ドミニカ共和国における雇用税務の複雑さを理解するには、雇用者の義務と従業員の控除の両方を明確に把握することが必要です。税制は主に**General Directorate of Internal Taxes (DGII)**によって監督されており、さまざまな社会保険料や源泉徴収が含まれ、給与計算や国内で事業を行う企業のコンプライアンスに影響します。雇用者は、従業員の所得税や社会保障負担金を計算し、源泉徴収し、納付する責任があり、現地の労働法や税法の遵守を確保します。
これらの要件を理解することは、現地企業でも外国企業でも、スムーズな運営にとって極めて重要です。給与税や社会保障負担金の適切な管理は、法的義務であるだけでなく、規制当局との良好な関係を維持し、正確かつタイムリーな支払いと控除を通じて従業員の満足度を高めるためにも不可欠です。
雇用者の社会保障および給与税義務
ドミニカ共和国の雇用者は、従業員に代わって**ドミニカ社会保障制度(SDSS)**に拠出する必要があります。この制度は、健康保険、年金基金、職業リスクをカバーします。拠出金は従業員の給与に基づいて計算され、一定の最大拠出基準額までであり、定期的に調整されます。
主な構成要素と一般的な拠出率(年次調整の対象)は次のとおりです:
- 健康保険(Seguro Familiar de Salud - SFS): 医療サービスをカバー
- 年金基金(Fondo de Pensiones - AFP): 退職給付を提供
- 職業リスク(Seguro de Riesgos Laborales - SRL): 労働災害や疾病をカバー
社会保障に加え、雇用者は**INFOTEP(Technical-Professional Training Institute)**にも拠出し、職業訓練プログラムの資金を提供します。
以下は、従業員の給与に対する一般的な拠出率(最大拠出基準額までのパーセンテージ)の内訳です:
| 拠出タイプ | 雇用者率 | 従業員率 |
|---|---|---|
| 健康保険(SFS) | 7.09% | 3.04% |
| 年金基金(AFP) | 7.10% | 2.87% |
| 職業リスク(SRL) | 1.2% - 2.2% | 0.00% |
| INFOTEP | 1.00% | 0.50% |
注:SRLの率は、雇用者の業界に関連するリスクレベルにより異なります。
社会保障の最大拠出基準額は毎年設定されており、SFSとAFPの拠出に適用されます。この基準額を超える給与については、これらの要素に対する追加の拠出は不要です。SRLとINFOTEPの拠出には異なる計算基準や制限がある場合があります。
所得税源泉徴収義務
雇用者は、従業員の給与から**所得税(Impuesto Sobre la Renta - ISR)**を毎月源泉徴収する義務があります。控除額は、従業員の年間課税所得に適用される累進税率に基づきます。月次の源泉徴収額は、従業員の年間所得を予測し、該当する税率を適用し、その結果得られる年間税額を12で割ることで計算されます。
個人の累進税率は、通常次のように構成されています(年間所得に基づき、年次調整あり):
| 年間課税所得(DOP) | 税率 |
|---|---|
| DOP 416,220.00まで | 0% |
| DOP 416,220.01からDOP 624,329.00まで | 超過額の15% |
| DOP 624,329.01からDOP 867,123.00まで | DOP 31,216.00 + 超過額の20% |
| DOP 867,123.01超過 | DOP 79,776.00 + 超過額の25% |
注:これらの閾値と固定額は、DGIIによる年次インデックス調整の対象です。
課税所得は、一般的に総給与から従業員の社会保障拠出金(SFSとAFP)を差し引いた額です。最初の税率区分は、課税免除の閾値(Exención Contributiva)を示しています。
従業員の税控除と控除額
ドミニカ共和国の個人向け税制は控除に関して比較的シンプルですが、従業員は上記の税免除閾値の恩恵を受けており、この金額までの所得は所得税の対象外です。
標準の税免除額と義務的な社会保障拠出金の控除に加え、従業員の個人税控除は一般的に限定的です。特定の教育費や医療費などの支出は、特定の条件と一定の上限内で控除可能な場合がありますが、他の一部の法域ほど広範ではありません。税額計算は、主に純課税所得(総所得から義務的な社会保障拠出金と基本免除を差し引いた額)に適用される累進税率に依存します。
税務コンプライアンスと報告期限
ドミニカ共和国の雇用者は、DGIIおよび社会保障当局に対して、月次および年次の報告義務があります。
- 月次申告: 雇用者は、翌月の15日までにIR-17フォーム(Impuesto Sobre la Renta源泉徴収申告書)を提出しなければなりません。このフォームは、前月に従業員の給与から源泉徴収した所得税を報告し、対応する支払いとともに提出します。社会保障負担金も通常、SDSSシステムを通じて月次で報告・支払いされ、通常は翌月の3営業日までに行われます。
- 年次申告: 雇用者は、前年の従業員給与、源泉徴収、社会保障負担金を詳細に記載した年次報告(Form IR-9)を提出します。提出期限は通常2月末日です。一定の閾値を超える収入や複数の収入源を持つ従業員は、3月末日までに個人所得税の年次申告(Form IR-1)を行う必要があります。
期限内の申告と支払いは、罰則や利息、追徴金を避けるために重要です。
外国人労働者および企業に関する特別税制
ドミニカ共和国で働く外国人は、ドミニカ源泉所得に対して所得税を支払う義務があります。彼らの税務上の居住者ステータスにより、課税方法が異なります。
- 居住者: 税務居住者(一般的に会計年度中に182日以上滞在する場合)は、ドミニカ市民と同様に、世界所得に対して累進税率を適用されて課税されます。
- 非居住者: 非居住の外国人は、ドミニカ源泉所得に対してのみ課税され、通常は総所得の25%の一律税率が適用され、累進税率や基本免除の恩恵はありません。
ドミニカ共和国で事業を行う外国企業は、恒久的施設(PE)を持つ場合、法人所得税の義務が生じる可能性があります。現地スタッフを雇用することは、PEの判断要素となることがあります。登録された現地法人やPEを持たない外国企業は、**Employer of Record(EOR)**サービスを利用して合法的に労働者を雇用し、現地の労働法、税法、社会保障法を遵守しながら、実質的な法人設立なしに雇用を行うことが一般的です。これにより、雇用者の税務義務とコンプライアンス負担はEORに移行します。
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