連邦ミクロネシア連邦(FSM)は、所得税と社会保障拠出金を含む税制を運用しており、雇用主と従業員の両方に影響を与えています。これらの義務を理解することは、Yap、Chuuk、Pohnpei、KosraeのFSMの4つの州で事業を展開する企業にとって重要です。雇用主は、給与天引きと拠出金を通じて税収徴収の重要な役割を果たします。
FSMの税法規制を遵守することは、円滑な事業運営と従業員および政府に対する法的責任の適切な履行を保証します。このガイドは、2025年の税年度における雇用に関連する主要な税務義務と控除について概説します。
雇用主の社会保障および給与税義務
連邦ミクロネシア連邦の雇用主は、従業員に代わりFSM社会保障局(SSAFSM)に拠出金を支払う義務があります。これは、退職、障害、遺族給付を提供する義務的な拠出制度です。
社会保障拠出率は、雇用主と従業員に分割されています。2025年の標準拠出率は次のとおりです。
- 雇用主拠出金: 総賃金の7.5%
- 従業員拠出金: 総賃金の7.5%
これらの拠出金は、従業員の年間賃金上限までの総賃金に基づいて計算されます。2025年の年間賃金上限は$10,000です。つまり、拠出金は従業員の年間収入の最初の$10,000にのみ計算されます。この閾値を超える収入には社会保障拠出金は適用されません。
雇用主は、従業員の給与から従業員分を差し引き、雇用主と従業員の両方の拠出金を定期的にSSA FSMに納付する責任があります。通常は月次で行われます。FSMの連邦または州レベルで社会保障以外の重要な給与税はありません。
所得税源泉徴収義務
雇用主はまた、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、FSM税務・収入局に納付する責任があります。FSMは個人向けに累進課税制度を採用しています。
FSMの個人の所得税率は次のとおりです。
| 年間課税所得 | 税率 |
|---|---|
| $5,000まで | 6% |
| $5,000超 | 10% |
雇用主は、従業員の総賃金、申告状況、控除・扶養控除を基に適切な税額を計算し、源泉徴収します。FSMの税法は控除や扶養控除を規定していますが、雇用主は通常、税務・収入局が提供する源泉徴収表や計算式を用いて、各給与期間ごとに控除額を決定します。目的は、従業員の年間税負担を概算することです。
従業員の税控除と扶養控除
FSMの従業員は、課税所得を減らすための特定の控除や扶養控除を受ける権利があります。これらは通常、年間所得税申告時に申請されますが、最終的な税負担や雇用主の源泉徴収額に影響します。
主要な控除と扶養控除は次のとおりです。
- 標準控除額: 項目別控除を行わない場合に総所得から差し引く固定額。標準控除額は$1,500です。
- 個人免除額: 自身および扶養家族のために控除できる金額。個人免除額は$1,000です。
- 項目別控除: 医療費、慈善寄付、その他FSM税法で定められた特定費用など、特定の支出を項目別に控除することも可能です。
雇用主は主に総支給額と申告された扶養控除に基づく源泉徴収表を使用しますが、従業員はこれらの控除や扶養控除を理解し、年次申告時に最終的な税額に影響を与えることを認識しておく必要があります。
税務遵守と申告期限
FSMの雇用主は、源泉徴収した税金や拠出金の納付および必要な報告書の提出に関して、特定の期限を守る必要があります。
- 社会保障拠出金: 雇用主と従業員の拠出金は、通常、給与期間の翌月15日までに毎月納付します。非常に小規模な雇用主には四半期または年次申告も許可される場合がありますが、標準は月次です。
- 所得税源泉徴収: 源泉徴収された所得税も、通常、給与期間の翌月15日までに毎月納付します。
- 年次報告: 雇用主は、従業員の賃金、源泉徴収税、社会保障拠出金をまとめた年次報告書を提出する必要があります。これには、翌年の1月31日までに従業員に給与と税金の明細書(W-2に類似)を提供することも含まれます。雇用主の年次調整報告は通常、2月28日までに提出します。
遅延や未払いには罰則や利息が課される場合があります。雇用主は、すべての従業員の正確な給与記録を維持しなければなりません。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
FSMで働く外国人や、そこに拠点を置く外国企業には、特定の税務上の考慮事項があります。
- 外国人労働者: FSMで働く非居住者は、一般的にFSM源泉の所得に対して所得税が課されます。雇用主は、居住者と同様に給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。非居住者労働者も、FSMの雇用者に雇用されている場合、年間賃金上限までFSM社会保障拠出金の対象となります。FSMと労働者の母国との間に税条約が存在する場合、その規定が税務義務に影響を与える可能性がありますが、FSMは限定的な税条約しか締結していません。
- 外国企業: FSM内に恒久的施設を持つ、またはFSM内で取引や事業を行う外国企業は、FSMの事業総収入税や法人所得税の対象となります。雇用に関しては、FSMで個人を雇用する外国企業は雇用主とみなされ、社会保障拠出金や所得税源泉徴収など、すべてのFSMの給与税義務を遵守しなければなりません。現地法人やEmployer of Recordを利用することで、外国企業の遵守を簡素化できます。
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