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チュニジアにおける税金

税務義務の詳細

チュニジアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

チュニジア taxes overview

チュニジアの所得税・社会保険料に関する義務と税制

チュニジアでは、所得税および社会保険料に関して、雇用者・従業員双方に義務を課す進歩的な税制が運用されています。この制度において、雇用者は従業員の給与から所得税を源泉徴収し、両者に代わって国の社会保障基金(CNSS)に拠出金を支払う重要な役割を担っています。これらの規制を遵守することは、国内で事業を行うすべての企業にとって不可欠であり、公共サービスや社会福祉プログラムの適切な資金調達を確保します。

給与税、所得税の源泉徴収、報告の具体的要件を理解しておくことは、スムーズな運営と罰則の回避にとって極めて重要です。この枠組みは、さまざまな税率、閾値、期限が設定されており、これらを遵守する必要があります。また、従業員の控除や手当の規定もあり、最終的な課税所得に影響します。

雇用者の社会保険料および給与税義務

チュニジアの雇用者は、従業員のために国の社会保障基金(CNSS)への拠出を義務付けられています。これらの拠出金は、退職金、健康保険、家族手当など多様な給付をカバーします。拠出率は、従業員の総支給額に基づき、一部の要素に上限が設定される場合があります。

一般的な制度の社会保険料率は、通常、雇用者と従業員とに分割されます。

拠出タイプ 雇用者率 従業員率
社会保障(CNSS) 16.57% 9.18%
労働災害 変動(例:0.5% - 4%) 0%
合計(概算) 17.07% - 20.57% 9.18%
  • 雇用者の労働災害率は、産業分野やリスクレベルによって異なります。
  • 拠出金は基本給、手当、賞与、現物給付など総支給額に基づいて計算されることが一般的ですが、一部の要素や総ベースには上限が設けられることがあります。

社会保障以外にも、職業訓練基金への拠出などその他の給与関連税や拠出金が課される場合がありますが、主要な義務はCNSSへの拠出です。

所得税の源泉徴収要件

雇用者は、従業員の給与から個人所得税(PIT)を毎月源泉徴収し、その金額を従業員に代わって税務当局に納付します。源泉徴収される金額は、基本的に従業員の純課税所得に基づき、必要な社会保険拠出金や控除・手当を差し引いた後の金額から算出されます。

所得税率は累進課税方式を採用し、所得が高いほど高率で課税されます。税率と階層は年次の財政法によって変更される可能性がありますが、一般的にはいくつかの階層に分かれています。

以下は、2025年に確認予定の最近の構造に基づく、代表的なPIT階層と税率の例です。

年間純課税所得(TND) 税率
8,000以下 0%
8,001~20,000 26%
20,001~30,000 28%
30,001~50,000 32%
50,001~80,000 34%
80,000超 35%
  • 雇用者は、月次の純課税所得を年換算し、年間の税階層に適用して税負担を計算し、その後12で割ることで月次の源泉徴収額を算出します。
  • 従業員の家庭状況に応じて、税控除や割引が適用される場合があります。

従業員の控除および手当

チュニジアの従業員は、課税所得を減らし、結果としてPIT負担を軽減するための控除や手当を受ける権利があります。雇用者はこれらを考慮して月次の源泉徴収額を計算します。

一般的な控除および手当には、次のものがあります。

  • 法定社会保険料の拠出金:従業員のCNSS拠出(9.18%)は、総所得から控除され、課税所得を算出します。
  • 職業費用の控除:標準的な職業費用控除は、総給与の一定割合(例:10%)に基づいて計算され、年間の上限が設けられます。この控除は、雇用に関連した経費をカバーするためのものです。
  • 扶養控除:扶養家族の有無や人数、婚姻状況に基づく手当があり、これらは直接税額から差し引かれるか、課税所得を減少させる形で提供されます。
  • その他の特定控除:適格な退職金積立への拠出や特定の保険料など、一部の経費も一定条件下で控除対象となる場合があります。

雇用者は、従業員の家庭状況やその他の必要情報を取得し、これらの控除や手当を正しく適用できるようにする必要があります。

税務遵守と報告期限

チュニジアの雇用者は、源泉徴収した税金と社会保険料の申告・納付に関して厳格な期限があります。これを遵守しないと、ペナルティや利息、法的措置の対象となる可能性があります。

主要な遵守事項と期限は次のとおりです。

  • 月次申告(Déclaration Mensuelle des Salaires - DMS):給与支払い、源泉徴収したPIT、雇用者・従業員の社会保険料を詳細に記載した申告書を、翌月の28日までに提出します。
  • 月次納付:源泉徴収したPITおよび社会保険料は、同じく翌月の28日までに税務当局(税務署)とCNSSに納付しなければなりません。
  • 年次総括申告:あらゆる従業員の給与支払、源泉徴収税、拠出金の概要をまとめた年次申告書を、通常は翌年の2月末までに提出します。
  • 従業員向け税証明書:従業員には、給与総額、控除および源泉徴収税をまとめた年次証明書を提供し、必要に応じて個人の確定申告に利用させる必要があります。

正確な給与記録の維持と、税務当局が告示する期限の遵守は、税務コンプライアンスにおいて非常に重要です。

外国人労働者および企業に関する特別課税

国外からの労働者や、チュニジアで事業を行う海外企業は、雇用に関して特有の税務上の配慮を要します。

  • 税務居住者の判定:外国人労働者の税務扱いは、その居住者判定に依存します。一般に、チュニジアに住所を有し、居住地や経済的利益の中心がチュニジアにある場合、または365日間のうち183日以上滞在した場合は税務居住者とみなされます。税務居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は原則としてチュニジア源泉の所得のみに課税されます。
  • チュニジア源泉所得:チュニジアで行った業務に対して支払われる給与や報酬は、居住者・非居住者を問わず、チュニジア源泉所得とみなされ、チュニジア所得税の対象となります。
  • 外国人労働者の社会保険:チュニジアの雇用主に雇用される外国人従業員は、原則としてチュニジアの社会保険料の対象ですが、チュニジアとその本国との間に国際社会保険協定がある場合は別です。協定により、一時的にチュニジアに派遣された従業員は、本国の社会保険制度にカバーされたままにできる場合があります。
  • 外国企業:支店や子会社の登録がなくとも、活動の内容と期間により課税対象となる恒久的施設(PE)が成立し得ます。PEが存在する場合、その企業はチュニジアの法人税と雇用者義務(給与税の源泉徴収や社会保険料の支払い)を負担します。
  • 二重課税協定:チュニジアは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、国外で働く外国人の課税に影響し、二重課税の回避や軽減措置を提供します。詳細は該当する協定の規定を確認してください。

海外の企業(駐在員を含む)は、雇用登録、税の源泉徴収、社会保険料の支払い義務を十分に把握し、チュニジア法令を完全に守る必要があります。Employer of Recordの利用も、これらの複雑さのナビゲートに役立ちます。

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