特定の税務上の考慮事項があります。
- 外国人労働者: FSMに勤務する非居住者個人は、一般的にFSMの所得税対象となるFSM内源泉所得について課税されます。雇用主は、居住者と同様に賃金から所得税を源泉徴収しなければなりません。非居住者労働者は、FSMの雇用主に雇用されている場合、年間給与限度額までの社会保障料も対象となります。FSMと労働者の母国間に税条約が存在する場合、その規定が税義務に影響を与える可能性がありますが、FSMは限られた税条約しか締結していません。
- **外国企業:**FSMに恒久的施設を持つ、またはFSM内で商売や事業を行う外国企業は、FSMの営業収益税や法人所得税の対象です。雇用に関しては、FSM内で個人を雇用する外国企業は、雇用主とみなされ、社会保障負担金や所得税源泉徴収を含むすべてのFSMの給与税義務を遵守する必要があります。現地法人やEmployer of Recordを利用することで、外国企業の遵守が簡素化される場合があります。
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