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東吾における税金

税務義務の詳細

東吾における雇用主と従業員の税制について学ぶ

東吾 taxes overview

Togoの税制

Togoは、所得税や社会保障料に関する義務を含む税制度を運用しており、雇用者と従業員の双方が対象です。雇用者は、これらの税金の徴収と納付において重要な役割を果たし、トーゴ税務当局や国民社会保障基金(CNSS)が定める規則の遵守を確保しています。これらの要件を理解することは、国内で事業を展開する企業にとって不可欠であり、地域企業だけでなく、Togoにスタッフを雇用している外国企業にとっても重要です。

Togoにおける雇用税の枠組みは、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、社会保障制度への必須拠出を行うことを含みます。これらの義務は、特定の税率、閾値、期限に従う必要があります。これらの要件を正確にナビゲートすることは、適切な政府機関との良好な関係維持と従業員の権利の適切な管理において重要です。

雇用主の社会保障と給与税義務

Togoの雇用者は、従業員を代表して国民社会保障基金(CNSS)に拠出する義務があります。これらの拠出金は、年金、家族手当、労働災害保険など様々な給付をカバーします。拠出率は、従業員の総給与に基づき、一定の上限まで計算されます。

一般的なCNSS拠出の内訳は、雇用主と従業員の両方の負担を含みます。従業員の給与から一部が差し引かれる一方で、雇用主は総拠出金の計算、徴収、およびCNSSへの納付を担当します。

具体的な率や上限は変更されることがありますが、一般的には次の例に類似した構造を持ちます(2025年の確認が必要な最新レートに基づく例です):

拠出タイプ 雇用主率 従業員率 給与上限(XOF)
年金 X% Y% Z
家族手当 A% 0% B
労働災害 C% 0% 上限なし
合計(例示) X+A+C% Y%

※ 注:具体的なパーセンテージ(X、Y、A、B、C)と上限(Z、B)は、該当年度のCNSSが公開する公式レートに従います。

雇用主はCNSSに登録し、月次の申告と支払を行う必要があります。これに違反すると罰則や利息が課せられることがあります。

所得税源泉徴収の要件

雇用主は、従業員の給与から**Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques(IRPP)**として知られる所得税を段階的税率に従って源泉徴収する義務があります。源泉税額は、従業員の課税所得と扶養家族の状況(扶養控除の人数)に依存します。

課税所得は一般的に、総給与から必須の社会保障拠出金(従業員負担分)や特定の手当を差し引いた額として計算されます。2025年のIRPPの段階的税率は、過去の年と類似した構造を持ち、高所得者にはより高い税率が適用される見込みです。

段階制税率の例(税率と階層は例示であり、2025年の公式確認が必要です):

課税所得(年間XOF) 税率
[閾値1]まで 0%
[閾値1]から[閾値2]まで 10%
[閾値2]から[閾値3]まで 15%
[閾値3]から[閾値4]まで 20%
[閾値4]から[閾値5]まで 25%
[閾値5]から[閾値6]まで 30%
[閾値6]超過 35%

※ 注:閾値や税率は2025年の公式税法に従います。

雇用主は、適用される税率表と従業員の申告した扶養状況に基づき正確にIRPPを計算し、源泉徴収し、税務当局に納付します。

従業員の控除と手当

Togoの従業員は、IRPPの課税所得を減額するための特定の控除や手当を受けることが出来ます。その中で最も重要なのは、従業員の必須 CNSS拠出金です。

また、IRPPの計算には、「パーツ」や「クォーシェ」が用いられ、従業員の扶養家族の有無や人数によって割り当てられる部分数が決まります。このシステムは、扶養家族のある従業員の税負担を軽減し、課税所得の調整や税額計算にかける係数の調整に寄与します。

その他の控除や手当は、特定の状況や税法の変更により存在する可能性があります。例としては、特定の職業経費などがありますが、これらは通常制限が厳しく、条件も厳格です。

税務コンプライアンスと報告期限

Togoの雇用主は、源泉徴収した所得税や社会保障料の申告と納付について、次の期限を守る必要があります。

  • 月次申告と支払:雇用主は一般的に、給与支払明細、源泉徴収したIRPP、CNSS拠出金の詳細を記載した月次申告書を提出します。これらの支払いは、給与期間の翌月15日までに行うことが求められます。
  • 年次報告:各従業員に支払った給与と源泉徴収した税金・拠出金の年次サマリーも、税務当局とCNSSに提出しなければなりません。この年次申告の締め切りは、通常翌年の早い時期(例:1月末または2月末)です。

正確な給与記録を維持し、これらの期限を遵守することが、罰則や利息、監査の回避に非常に重要です。トーゴ当局は、電子的な申告と支払の方法も積極的に導入しています。

外国人労働者・企業向けの特別税務上の考慮点

Togoに雇用されている外国人労働者は、一般的に税務上の居住者とみなされる場合、Togolese国民と同様の所得税と社会保障の規則に従う必要があります。居住者の判定は、一定期間(例:12か月のうち183日以上)にわたる現地での実在や、Togoにおける恒久的な居住地の有無によります。非居住者は、通常、Togoに源泉となる所得に対してのみ課税され、しばしば一律税率が適用されます。

Togoでスタッフを雇用する外国企業は、現地に支店や登録を行い、雇用主義務、特に税の源泉徴収や社会保障料の義務を履行する必要があります。登録された法人を持たない外国企業が、現地住民を雇用する場合、要件を満たすことが困難になるため、**Employer of Record(EOR)**サービスの利用が実用的な解決策となります。EORは、現地の給与計算、税務、コンプライアンスをすべて代行し、外国企業がTogoの労働法や税法を遵守しながら事業を展開できるよう支援します。また、Togoと他国との間の二重課税防止条約は、外国人労働者や企業の税義務に影響を与え、両国での課税を回避または軽減できる場合があります。

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