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カメルーンでの税金

税務義務の詳細

カメルーンの雇用主と従業員の税制について学ぶ

カメルーン taxes overview

カメルーンは、直接税と間接税の両方を含む累進課税制度を採用しています。雇用主と従業員にとって、主な直接税は社会保障への拠出金と従業員給与からの所得税(PIT)の源泉徴収です。これらの義務を理解することは、適切な給与計算管理と従業員の税務責任を果たすために非常に重要です。

カメルーンの税年度は暦年と一致し、1月1日から12月31日までです。雇用主は、従業員に代わってさまざまな税金や拠出金を計算、源泉徴収し、関連当局(主に国民社会保険基金(CNPS)および税務総局(DGI))に納付する責任があります。

雇用主の社会保障および給与税義務

カメルーンの雇用主は、従業員のために国民社会保険基金(CNPS)への拠出を行う必要があります。これらの拠出金は、年金、労働災害、家族手当など、さまざまな社会保障の分野をカバーします。拠出率は、雇用主と従業員に分割されており、雇用主がより多くの部分を負担します。

主なCNPSへの雇用主拠出金は次のとおりです:

  • 年金(老齢、障害、死亡): 従業員の総給与の一定割合(上限あり)
  • 労働災害: 従業員の総給与の一定割合(業界のリスクレベルによる変動)
  • 家族手当: 従業員の総給与の固定割合(上限あり)

具体的な率と上限は変更される可能性がありますが、一般的には次のような構造をとっています(率は例示であり、最新年度の確認が必要です):

CNPS分野 雇用主率 従業員率 給与上限(XAF)
年金 4.2% 2.8% 750,000/月
労働災害 1.75% - 5% 0% 上限なし
家族手当 7% 0% 300,000/月

注:労働災害の率は、企業の活動分野に依存します。

雇用主は、関連する給与基準と率に基づいて総拠出金を計算し、毎月CNPSに納付する責任があります。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の総月給から所得税(PIT)を源泉徴収する義務があります。この源泉徴収額は、従業員の年間所得税負担の前払いです。月次のPIT源泉徴収額は、従業員の課税所得に適用される累進税率に基づいて計算されます。

課税所得は、一般的に総給与から義務的な社会保障拠出金(従業員のCNPS拠出分)を差し引いて算出します。特定の手当や福利厚生も、その性質や税法規定により免税または部分的に免税となる場合があります。

月次所得税の累進税率は、次のような構造をとることが多いです(率と階層は例示であり、変更の可能性があります):

月次課税所得(XAF) 税率
50,000まで 0%
50,001〜100,000 10%
100,001〜200,000 15%
200,001〜300,000 25%
300,000超 35%

雇用主は、このスケールに基づいて月次PITを計算し、期限内に税務当局に納付しなければなりません。

従業員の税控除と手当

カメルーンの従業員は、PITの課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けることができます。最も重要な控除は、従業員のCNPS年金制度への義務的拠出です。

その他の潜在的な控除や手当には次のようなものがあります:

  • 家族手当: 扶養家族の数に応じて特定の手当が支給される場合がありますが、これらは多くの場合、税控除ではなくCNPSから直接支払われます。
  • 特定の職業経費: 条件付きで、特定の仕事関連経費が控除対象となることがありますが、これには厳格な制限や証明書類の提出が必要です。
  • 特定の免税手当: 例えば、一定限度までの交通手当や接待手当など、雇用主から支給される一部の手当は、部分的または完全にPITから免除される場合があります。

控除や手当の対象となる具体的な内容、制限や条件については、税法によって定められており、詳細な確認が必要です。

税務遵守と報告期限

雇用主は、源泉徴収したPITおよび雇用主・従業員の社会保障拠出金を期限内に納付する義務があります。

  • 月次のPITとCNPS拠出金: 源泉徴収したPITと、雇用主および従業員のCNPS拠出金は、通常、給与支払月の翌月15日までに納付されます。納付には、従業員とそれぞれの拠出金・源泉徴収額を記載した詳細申告書の提出も伴います。
  • 年次申告: 雇用主は、前年に支払った総給与、源泉徴収したPIT、社会保障拠出金の合計をまとめた年次申告書も提出する必要があります。この申告の期限は、通常、翌年の3月15日までです。

これらの期限を守らないと、罰金や利息、監査の対象となる可能性があります。

外国人労働者および企業向けの特別税制

カメルーンで活動する外国人労働者や企業には、特定の税務上の考慮事項があります:

  • 税務居住者: 外国人労働者の税務扱いは、カメルーンでの税務居住者かどうかに依存します。一般的に、カメルーンに恒久的な住居を持ち、12か月のうち183日以上滞在し、経済的利益の中心がカメルーンにある場合、税務居住者とみなされます。居住者は全世界所得に課税され、非居住者は原則としてカメルーン源泉の所得のみ課税されます。
  • サービスの源泉徴収税: カメルーンの企業にサービスを提供する外国企業は、たとえ恒久的施設を持たなくても、支払に対して源泉徴収税が課される場合があります。適用税率は、サービスの性質やカメルーンと外国企業の居住国間の二重課税防止条約の有無によります。
  • 恒久的施設(PE): 外国企業が、カメルーンの税法や関連条約に基づき恒久的施設とみなされる活動を行う場合、カメルーンの法人所得税の対象となることがあります。
  • 駐在員の社会保障: 駐在員は、母国の社会保障制度に加入しており、カメルーンと二国間の社会保障協定がある場合、CNPS拠出義務が免除されることがあります。そうでなければ、一般的に現地従業員と同じ規則に従います。

これらの特定規則を理解し、国際税務の原則や二国間協定に注意を払うことが重要です。

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