マン島は、その競争力のある税率とシンプルな構造で知られる独自の税制を運用しています。累進所得税制度を採用しており、最大税率の上限が設定されており、キャピタルゲイン税や相続税はありません。雇用主と従業員の両者には、所得税および国民保険料(NICs)に関して特定の義務があり、これらは管轄内での適正な運営にとって重要です。
これらの義務を理解することは、島内でスタッフを雇用する企業にとって不可欠です。従業員が地元住民であれ外国人であれ、コンプライアンスを守ることで、給与計算の円滑な運営と潜在的な罰則の回避につながります。以下のセクションでは、2025年度の税務年度におけるマン島の雇用主と従業員の主要な税務責任について詳述します。
雇用主の社会保障および給与税義務
マン島の雇用主は、主に従業員の国民保険料(NICs)を差し引き、支払い、対応する雇用主負担分を支払う責任があります。マン島には別個の給与税はなく、主な雇用主の義務はNICsに関係しています。
雇用主のNICsは、従業員の総収入に基づいて計算されます。税率や閾値は毎年見直される可能性があります。2025年度においては、雇用主は一定の閾値を超える収入の一定割合を負担します。
- 雇用主負担率: 週または月の収入閾値を超える収入に対して適用される割合。
- 収入閾値: 特定の週または月の金額を超える収入に対して計算される。
2025年度の具体的な率と閾値は、通常、マン島予算発表に合わせて年初に確認されます。雇用主は、2025年4月6日から適用される正しい率と閾値を使用する必要があります。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、「Pay As You Earn(PAYE)」制度を運用し、従業員の給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収すべき税額は、マン島所得税部門から発行される税コードによって決定されます。
税コードは、従業員の個人控除やその他の調整を反映しています。雇用主は、税コードと従業員の収入を税務当局が提供する税表と併せて使用し、各支払期間に正しい所得税額を計算します。
- 税コード: 所得税部門が発行し、控除や軽減措置を反映。
- 税表: 雇用主が収入と税コードに基づいて税額を計算するために使用。
- 報告義務: 雇用主は、控除と支払いを定期的(通常は月次)に所得税部門に報告しなければならない。
源泉徴収された所得税と、従業員のNICsおよび雇用主のNICsは、指定された期限までにマン島財務省に納付しなければなりません。
従業員の税控除と控除額
マン島の従業員は、さまざまな個人控除を受ける権利があり、特定の税控除を受けることで課税所得を減らすことができます。最も重要なのは、毎年一定額の所得を非課税とできる個人控除です。
2025年度の標準的な個人控除額は、特定の金額に設定される見込みです。年齢や婚姻状況などの個人的事情に基づき、追加の控除が適用される場合もあります(ただし、結婚した夫婦やシビルパートナーの共同課税が一般的です)。
課税対象となる所得は、総収入から承認された控除や控除額を差し引いて算出します。その後、累進税率を適用して所得税を計算します。
| 控除タイプ | 予想金額(2025年度) | 備考 |
|---|---|---|
| 個人控除 | 特定金額 TBC | 個人向けの標準控除 |
| 既婚夫婦/CP代替控除 | 特定金額 TBC | 共同課税対象者向けの控除 |
| その他の控除 | 変動金額 | 特定条件に基づき適用される場合あり |
従業員は、一定の条件を満たす年金拠出や、住宅ローンの利子などの支出についても控除を申請できる場合があります。ただし、これらには上限や特定のルールがあります。
税務遵守と報告期限
雇用主は、従業員から差し引いた金額(PAYEおよび従業員NICs)と自らの雇用主NICsの報告と支払いに厳格な期限があります。これらの義務は、通常、月次で管理されます。
- 月次提出: 雇用主は、従業員の収入、控除、拠出の詳細をまとめ、税月の終了後の特定日までに総額を財務省に支払う必要があります。
- 年次申告: 税年度(4月5日終了)における全給与活動の概要をまとめた年次申告も、夏頃までに提出しなければなりません。これには、従業員への給与と控除の概要(P60に類似)が含まれます。
これらの期限を守らないと、罰則や利息が課される可能性があります。雇用主は、正確な給与記録を維持し、税務当局による検査に備える必要があります。
外国人労働者および企業向けの特別な税務考慮事項
外国人労働者を雇用したり、マン島で外国企業として運営したりする場合、税務上の特定の考慮事項が生じます。主に、税務居住者の扱いや二重課税協定の適用に関係します。
- 税務居住者: マン島での税負担は、その個人の居住ステータスに依存します。非居住者は、一般的にマン島源泉の所得のみ課税対象となります。居住ルールは、島内への実際の滞在日数に基づきます。
- 外国人労働者: 非居住者の労働者を雇用する場合でも、マン島源泉の収入に対してPAYEを運用しなければなりません。適用される税コードは非居住者向けに異なる場合があります。
- 外国企業: マン島で事業を行う外国企業は、島内に課税対象の拠点(支店や代理店など)を持つとみなされる場合、マン島の税金が課されることがあります。標準の法人所得税率は0%ですが、銀行や小売業など特定の活動は10%や20%の高税率が適用されることもあります。
- 二重課税協定(DTA): マン島は複数の国とDTAを締結しています。これらの協定は、マン島と協定締結国の両方に関係する個人や企業の所得に対する税務処理に影響し、二重課税の軽減をもたらす場合があります。
これらの規則を適切に理解し遵守するには、個人や企業の状況に応じて慎重に検討し、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。
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