コンゴ民主共和国の税制と雇用者義務
コンゴ民主共和国は、雇用者と従業員の両方に義務を課す税制を運用しています。雇用者は、労働者のためにさまざまな税金や社会保険料の徴収と納付において重要な役割を果たします。これらの要件を理解することは、国内での適切な運営に不可欠です。このシステムには、社会保障への拠出、所得税の源泉徴収、特定の報告期限の遵守が含まれます。
雇用者の社会保険および給与税義務
コンゴ民主共和国の雇用者は、従業員に代わって国立社会保障研究所(INSS)に拠出する必要があります。これらの拠出は、退職、障害、職業リスク保険などのさまざまな社会保障給付をカバーします。雇用者と従業員の両方が拠出しますが、通常、雇用者がより多くの割合を負担します。
社会保険料の料率は、一般的に従業員の総給与に適用され、一定の上限までです。料率は変更される可能性がありますが、一般的に観察される料率は次の通りです:
| 拠出タイプ | 雇用者料率 | 従業員料率 |
|---|---|---|
| 社会保険 | ~8% | ~3% |
| 合計 | ~8% | ~3% |
注:これらの料率は目安であり、最新情報に基づいています。2025年の具体的な料率と適用される給与上限については、関係当局に確認してください。
社会保険以外にも、特定の業界や地域の規制により、雇用者は他の小規模な給与関連税や拠出金の対象となる場合がありますが、INSSが主要な社会拠出です。
所得税の源泉徴収義務
雇用者は、従業員に支払う給与から個人所得税(IPR - Impôt Professionnel sur les Rémunérations)を源泉徴収する義務があります。IPRは累進課税制度であり、従業員の所得が増えるほど税率も上昇します。この税は、社会保険料や特定の手当、職業経費を差し引いた後の従業員の純課税所得に基づいて計算されます。
所得税の税率と税 bracketsは、毎年税務当局によって決定されます。2025年の具体的な税率は公式に発表される予定ですが、一般的には累進課税の構造を持ちます。以下は、過去の例に基づく2025年の確認待ちの構造例です:
| 年間課税所得(CDF) | 税率 |
|---|---|
| [閾値1]以下 | 0% |
| [閾値1]〜[閾値2] | [レート1]% |
| [閾値2]〜[閾値3] | [レート2]% |
| [閾値3]〜[閾値4] | [レート3]% |
| [閾値4]超 | [レート4]% |
注:2025年の具体的な閾値と税率は確認が必要です。通常、課税されない免税閾値も設定されています。
雇用者は、適用される税率に基づき正確にIPRを計算し、従業員の総給与(許容される控除後)から差し引き、月次で税務当局に納付する責任があります。
従業員の税控除と手当
コンゴ民主共和国の従業員は、IPRの課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けることができます。これには通常次のものが含まれます:
- 社会保険料: 従業員のINSSへの義務的拠出金は、IPRの課税基準を計算する前に総給与から控除されます。
- 職業経費: 一定の割合(給与の一定パーセンテージ)を標準控除として適用することが多く、これは雇用に伴う費用をカバーするためです。この割合は税法によって定められています。
- 扶養手当: 配偶者や子供など扶養家族に対する手当は、課税所得の減少や直接的な税額控除をもたらす場合があります。これらの条件や金額は、その年の税法規定によって定められています。
雇用者は、これらの控除と手当を正しく適用し、従業員の純課税所得を計算してIPRの源泉徴収を行う必要があります。
税務遵守と報告期限
コンゴ民主共和国の雇用者は、源泉徴収した税金や社会保険料の報告と納付に関して、期限を守る必要があります。
- 月次報告と支払い: 従業員の給与から源泉徴収したIPRや雇用者・従業員の社会保険料は、通常月次で支払います。期限は、給与支払い月の翌月の特定の日(例:15日または20日)までです。雇用者は、すべての従業員に対して差し引きと拠出金の詳細を記載した申告書を提出し、この期限までに支払いを完了しなければなりません。
- 年次報告: 雇用者は、前年に支払った総給与、差し引かれた税金、拠出した社会保険料の概要をまとめた年次申告書も提出する必要があります。この申告書は、雇用者の給与税活動の全体像を示します。提出期限は、通常、税年度終了後数ヶ月(例:翌年の3月31日まで)です。
これらの期限を守らないと、税務・社会保険当局から罰則や延滞金、その他の制裁を受ける可能性があります。
外国人労働者と企業に関する特別税の考慮事項
コンゴ民主共和国で雇用される外国人労働者は、一般的に国内の従業員と同じIPRルールの対象となり、国内での労働に対して得た所得に課税されます。彼らの居住ステータスや、コンゴ民主共和国と出身国間の二重課税条約の内容も、全体の税負担に影響を与える場合がありますが、雇用者の義務としては、DRC源泉の所得に対してIPRを源泉徴収する義務は変わりません。
また、コンゴ民主共和国で事業を行う外国企業は、登録された支店や子会社、あるいは従業員の滞在により引き起こされる恒久的施設を通じて、DRCの税法の対象となります。現地でスタッフを雇用する場合、雇用者として税務・社会保険当局に登録し、IPRの源泉徴収や社会保険料の支払いなどの義務を遵守しなければなりません。特定の手当や福利厚生の課税性に関する規則も適用される場合があります。外国企業は、スタッフを雇用する際の登録要件や継続的な遵守義務を理解しておくことが重要です。
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