アイラ・オブ・マンで外国人を雇用するプロセスを進めるには、現地の移民および就労許可制度を明確に理解することが必要です。島は英国とは別個の独自の制度を運用しており、原則としていくつかの類似点もあります。アイラ・オブ・マンやコモン・トラベルエリア(英国、アイルランド、チャネル諸島を含む)外から人材を採用しようとする雇用主は、通常、採用前に就労許可を取得しなければなりません。
就労許可制度は、居住者労働者を優先的に考慮し、外国人労働者は本当に必要なスキルギャップを埋めるか、島の経済に特定の専門知識をもたらす場合に限り認められるよう設計されています。さまざまな許可の種類、資格基準、申請手続き、継続的な遵守要件を理解することは、雇用主と応募者の両方にとって、円滑かつ合法的な雇用関係を確保するために極めて重要です。
外国人労働者向けの一般的なビザタイプ
アイラ・オブ・マンで働くための主な仕組みは就労許可制度です。アイラ・オブ・マンは英国のような複雑なポイント制ビザシステムを持ちませんが、申請者の国籍や渡航目的によっては、就労許可を取得しても入国審査(ビザ)が必要となる場合があります。就労許可自体は、働く許可を与えるものです。
就労許可が通常発行される主なカテゴリーは以下の通りです:
- 一般就労許可: 居住者労働者が利用できない標準的な雇用役割向け。
- キーパーソン従業員許可: 重要な役割とみなされる上級または高度なスキルを持つ役職向け。
- 新規事業許可: 島で新たに事業を立ち上げる個人向け。
- 特定活動許可: 短期または特定のプロジェクトベースの仕事向け。
これらの許可の資格要件は、職務内容、給与水準、雇用主が非居住者労働者の必要性を証明できるかどうか、申請者の資格や経験に依存することが多いです。
就労許可申請の要件と手続き
申請は基本的に雇用主の責任ですが、応募者も必要な書類や情報を提供する必要があります。申請過程では、該当ポジションが居住者労働者で埋められないこと、雇用条件が現地の基準を満たしていることを証明します。
資格基準(一般的なもの):
- 雇用主はアイラ・オブ・マンに登録された事業者であること。
- 求人は実在の空きポジションであること。
- 雇用主は通常、地元での求人広告を行い、適切な居住者労働者がいないことを示す(労働市場テスト)。
- 応募者は役割に必要なスキル、資格、経験を有していること。
- 給与や雇用条件は、類似の役職における居住者労働者と比較して妥当であること。
必要書類(一般的な例):
- 完成した申請書。
- 雇用主の登録証明。
- 詳細な職務記述書。
- 地元での広告や採用努力の証拠。
- 雇用契約書または内定通知書のコピー。
- 応募者のパスポートと資格・証明書のコピー。
- 応募者の履歴書(CV)。
- 移民局から求められるその他の補足書類。
申請手続き:
- 雇用主が非居住者労働者を雇用する必要性を認識。
- 雇用主が通常、地元で求人広告を行い労働市場テストを実施。
- 適切な居住者労働者が見つからない場合、雇用主は就労許可申請を準備。
- 申請書と必要書類一式をアイラ・オブ・マン移民局に提出。
- 移民局は申請内容を審査し、労働市場テストの結果や応募者の適性、雇用条件を考慮。
- 承認されると、雇用主に就労許可が発行される。
- 応募者は、必要に応じて自国から入国審査(ビザ)を申請し、就労許可の承認を提示。
- アイラ・オブ・マン到着後、必要に応じて在留登録を行う。
料金と処理時間:
就労許可申請の料金は許可の種類や期間によって異なります。これらの料金は変更されることがあり、アイラ・オブ・マン政府が公表しています。処理時間も申請の複雑さや移民局の現在の業務量によって変動しますが、通常は数週間から数ヶ月かかることが多いです。最新の料金表や処理時間の見積もりについては、直接アイラ・オブ・マン政府移民局に確認することを推奨します。
永住権取得の道筋
アイラ・オブ・マンで永住権(一般的に「定住資格」や「無期限滞在許可」と呼ばれる)を得るには、継続的に合法的に島に居住している外国人が対象です。標準的な要件は、通常、5年間の連続した合法的居住期間であり、その間に有効な就労許可を保持していることが多いです。
この5年間の間に島からの不在は制限されることが多く、申請者は許可条件を遵守し、移民法に違反していないことを証明しなければなりません。永住権申請は、資格要件を満たした個人が別途行う手続きです。永住権を取得すると、アイラ・オブ・マンでの就労や居住に関する移民制限が解除されます。
扶養家族ビザのオプション
アイラ・オブ・マンで就労許可を持つ外国人は、通常、扶養家族(配偶者/パートナーおよび扶養子女)が同行できる申請も可能です。扶養家族は、主たる就労許可保持者との関係に基づき入国審査(ビザ)を申請します。
扶養家族の資格条件:
- 就労許可保持者との実質的かつ継続的な関係の証明。
- 就労許可保持者が扶養家族を十分に収容・支援できることの証明(公的資金に頼らないこと)。
- 健康や人物証明など、一般的な移民要件を満たすこと。
扶養家族ビザは、多くの場合、主たる就労許可保持者の許可期間と同じ期間の在留許可を付与されます。多くのケースで、大人の扶養家族(配偶者/パートナー)は、別途就労許可を取得せずにアイラ・オブ・マンで働く許可を得ることができますが、これは付与されたビザの条件によるため、確認が必要です。
雇用主と従業員のビザ遵守義務
アイラ・オブ・マンの移民法に基づき、雇用主と従業員の双方には重要な遵守義務があります。これらを守ることは、就労許可やビザの有効性を維持し、罰則を避けるために不可欠です。
雇用主の義務:
- 従業員が就労を開始する前に有効な就労許可を所持していることを確認。
- 従業員のアイラ・オブ・マンでの就労資格を確認。
- 役職、給与、雇用条件の変更や雇用終了など、重要な状況変化を移民局に通知。
- 就労許可やパスポートのコピーを含む、雇用者の記録を正確に管理。
- 要求があれば移民局と協力。
- 就労許可申請時に記載された条件と一致した雇用条件を維持。
従業員の義務:
- 就労許可や関連ビザの条件を厳守(例:指定された雇用主・役割のみで働く)。
- 住所変更などの個人状況の変化を移民局に通知。
- 滞在期間と雇用期間中、就労許可とビザの有効性を確保。
- 移民資格で許可されていない活動に従事しない。
- 滞在許可が期限切れとなった場合や延長されない場合はアイラ・オブ・マンを離れる。
これらの義務を怠ると、罰金や就労許可・ビザの取り消し、将来の申請禁止などのペナルティが科される可能性があります。記録の管理と移民局との良好なコミュニケーションを維持することが重要です。
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