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ドミニカ共和国における就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ドミニカ共和国 で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ドミニカ共和国 work-permits-and-visas overview

ドミニカ共和国で外国人を雇用するには、労働者と雇用者の両方が法的遵守を確保するために、特定の移民手続きを踏む必要があります。通常、最初に適切なビザを取得して入国し、その後に労働許可を取得し、場合によっては一時滞在許可を申請します。これらのステップを理解することは、円滑な統合と現地の労働法・移民法の遵守に不可欠です。

ドミニカ共和国の移民制度は、主に移民局(Dirección General de Migración - DGM)と外務省(Ministerio de Relaciones Exteriores - MIREX)によって管理されています。外国人労働者は一般的に、渡航前にドミニカ領事館によって発行されたビザが必要であり、これが国内に入った後の居住許可や労働許可申請の基礎となります。

外国人労働者向け一般的なビザの種類

ドミニカ共和国で働く意思のある外国人は、正当に入国し、就労許可と居住権を申請する前に、特定の種類のビザが必要です。雇用目的に最も関連するビザのカテゴリーは、一般的にビジネスまたは居住に関するものです。

  • 就労目的のビジネスビザ(VM-D): このビザは、特定の就労活動のために国に入る旅行者向けで、通常短期間または滞在前の予備段階として発行されます。入国は可能ですが、追加の許可なしに長期的に働く権利は自動的に付与されません。
  • 居住ビザ(RS): これは、長期間ドミニカ共和国に住み働く予定の外国人にとって一般的な取得ルートです。国外のドミニカ領事館から居住ビザを取得することが、一時居住と到着後の労働許可申請の前提条件です。
ビザの種類 目的 初期有効期間 主な要件
就労ビジネスビザ(VM-D) 短期の就労活動、初入国 変動あり 特定の雇用契約または招待状
居住ビザ(RS) 長期滞在と就労 変動あり(入国は通常60日間) 経済的余裕の証明、過去五年以内の無犯罪証明

労働許可申請

適切なビザ(通常は居住ビザ)でドミニカ共和国に入国した後、労働許可と一時居住許可を申請しなければなりません。労働許可は労働省(Ministerio de Trabajo)によって発行され、一時居住は移民局(DGM)が取り扱います。これらの手続きは、同時または連続して行われることが多いです。

応募資格と必要条件

労働許可を取得するには、一般的に次の資格が必要です:

  • 有効なパスポートを持っていること。
  • 正規のビザで合法的に入国していること。
  • 法人登録されたドミニカ企業と署名済みの雇用契約を持っていること。
  • 一時滞在の要件を満たしていること。

必要な書類は通常、次のとおりです:

  • 労働許可と居住申請書の記入済みフォーム。
  • 原本のパスポートと該当ページのコピー。
  • 入国ビザと入国スタンプのコピー。
  • 出生証明書(公証・翻訳済み)。
  • 婚姻証明書(該当する場合、公証・翻訳済み)。
  • 出身国および過去5年間の居住国の警察証明書(公証・翻訳済み)。
  • 認定済みのドミニカ国内医療機関の健康診断結果。
  • 労働省に認証された雇用契約書。
  • 雇用者の会社登録書類。
  • 雇用者の税務遵守の証明。
  • パスポートサイズの写真。

申請手続きとスポンサーシップ

雇用主は、労働許可申請において重要な役割を担います。ドミニカの企業は、外国人労働者をスポンサーし、雇用契約を労働省に提出して承認を得る必要があります。その後、外国人労働者は、承認された雇用契約書および必要な個人書類を含めて、一般的に自らの居住申請をDGMに提出します。

申請には、書類提出、健康診断、場合によっては面接も含まれます。労働許可と居住申請の両方は、それぞれの政府機関による審査を受けます。

審査期間と費用

審査時間は、申請数や特定の政府事務所によって大きく異なることがあります。

  • 労働許可: 労働省による処理は、提出後数週間から数ヶ月かかることがあります。
  • 一時滞在: DGMによる処理も数ヶ月かかることがあります。到着から一時滞在カードと労働許可を得るまでに、通常6〜12ヶ月以上かかることも珍しくありません。

手数料には、ビザ申請、健康診断、書類の公証/翻訳、労働許可と一時滞在の申請料などが含まれ、これらは変動するため、関連当局または現地の専門家に確認してください。

永住権取得の道筋

一時滞在は通常、最初の1年間だけ付与され、その後更新が可能です。特定の期間(一般的に5年、5回の1年更新)一時滞在を保持した外国人は、永住権の申請資格を得ることができます。

永住権申請の要件には、

  • 一時滞在の一定期間の保持。
  • 法的状態と遵守の継続。
  • 経済的安定の証明。
  • 無犯罪証明書の提出。
  • ドミニカ社会への統合(これは他の要件ほど正式には規定されていません)。

永住権の申請もDGMが担当し、一時滞在申請と類似した書類の更新提出が必要です。

扶養者ビザのオプション

一時滞在または永住権を持つ外国人は、配偶者や未成年の子どもを含む扶養家族の居住権を申請できます。

扶養家族の申請手続きには:

  • メインビザ/居住権保持者がスポンサーとなること。
  • 各扶養者の居住申請をDGMに提出すること。
  • 関係性を証明する書類(例:公証済みの婚姻証明書、公証済みの出生証明書)。
  • メイン申請者と同様の背景調査や健康診断の要件を満たすこと。

扶養家族は通常、主申請者と同じ居住資格を得て、更新手続きも同様です。

ビザ遵守義務

雇用者と労働者の両方には、ドミニカ共和国の移民・労働法を遵守する重要な義務があります。

雇用者の義務

  • 雇用前に外国人が正しいビザを持っていることを確認する。
  • 労働許可と居住申請をスポンサーし、提出する。
  • 雇用契約を労働省へ提出し、承認を得る。
  • 外国人従業員の移民状態の正確な記録を維持する。
  • 賃金、労働条件、社会保障料、税金など、国内労働法を遵守する。
  • 従業員の雇用状況や契約終了を労働省およびDGMに通知する。

労働者の義務

  • 正しいビザでドミニカに入国する。
  • 到着後、速やかに一時居住と労働許可を申請する。
  • 有効な居住状態を維持し、有効期限前に更新する。
  • ビザと労働許可の条件を遵守する。
  • ドミニカの法令や規則を守る。
  • パスポートや身分証明書の有効性を維持する。

これらの義務を怠ると、罰金、国外追放、企業側の法的措置などのペナルティが科されることがあります。法的状態の維持は、外国人労働者が国内で生活・働くために不可欠であり、雇用者が法的問題を回避するためにも重要です。

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