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マn島における税金

税務義務の詳細

マn島における雇用主と従業員の税制について学ぶ

マn島 taxes overview

マーン島は、競争力のある税率とシンプルな構造で知られる独自の税制を運用しています。累進所得税制度を採用し、最高上限額を設けており、キャピタルゲイン税や相続税は存在しません。雇用主と従業員は、所得税および国民保険料(NICs)に関して特定の義務を負っており、これは管轄内で法令を遵守した運営にとって重要です。

これらの義務を理解することは、島でスタッフを雇用している 企業にとって必須であり、地域の居住者・外国籍の従業員を問わず、適切なコンプライアンスを確保することにより、スムーズな給与支払いと潜在的な罰則の回避が可能となります。以下のセクションでは、2025年度の税務年度におけるマーン島の雇用主および従業員の主要な税務責任について詳述します。

雇用主の社会保障および給与税義務

マーン島の雇用主は、主に従業員の国民保険料(NICs)を差し引き支払い、対応する雇用主拠出金を行う責任があります。マーン島には別個の給与税はなく、主な雇用主の義務はNICsに関連しています。

雇用主のNICsは、従業員の総収入に基づいて計算されます。税率および閾値は年度ごとに見直される可能性があります。2025年度においては、雇用主は一定閾値を超える収入の一定割合を拠出します。

  • 雇用主拠出率: 週間または月次の収入閾値を超える earnings に適用される割合です。
  • 収入閾値: 指定された週間または月次の金額を超える earnings に対して拠出金が計算されます。

2025年度の具体的な率と閾値は、年度開始前に例えばマーン島の予算発表に合わせて確認される予定です。雇用主は、2025年4月6日以降に適用される正しい率と閾値を使用していることを確かめる必要があります。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与から所得税を差し引くためにPay As You Earn(PAYE)制度を運用する義務があります。差し引く税額は、マーン島所得税課から発行される従業員の税コードによって決定されます。

税コードは、従業員の個人控除やその他の調整を反映しています。雇用主は、税コードと従業員の収入および税務当局が提供する税表を基に、各給与支払い時に正確な所得税額を計算します。

  • 税コード: 所得税課から発行され、控除や軽減措置を反映しています。
  • 税表: 雇用主が収入と税コードに基づき税額を計算するために使用します。
  • 報告義務: 雇用主は、差し引きおよび支払った税額とNICsを定期的に(通常は月次)所得税課に報告しなければなりません。

差し引かれた所得税に加え、従業員のNICsおよび雇用主のNICsも指定の期限までにマーン島財務省に納付される必要があります。

従業員の税金控除および控除額

マーン島の従業員は、さまざまな個人控除を受ける権利があり、一部の税控除を受けることで課税所得を減少させることが可能です。最も重要なのは個人控除であり、これは毎年免税で受け取れる一定額の所得です。

2025年度の標準個人控除額は、特定の額に設定される見込みです。その他の控除は、年齢や婚姻状況などの個人的事情により適用されることがあります(ただし、夫婦や民事パートナーの共同課税が一般的です)。

課税所得は、総収入から承認された控除や控除額を差し引いて算出します。そこに進行税率が適用され、所得税が計算されます。

控除の種類 予想額(2025年度) 備考
個人控除 特定額(未定) 個人に対する標準控除額
夫婦・CP別控除 特定額(未定) 共同課税に対する控除
その他の控除 varying amounts 特定の基準に基づき適用される場合もあります

従業員はまた、一定の支出についても控除を申請できます。例として、年金の適格拠出金や適格なローンの支払利息(住宅ローンなど)があり、制限や特定の規則に従います。

税務遵守と報告期限

雇用主には、従業員の給与から差し引いた金額(PAYEおよび従業員NICs)と自社の雇用主NICsの報告および支払いに関する厳格な期限があります。これらの義務は通常、月次で管理されます。

  • 月次提出: 雇用主は、従業員の収入内容、控除、拠出金の詳細を提出し、各月の税務月の終了後に特定の日付までに総額を財務省に支払います。
  • 年間申告: 税務年度(4月5日終了)の全給与活動をまとめた年間申告も、夏頃までに提出期限があります。これには従業員に給与や控除の概要を提供するP60相当の書類も含まれます。

これらの期限に遅れると、罰金や利息が課される可能性があります。雇用主は、正確な給与記録を維持し、税務当局の査察に備える必要があります。

外国人労働者および企業向けの特別税事項

外国人労働者を雇用したり、マーン島で外国企業として運営したりする場合、税務上の特別な考慮事項があります。主に税務居住者の資格や二重課税条約の適用に関わります。

  • 税務居住者: 個人のマーン島での税負担は、居住状態に依存します。非居住者は一般に、マーン島源泉の収入にのみ課税されます。居住ルールは物理的な島内滞在期間に基づきます。
  • 外国人労働者: 非居住者労働者を雇用する際も、島源泉の earnings に対して PAYEを適用し続ける必要があります。適用される税コードは非居住者向けに異なる場合があります。
  • 外国企業: マーン島で事業を行う外国企業も、島内に課税対象となる支店や代理店を持つ場合、課税対象となる場合があります。標準の法人税率は0%ですが、銀行や大規模小売業などの特定活動に対しては10%または20%の高率が適用されることもあります。
  • 二重課税条約(DTA): マーン島は複数の国とDTAを締結しており、これらの協定により、島と条約締結国の両方に関係する個人や企業の所得税処理に影響を与え、二重課税を軽減できる場合があります。

これらの規則を遵守するためには、個人や企業の事情を慎重に考慮しつつ、必要に応じて専門家の助言を求めることが推奨されます。

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