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チュニジアにおける税金

税務義務の詳細

チュニジアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

チュニジア taxes overview

チュニジアにおける税務制度と雇用主の義務

チュニジアは、所得税および社会保障負担に関して、雇用主と従業員の双方に義務を課す進歩的な税制を採用しています。この制度において、雇用主は重要な役割を果たしており、従業員の給与から所得税を差し引き、両者を代表して国家社会保障基金に拠出を行います。これらの規則を遵守することは、国内で事業を運営するすべての企業にとって不可欠であり、公共サービスや社会福祉プログラムの適切な資金調達を保証します。

給与税、所得税の源泉徴収および報告の特定の要件を理解することは、円滑な運営と罰則の回避にとって重要です。制度には、さまざまな税率、閾値、期限が含まれ、それらに従う必要があります。また、従業員の控除や控除額、控除対象手当なども考慮され、最終的な課税所得に影響を与えます。

雇用主の社会保障と給与税の義務

チュニジアの雇用主は、従業員のために国民社会保障基金(CNSS)への拠出を義務付けられています。これらの拠出は、退職金、健康保険、家族手当などのさまざまな福利厚生をカバーします。拠出率は従業員の総給与に基づいて計算され、いくつかの構成要素には一定の上限が設定されています。

一般制度の標準社会保障拠出率は、通常、雇用主と従業員の間で分けられます。

拠出タイプ 雇用主率 従業員率
社会保障 (CNSS) 16.57% 9.18%
職業上の事故 業種やリスクレベルにより異なる(例:0.5% - 4%) 0%
合計(概算) 17.07%-20.57% 9.18%
  • 雇用主の職業上の事故率は、業種や活動のリスクレベルによって異なります。
  • 拠出金は一般的に、基本給、手当、ボーナス、現物給付などの総額に基づいて計算されますが、一部の構成要素や総ベースには特定の上限が適用される場合があります。

社会保障を超えるものとして、雇用主は職業訓練基金への拠出など、他の給与に関わる税金や拠出金の対象となることもありますが、主な義務はCNSSにあります。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は、毎月従業員の給与から個人所得税(PIT)を源泉徴収し、税務当局に代わって支払う責任があります。この源泉徴収額は、従業員の純課税所得に基づき、社会保障の義務的拠出と控除・手当を差し引いた後の金額によって計算されます。

所得税率は累進課税方式で、所得が高いほど高い税率が適用されます。税率区分とレートは、年度の財政法により変更されることがありますが、一般的にはいくつかの段階に分かれています。

以下は、最近の制度に基づく例示的な所得税税率表(2025年確認予定)です。

年間純課税所得 (TND) 税率
8,000以下 0%
8,001~20,000 26%
20,001~30,000 28%
30,001~50,000 32%
50,001~80,000 34%
80,000超 35%
  • 雇用主は月次の源泉徴収を年間の課税標準に換算し、年度ごとの税負債を計算した後、それを12で割って月次負担額を決定します。
  • 従業員の家族状況に応じて、特定の税額控除や減免が適用される場合があります。

従業員の控除と手当

チュニジアの従業員は、課税所得を減少させる控除や手当を受ける権利があります。雇用主は、これらを考慮して月次源泉徴収額を計算しなければなりません。

一般的な控除や手当には以下のものがあります。

  • 社会保障拠出金の控除: 従業員のCNSS拠出分(9.18%)は、課税所得を決定するために総所得から差し引かれます。
  • 職業経費の控除: 一般的に、給与総額の一定割合(例:10%)の標準控除が認められており、特定の年間上限があります。この控除は、職務に関連する経費をカバーするものです。
  • 家族手当: 家族状況(例:婚姻状況や扶養親族の数)に基づき支給される固定年間額で、直接税額を減少させるか、課税所得を減らします。
  • その他の特定控除: 承認された年金積立計画や特定保険料に対する拠出金など、一定条件下で控除対象となる経費もあります。

雇用主は、従業員の家族状況やその他の関連情報を収集し、これらの控除や手当を正確に適用するための情報を整える必要があります。

税務遵守と報告の締切日

チュニジアの雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障負担の報告・支払いに関して厳格な期限の遵守が求められます。これを怠ると、罰金、利息、さらには法的問題が発生する可能性があります。

主要な遵守事項と締切日は以下の通りです。

  • 月次申告(Déclaration Mensuelle des Salaires - DMS): 支払った給与、源泉徴収した所得税、雇用者・従業員分の社会保障拠出金の詳細を記載した月次申告書を提出する必要があります。提出期限は通常、翌月の28日です。
  • 月次納付: 源泉徴収した所得税および申告した社会保障拠出金は、同じく翌月の28日までに税務署およびCNSSに支払われます。
  • 年次報告書: すべての従業員に対し、支払った給与、源泉徴収税額、支払った拠出金の概要を示す年次総括報告書を提出する必要があります。提出期限は通常、翌年の2月末までです。
  • 従業員用税証明書: 雇用主は、従業員に年間の総給与、控除内容、および源泉徴収税額を要約した証明書を提供し、従業員はこれを個人の税申告に使用します(必要に応じて)。

正確な給与記録を維持し、税務当局が告知する特定の締切日を把握することが、遵守のために不可欠です。

外国人従業員および企業向けの特別税制

外国人従業員およびチュニジアで事業を行う企業は、労働に関して特有の税務上の考慮事項に直面しています。

  • 税務居住地: 外国人の税務処理は、その居住ステータスによって異なります。一般的に、チュニジアに常居所を有し、経済的利益の中心が同国にある、または365日間の期間内に183日を超えて滞在している場合、税務居住者とみなされます。税務居住者は、その全世界所得に対して課税されますが、非居住者は主にチュニジア源泉の所得に対してのみ課税されます。
  • チュニジア源泉所得: チュニジア国内で行われる労働に対する給与や報酬は、チュニジア源泉所得とみなされ、居住ステータスや支払い場所に関わらず、チュニジアのPITの対象となります。
  • 外国人労働者の社会保障: チュニジア雇用主のもとで働く外国人従業員は、原則としてチュニジアの社会保障拠出の対象となります。ただし、チュニジアと従業員の母国間で国際的な社会保障協定がある場合は、例外となることがあります。協定により、一時的にチュニジアに派遣された従業員は、自国の社会保障制度に継続して加入した状態を維持できる場合があります。
  • 外国企業: チュニジアで従業員を雇用する外国企業は、支店や子会社を持たない場合でも、その活動の性質や期間により、課税上の所在(恒久的施設)が認められる場合があります。恒久的施設が存在すると判断された場合、その企業はチュニジアの法人税や雇用主義務(給与税源泉徴収や社会保障拠出金など)を負います。
  • 二重課税条約: チュニジアは、多くの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、外国人労働者の所得に対する課税に影響を及ぼし、二重課税を回避するための救済措置を提供します。該当する条約の具体的条項については、必ず確認してください。

【外国企業】 チュニジアで従業員を雇用している、国内外問わず、企業は登録義務や税金の源泉徴収、社会保障拠出義務について慎重に評価し、チュニジア法令を完全に遵守する必要があります。Employer of Record の活用は、これらの複雑さを乗り越える助けとなります。

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