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ミクロネシアでの休暇

休暇および休職ポリシー

ミクロネシアにおける従業員の休暇に関する権利と方針を理解する

ミクロネシア leave overview

従業員の休暇および休暇権利の管理は、Federated States of Micronesia(FSM)での運営において、コンプライアンスと従業員満足度の重要な側面です。年間休暇、祝日、病気休暇、育児休暇など、さまざまな種類の休暇に関する法定要件を理解することは、雇用主が法的義務を果たし、公正な労働慣行を維持するために不可欠です。

FSMの労働法に基づく休暇に関するコンプライアンスは、法的必要性だけでなく、良好な職場環境の促進にも寄与します。雇用主は、付与率、資格基準、休暇中の支払い、国および州固有の祝日の遵守に関する特定の規制を理解し、適切に対応する必要があります。本ガイドは、FSM法の下で従業員が一般的に付与される主要な休暇権利の概要を提供します。

年次休暇

Federated States of Micronesiaの従業員は、一般的に有給の年次休暇を取得する権利があります。具体的な付与率や最大蓄積量は異なる場合がありますが、法律で定められた標準では最低限の付与が規定されています。

  • 付与率: 従業員は通常、勤務月ごとに1日の有給休暇を付与されます。
  • 権利: これにより、年間最低12日の有給休暇が付与されます。
  • 蓄積: 従業員が蓄積できる休暇日数には制限がある場合があります。多くの場合、蓄積は30日間など一定の範囲に制限されており、これを超える場合や、会社の方針によって上乗せされることもあります。
  • 利用: 従業員は、蓄積した休暇を積極的に取得することが奨励されています。法的要件に沿った義務的休暇や、蓄積限度超過分の繰越に関する方針も考慮されるべきです。

以下は、最低法定年次休暇付与の概要です。

休暇種類 付与率 年間付与日数 最大蓄積量(一般的な例)
年次休暇 1日/月 12日 30日

祝日

FSMは、いくつかの国民祝日を観察しています。さらに、4つの州(Chuuk、Kosrae、Pohnpei、Yap)それぞれが独自の州固有の祝日を持つ場合もあります。祝日が週末に重なる場合、最も近い平日(通常は金曜日または月曜日)に振替て祝日として扱われることが一般的です。祝日に勤務した従業員は、通常、通常賃金の倍額などのプレミアム支払いを受ける権利があります。

以下は、FSMで一般的に観察される国民祝日の一覧です。2025年の具体的な日付は、近づくにつれて確認してください。

祝日名 典型的な日付
元日 1月1日
FSM憲法記念日 5月10日
FSM独立記念日 11月3日
クリスマス 12月25日

注:州固有の祝日も存在し、Chuuk、Kosrae、Pohnpei、Yapの法律に従って祝日として観察される必要があります。

病気休暇と給与

FSMの従業員も、有給の病気休暇を取得する権利があります。この休暇は、従業員が病気や怪我のために働けない期間に利用されます。

  • 付与率: 病気休暇は、年間休暇と同様に、勤務月ごとに1日の付与が一般的です。
  • 権利: これにより、年間最低12日の有給病気休暇が付与されます。
  • 蓄積: 年次休暇と同様に、病気休暇も蓄積できる日数に制限があり、多くの場合、30日などの上限があります。
  • 利用: 従業員は、病気や怪我の際に蓄積した休暇を使用できます。一定期間(例:3日連続)を超える欠勤には医師の証明書を求められることがあります。
  • 支払い: 病気休暇は、通常、従業員の通常の賃金率で支払われます。

最低法定病気休暇付与の概要は以下の通りです。

休暇種類 付与率 年間付与日数 最大蓄積量(一般的な例)
病気休暇 1日/月 12日 30日

育児休暇

FSMの育児休暇規定は、主に産休に焦点を当てていますが、父親休暇や養子縁組休暇に関する具体的な規定も存在する場合や、一般的な休暇制度や企業の福利厚生の一環としてカバーされていることがあります。

  • 産休: 女性従業員は、一般的に有給の産休を取得できます。期間は異なる場合がありますが、出産前後の一定期間(例:6週間ずつ)を付与するのが一般的です。
    • 期間: 通常、産休は出産前後の計12週間(例:出産前6週間、出産後6週間)付与されます。
    • 支払い: 産休は有給であることが多いですが、支給率(例:全額支給、一部支給)は勤務期間や規定によります。
  • 父親休暇: FSM法では、法定の父親休暇は産休ほど一般的に定義されていません。権利は企業の方針や、年次休暇や特定の団体協約の範囲内である可能性があります。
  • 養子縁組休暇: 産休と同様に、法定の養子縁組休暇規定は明確に定められていない場合があります。養子縁組に関する休暇は、企業の方針やその他の一般的な休暇権利に含まれることが多いです。

雇用主は、最新の労働規則を確認したり、現在の育児休暇の権利と支払い要件について法的助言を求めたりする必要があります。

その他の休暇種類

年次休暇、祝日、病気休暇、育児休暇の主要カテゴリー以外にも、特定の状況や企業の方針に応じて、従業員は他の種類の休暇を取得できる場合があります。

  • 忌引休暇: 法定義務ではない場合もありますが、多くの雇用主は、近親者の死去に際して短期間の有給または無給休暇(例:3〜5日)を提供します。
  • 陪審義務/市民義務休暇: 従業員は、陪審員としての勤務や市民義務を果たすための休暇を取得できる場合があります。ただし、具体的な法定要件や休暇中の給与については確認が必要です。
  • 研修休暇/サバティカル: 研修や長期のサバティカル休暇は、通常、法定の権利ではありませんが、勤務期間や特定の合意に基づき、雇用主が従業員福利厚生として提供する場合があります。

これらの「その他の」休暇の利用可能性や条件は、個別の雇用契約、企業ポリシー、または団体交渉協約に大きく依存し、一般的な労働法によって義務付けられているわけではありません。

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