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チュニジアでの税金

税務義務の詳細

チュニジアの雇用主と従業員の税制について学ぶ

チュニジア taxes overview

チュニジアの税制と雇用義務

チュニジアは、所得税と社会保障負担に関して雇用者と従業員の両方に義務を課す、進歩的な税制を運用しています。この制度において、雇用者は従業員の給与から所得税を源泉徴収し、両者に代わって国の社会保障基金に拠出する重要な役割を果たします。これらの規則を遵守することは、国内で事業を行うすべての企業にとって不可欠であり、公共サービスや社会福祉プログラムの適切な資金調達を保証します。

給与税、所得税源泉徴収、報告に関する具体的な要件を理解することは、円滑な運営と罰則の回避にとって重要です。制度にはさまざまな税率、閾値、期限が設定されており、雇用者はこれらを遵守しなければなりません。また、従業員の控除や手当の規定もあり、最終的な課税所得に影響します。

雇用者の社会保障および給与税義務

チュニジアの雇用者は、従業員のために国民社会保障基金(CNSS)に拠出する義務があります。これらの拠出は、退職金、健康保険、家族手当などさまざまな給付をカバーします。拠出率は従業員の総給与に基づいて計算され、一部の項目には上限が設けられています。

一般制度の標準的な社会保障拠出率は、通常、雇用者と従業員に分割されます。

拠出タイプ 雇用者率 従業員率
社会保障(CNSS) 16.57% 9.18%
労働災害 変動(例:0.5% - 4%) 0%
合計(概算) 17.07% - 20.57% 9.18%
  • 雇用者の労働災害率は、業種やリスクレベルによって異なります。
  • 拠出金は、基本給、手当、ボーナス、現物給付を含む総支給額に基づいて計算されるのが一般的ですが、一部の項目や総基準額には上限が適用される場合があります。

社会保障以外にも、雇用者は職業訓練基金への拠出など、他の給与関連税や拠出義務を負う場合があります。ただし、主な義務はCNSSへの拠出です。

所得税源泉徴収の要件

雇用者は、従業員の給与から個人所得税(PIT)を毎月源泉徴収し、その金額を従業員に代わって税務当局に納付する責任があります。源泉徴収額は、従業員の純課税所得に基づいて計算されます。これは、総支給額から必須の社会保障拠出金や控除・手当を差し引いた後の金額です。

所得税の税率は累進課税制を採用しており、所得が高いほど高い税率が適用されます。税率や税区分は年次の財政法によって変更される可能性がありますが、一般的な構造は複数の階層から成ります。

以下は、最近の構造に基づく所得税の税区分と税率の例(2025年の確認を前提としています)です。

年間純課税所得(TND) 税率
8,000以下 0%
8,001〜20,000 26%
20,001〜30,000 28%
30,001〜50,000 32%
50,001〜80,000 34%
80,000超 35%
  • 雇用者は、月次の純課税所得を年間化し、年間の税区分を適用して税負担を算出し、それを12で割ることで月次の源泉徴収額を計算します。
  • 従業員の家族状況に応じて、特定の税額控除や減免が適用される場合があります。

従業員の控除と手当

チュニジアの従業員は、課税所得を減少させる控除や手当を受ける権利があります。雇用者は、これらを考慮して月次の源泉徴収額を計算しなければなりません。

一般的な控除と手当には次のものがあります。

  • 必須社会保障拠出金: CNSS拠出金の従業員負担分(9.18%)は、総支給額から控除され、課税所得を算出します。
  • 職業経費: 職業経費の標準控除が認められており、総支給額の一定割合(例:10%)で計算され、年間の上限も設定されています。この控除は、雇用に関連する費用をカバーするためのものです。
  • 家族手当: 家族構成(例:婚姻状況、扶養家族数)に基づき支給されます。これらは、税金の直接的な減免や課税所得の減少として、年間固定額で提供されることが多いです。
  • その他の控除: 扶養控除や特定の保険料、退職金積立金など、条件を満たす場合に控除対象となる費用もあります。

雇用者は、従業員から家族状況やその他の必要情報を取得し、これらの控除や手当を正確に適用する必要があります。

税務遵守と報告期限

チュニジアの雇用者は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の報告と納付に関して厳格な期限を守る必要があります。これらの期限を守らないと、罰則や利息、法的問題が生じる可能性があります。

主要な遵守要件と期限は次の通りです。

  • 月次申告(Déclaration Mensuelle des Salaires - DMS): 雇用者は、支払った給与、源泉徴収した所得税、社会保障拠出金の詳細を記載した月次申告を提出しなければなりません。提出期限は通常、翌月の28日です。
  • 月次納付: 源泉徴収した所得税と社会保障拠出金は、同じく翌月の28日までに税務当局(税務署)とCNSSに納付します。
  • 年次総括申告: 雇用者は、前年に支払った給与、源泉徴収した税金、拠出金の概要をまとめた年次申告を行う必要があります。提出期限は通常、翌年の2月末までです。
  • 従業員の税証明書: 雇用者は、従業員に対して、総支給額、控除額、源泉徴収税額をまとめた年次証明書を提供しなければなりません。これは、従業員の個人の税申告に必要です(必要な場合)。

正確な給与記録を維持し、税務当局が発表する具体的な期限を把握しておくことが、遵守のために重要です。

外国人労働者と企業に関する特別な税務考慮事項

外国人労働者およびチュニジアで事業を行う企業は、雇用に関して特有の税務上の考慮事項に直面します。

  • 税務居住者資格: 外国人労働者の税務扱いは、その居住ステータスに依存します。一般的に、チュニジアに常居所を持ち、経済的利益の中心がチュニジアにあり、または365日間の期間内に183日以上滞在している場合、その個人は税務居住者とみなされます。税務居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は通常、チュニジア源泉所得のみが課税対象となります。
  • チュニジア源泉所得: チュニジアで行われる仕事に対する給与や報酬は、源泉がどこであれ、チュニジア源泉所得とみなされ、チュニジアの所得税(PIT)の対象となります。
  • 外国人労働者の社会保障: チュニジアの雇用者のために働く外国人従業員は、通常、チュニジアの社会保障拠出金の対象となります。ただし、チュニジアとその従業員の本国との間に国際的な社会保障協定がある場合は別です。協定により、一時的にチュニジアに派遣された従業員は、本国の社会保障制度に留まることができる場合があります。
  • 外国企業: チュニジアでスタッフを雇用する外国企業は、支店や子会社を持たなくても、活動の性質や期間に応じて課税対象の恒久的施設(PE)を設立する可能性があります。恒久的施設が存在する場合、その企業はチュニジアの法人税や雇用者義務(給与税の源泉徴収や社会保障拠出金を含む)を負うことになります。
  • 二重課税条約: チュニジアは、多くの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、外国人労働者の課税に影響を与え、チュニジアで得た所得に対する二重課税の軽減をもたらす場合があります。該当する条約の具体的な規定を確認する必要があります。

チュニジアで従業員を雇用する外国企業は、登録、源泉徴収、社会保障拠出金に関する義務を慎重に評価し、チュニジア法令を完全に遵守する必要があります。Employer of Recordの利用は、これらの複雑さを乗り越えるのに役立ちます。

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