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カメルーンにおける税金

税務義務の詳細

カメルーンにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

カメルーン taxes overview

カメルーンは、直接税と間接税の両方を含む段階的な税制を採用しています。雇用主と従業員にとって、主な直接税は社会保障への拠出金と従業員の給料からの所得税(PIT)の源泉徴収です。これらの義務を理解することは、適切な給与管理と従業員の税務責任の履行にとって非常に重要です。

カメルーンの税年度は暦年に一致し、1月1日から12月31日までです。雇用主は、従業員のためにさまざまな税金及び拠出金を計算し、源泉徴収し、関係当局(主に国民社会保険基金(CNPS)と税務総局(DGI))へ送金する責任があります。

雇用主の社会保障および給与税義務

カメルーンの雇用主は、従業員のために国民社会保険基金(CNPS)に拠出する必要があります。これらの拠出金は、年金、労働災害、家族手当などさまざまな社会保障の分野をカバーしています。拠出率は、雇用主と従業員に分割されており、雇用主がより多くの部分を負担します。

雇用主の主なCNPSへの拠出は以下のとおりです:

  • 年金(老齢、障害、死亡): 従業員の総給与の4.2%、ただし月額上限XAF 750,000
  • 労働災害リスク: 従業員の総給与の1.75%〜5%、業界のリスクレベルにより異なる
  • 家族手当: 従業員の総給与の7%、ただし月額上限XAF 750,000

雇用主は、関連する給与基礎と率に基づいて総拠出額を計算し、毎月CNPSに支払う責任があります。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の月々の総給与から個人所得税(PIT)を源泉徴収する義務があります。この源泉徴収された金額は、従業員の年間所得税負担の前払金となります。月々のPIT源泉徴収額の計算は、従業員の課税所得に適用される段階的税率に基づきます。

課税所得は、一般的に総給与から社会保障拠出金(従業員のCNPS拠出分)を差し引いて算出されます。一部の手当や福利厚生も、性質や具体的な税規制によって免税または部分的に免税される場合があります。

年間所得に対する段階的PIT税率は以下のとおりです:

年間課税所得(XAF) 税率
0〜2,000,000 11%
2,000,001〜3,000,000 16.5%
3,000,001〜5,000,000 27.5%
5,000,001超 38.5%

雇用主は、このスケールに基づき月次のPITを計算し、指定された期限までに税務当局へ源泉徴収額を支払う必要があります。

従業員の税控除と手当

カメルーンの従業員は、PITの課税所得を減らすための特定の控除や手当の恩恵を受けることができます。最も重要な控除は、従業員のCNPS年金制度への強制的な拠出です。

その他の潜在的な控除や手当には以下が含まれます:

  • 家族手当: 扶養家族数に基づき特定の手当が付与される場合がありますが、これらは一般的にCNPSから直接支払われ、税控除ではありません。
  • 特定の職業経費: 条件次第で特定の仕事関連経費が控除可能な場合がありますが、これは厳格な制限や書類の要件に従う必要があります。
  • 特定免税手当: 企業が提供する特定の手当(例:一定限度内の交通手当、接待手当など)は、一部または全額がPITから免除される場合があります。

これらの控除や手当の詳細、特に制限や条件については税法で定められているため、注意深く確認することが重要です。

税務コンプライアンスと申告期限

雇用主は、源泉徴収したPITや雇用主・従業員の社会保障拠出金を期限内に支払う義務があります。

  • 月次のPITとCNPS拠出金: 源泉徴収したPITおよび総CNPS拠出金(雇用主と従業員の分)は、通常、給与支払月の翌月15日までに支払う必要があります。支払いには、従業員および各自の拠出・源泉徴収額の詳細を記載した申告書も伴います。
  • 年度申告: 雇用主はまた、前年の給与支払い総額、源泉徴収したPIT、社会保障拠出金をまとめた年度申告書を提出する必要があります。提出期限は通常、翌年の3月15日までです。

これらの期限を守れない場合、ペナルティや利息、監査の対象となる可能性があります。

外国人労働者および企業に関する特別税事項

カメルーンにおいて活動する外国人労働者や企業には、特定の税務上の考慮点があります:

  • 税務居住者: 外国人労働者の税務上の扱いは、そのカメルーンにおける税務居住者かどうかに依存します。一般的に、カメルーンに恒久的な住所を持つ、12ヶ月間のうち183日以上滞在する、または経済的利益の中心がカメルーンにある場合、その者は税務居住者と見なされます。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は基本的にカメルーン源泉の所得のみに課税されます。
  • サービスの源泉徴収税: カメルーンの企業にサービスを提供する外国企業は、たとえ恒久的な事務所を持たなくても、支払に対して源泉徴収税が課される場合があります。適用率は、サービスの性質やカメルーンと外国企業の居住国間の二重課税防止条約の有無によって異なります。
  • 恒久的施設(PE): 外国企業の活動が、カメルーンの税法や関係する税条約に基づき恒久的施設とみなされる場合、カメルーンの法人所得税の対象となることがあります。
  • 駐在員の社会保障: 駐在員は、母国の社会保障制度に加入しており、カメルーンと二国間社会保障協定を締結している場合は、CNPS拠出義務を免除されることがあります。そうでなければ、一般的に現地従業員と同じCNPS規則に従います。

これらの特定の規則を理解し、国際税務原則や二国間協定に精通していることが必要です。

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