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ミクロネシアにおける休暇

休暇および休職ポリシー

ミクロネシアにおける従業員の休暇権利と方針を理解する

ミクロネシア leave overview

従業員の休暇および休暇付与権の管理は、フェデラリスト・ステーツ・オブ・ミクロネシア(FSM)での運営において、遵法と従業員満足度の両面において重要な側面です。年間休暇、祝日、病気休暇、育児休暇など、さまざまな種類の休暇に関する法定要件を理解することは、雇用者が法的義務を果たし、公正な労働慣行を維持するために不可欠です。

FSMの労働法に関する休暇の遵守は、単に法的必要性だけでなく、良好な労働環境の促進にも寄与します。雇用者は、付与率、適格基準、休暇中の支払い、国および州特有の祝日の観察に関する特定の規則を遵守しなければなりません。本ガイドは、FSM法に基づき従業員が通常付与される主要な休暇権利の概要を提供します。

年次休暇

ミクロネシア連邦の従業員は、一般的に有給の年次休暇を取得する権利があります。具体的な付与率や最大蓄積量は異なる場合がありますが、法律で定められた共通の標準は最低限の付与を規定しています。

  • 付与率: 従業員は通常、勤務月ごとに1日の有給休暇を付与されます。
  • 権利: これにより、年間少なくとも12日の有給休暇が付与されることになります。
  • 蓄積: 従業員が蓄積できる休暇の最大量には制限があり、多くの場合、30日の勤務日数に限定されていますが、これは異なる場合や、最低基準を超える企業方針によることもあります。
  • 使用: 従業員は一般的に、蓄積した休暇を取得することが奨励されます。強制的な休暇や蓄積上限超過の繰越に関する方針は、法的要件に沿う必要があります。

以下は、最低法定の年次休暇付与に関する概要です。

休暇タイプ 付与率 年間付与日数 最大蓄積量(一般的な例)
年次休暇 1日/月 12日 30日

祝日

ミクロネシア連邦では、いくつかの国民祝日が観察されています。また、4つの州( Chuuk、Kosrae、Pohnpei、Yap)それぞれが州固有の祝日を設けている場合もあります。祝日が週末にあたる場合は、一般に最も近い平日のいずれか(通常は金曜日または月曜日)に振替られます。祝日に勤務した従業員は、通常は通常賃金の二倍の割増賃金を受け取る権利があります。

以下は、FSMで一般的に観察される国民祝日の一覧です。2026年の具体的な日付は、近づくにつれて確認が必要です。

祝日名 通常の日付
元日 1月1日
FSM憲法制定日 5月10日
FSM独立記念日 11月3日
クリスマス 12月25日

注意:州固有の祝日も存在し、Chuuk、Kosrae、Pohnpei、Yapの法律に従って観察される必要があります。

病気休暇と支払い

FSMの従業員も、有給の病気休暇を取得する権利があります。この休暇は、従業員が病気や怪我で働けない期間のために設けられています。

  • 付与率: 病気休暇は、通常、年間休暇と同様に、勤務月ごとに1日の有給休暇を付与されます。
  • 権利: これにより、年間少なくとも12日の有給病気休暇を取得できます。
  • 蓄積: 年次休暇と同様、病気休暇の蓄積にも制限があり、しばしば30日間などの上限があります。
  • 使用: 従業員は、怪我や病気の場合に蓄積した休暇を使用できます。一定期間(例:3日連続)を超える欠勤には医師の証明書の提出が求められる場合があります。
  • 支払い: 病気休暇は、一般的に従業員の通常賃金率で支払われます。

最低法定病気休暇付与の概要は以下のとおりです。

休暇タイプ 付与率 年間付与日数 最大蓄積量(一般的な例)
病気休暇 1日/月 12日 30日

育児休暇

FSMにおける育児休暇の規定は、主に産前産後休暇に焦点を当てていますが、父親や養子縁組に関する具体的な規則も存在するか、一般の休暇規定や企業の福利厚生に含まれている場合があります。

  • 産前産後休暇: 女性従業員は、一般的に有給の産前産後休暇を取得できます。期間は異なる場合がありますが、一般的な規定は出産前後約6週間ずつ、合計12週間となっています。
    • 期間: 通常、産前産後の休暇は、出産の前後でそれぞれ6週間ずつ付与され、合計12週間です。
    • 支払い: 産前産後休暇は、しばしば有給で提供されますが、その割合(例:完全な給与、部分的な給与)は勤務期間や規定によって異なる場合があります。
  • 父親休暇: FSM法のもとでの法定父親休暇は、産前産後休暇ほど普遍的に定義されていません。付与される場合は、一般の休暇(年次休暇、特定の団体協約など)が対象となる可能性があります。
  • 養子縁組休暇: 産前産後と同様に、法定養子縁組休暇の詳細な規定は明示されていない場合があります。養子縁組に関する休暇も、企業の方針や他の一般休暇の一部として扱われる可能性があります。

雇用者は、最新の労働規則を確認するか、法的助言を得て、現在の育児休暇の権利と支払義務を確認すべきです。

その他の休暇種類

年間休暇、祝日、病気休暇、育児休暇の主要カテゴリー以外にも、特定の状況や企業方針により、従業員は他の種類の休暇を取得する権利がある場合があります。

  • 弔慰休暇: 必ずしも法的義務ではありませんが、多くの雇用者は、近親者の死去に際して短期間の有給または無給休暇(例:3~5日)を提供します。
  • 陪審員義務休暇/市民義務休暇: 従業員は陪審員の務めなど市民義務を果たすための休暇を取得できる場合がありますが、具体的な法的要件や休暇中の支払いについては確認が必要です。
  • 研修休暇/サバティカル: 学業や長期のサバティカルのための休暇は、通常、法定の権利ではありませんが、多くの場合、雇用者が従業員福利厚生として提供することがあります。これは、勤務期間や特定の合意に基づくことが多いです。

これらの「その他」の休暇の提供範囲や条件は、個別の雇用契約や企業の方針、団体交渉契約などに大きく依存し、一般的な労働法で義務付けられるものではありません。

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