連邦ミクロネシア連邦(FSM)は、所得税および社会保障負担を含む税制を運用しており、雇用主と従業員の両方に影響を与えています。これらの義務を理解することは、ヤップ、チューク、ポナペ、コスラエの4つの州で事業を展開する企業にとって非常に重要です。雇用主は給与天引きと負担金を通じて、税収の徴収プロセスにおいて重要な役割を果たします。
FSMの税制規制への遵守は、円滑な事業運営と従業員および政府に対する法的責任の適切な履行を保証します。このガイドは、2025年度の税年度における雇用に関連する主要な税務義務と控除について概説します。
雇用主の社会保障および給与税の義務
連邦ミクロネシア連邦の雇用主は、従業員を代表してFSM社会保障局(SSAFSM)に拠出する義務があります。これは、退職、障害、遺族給付を提供するための強制拠出制度です。
社会保障負担率は、雇用主と従業員に分割されています。2025年度の標準負担率は以下のとおりです。
- 雇用主負担: 総賃金の7.5%
- 従業員負担: 総賃金の7.5%
これらの拠出金は、年間賃金基準限度額までの従業員の総賃金に基づいて計算されます。2025年度の年間賃金基準限度額は$10,000です。つまり、従業員の年間収入の最初の$10,000にのみ社会保障拠出金が適用され、これを超える収入には適用されません。
雇用主は、従業員の賃金からその部分を控除し、通常月次で雇用主と従業員の両方の負担金をSSA FSMに送金する責任があります。FSMの連邦または州レベルでの他の重要な給与税は、社会保障以外にはありません。
所得税の源泉徴収義務
雇用主はまた、従業員の賃金から所得税を源泉徴収し、FSM税務・収入局に納付する義務があります。FSMには、個人向けの累進所得税制度があります。
FSMにおける個人の所得税率は次のとおりです。
| 年間課税所得 | 税率 |
|---|---|
| $5,000まで | 6% |
| $5,000超 | 10% |
雇用主は、従業員の総賃金、申告状況、控除・免除の申請に基づいて適切な税額を計算し、源泉徴収します。FSMの税法は控除や免除を規定していますが、雇用主は一般的に税務・収入局が提供する源泉徴収表や計算式を利用して、各給与期間の控除額を算出します。目的は、定期的な源泉徴収を通じて従業員の年間税負担を概算することです。
従業員の税控除と免除
FSMの従業員は、課税所得を減額するための特定の控除や免除を受ける権利があります。これらは通常、年度の所得税申告時に申請されますが、最終的な税負担や雇用主の控除額の正確さに影響します。
主要な控除と免除は以下の通りです。
- 標準控除: 項目別控除を行わない場合に総所得から差し引く固定金額。標準控除額は$1,500です。
- 基本控除: 自身および扶養家族ごとに差し引くことができる金額。個人ごとの免除額は$1,000です。
- 項目別控除: 医療費や慈善寄付金など、特定の支出を項目別に控除できる場合があります。これらはFSMの税法で定義された特定の費用です。
雇用主は、主に総支給額と申告された免除に基づいた源泉徴収表を使用しますが、従業員はこれらの控除と免除を把握しておく必要があります。これにより、最終的な税申告時の税負担に影響を与えます。
税務コンプライアンスと報告の締切
FSMの雇用主は、源泉徴収した税金および負担金の納付や、必要な報告書の提出について、期限を守る必要があります。
- 社会保障負担金: 雇用主と従業員の負担金は、通常、給与期間後の翌月15日までに毎月納付します。非常に小規模な雇用主の場合は、四半期または年次の申告が認められることもありますが、標準は月次です。
- 所得税源泉徴収: 源泉徴収された所得税も、通常は給与期間後の翌月15日までに月次で納付します。
- 年次報告: 雇用主は、従業員の賃金、源泉徴収税、社会保障負担金の要約を記載した年次報告書を提出する必要があります。これには、翌年の1月31日までに従業員に給与および税金の明細書(W-2に類似)を提供することも含まれます。雇用主の年次調整報告は、通常2月28日までに提出します。
遅延や未払いに対して罰則や利息が課されることがあります。雇用主は、すべての従業員について正確な給与記録を保持しなければなりません。
外国人労働者および外国企業に関する特別な税務考慮事項
FSMで働く外国人および現地で運営される外国企業には、特定の税務上の考慮事項があります。
- 外国人労働者: FSMで働く非居住者は、一般的にFSM源泉の所得に対してFSMの所得税が課されます。雇用主は、居住者と同様に賃金から所得税を源泉徴収する必要があります。非居住者労働者も、FSMの雇用者に雇用されている場合、年間賃金基準額までの社会保障拠出金の対象となります。FSMと労働者の母国との間に条約がある場合、その条約によって税務義務に影響を与える可能性がありますが、FSMは限定的な税条約しか締結していません。
- 外国企業: FSMに恒久的施設がある、またはFSM内で取引や事業を行う外国企業は、FSMの事業総収入税や法人所得税の対象となります。雇用に関しては、FSM内で個人を雇用する外国企業は雇用主とみなされ、社会保障拠出金や所得税源泉徴収を含むFSMのすべての給与税義務を遵守しなければなりません。現地法人やEmployer of Recordの利用は、外国企業のコンプライアンスを容易にします。
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