雇用税務の複雑さを理解し、適切に対応することは、どの国で事業を行う場合でも重要な側面であり、ブルンジも例外ではありません。雇用主と従業員の双方は、社会保障拠出金、所得税の源泉徴収、その他の給与関連税金に関するそれぞれの義務を理解し、現地の規則を完全に遵守する必要があります。ブルンジの税制は、Office Burundais des Recettes(OBR)が監督しており、申告期限や支払いスケジュールを厳守することが求められます。
これらの要件を理解することは、円滑な運営と潜在的な罰則の回避に不可欠です。本ガイドは、ブルンジにおける雇用主の主要な税務義務と従業員が利用できる控除について概説し、今後の年度における給与管理と税務コンプライアンスを効果的に行うための枠組みを提供します。
雇用主の社会保障および給与税義務
ブルンジの雇用主は、主に従業員に代わってNational Institute for Social Security(INSS)への拠出を行う責任があります。これらの拠出金は、退職年金、障害給付、遺族給付などのさまざまな社会保障給付をカバーします。拠出率は従業員の総給与に基づいて計算され、一定の上限まで適用されます。
適用される標準的なINSS拠出率は次のとおりです:
- 雇用主拠出金: 従業員の総給与の一定割合。
また、労働災害保険に関連する拠出金もあり、これは通常、雇用主のみが負担します。具体的な率や拠出の給与上限は変更される可能性があるため、最新のINSS規則を確認する必要があります。雇用主は、これらの拠出金を計算し、徴収(従業員分も含む)し、毎月納付する責任があります。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、毎月従業員の給与からPay As You Earn(PAYE)所得税を源泉徴収し、その金額をOBRに納付しなければなりません。この所得税は、従業員の課税所得に適用される累進税率に基づいて計算されます。課税所得は、一般的に総給与から許可された控除や手当を差し引いた金額です。
累進所得税率は、次のような構造を持つことが一般的です:
| 年間課税所得(BIF) | 税率(%) |
|---|---|
| 一定の閾値まで | 0 |
| 次の所得帯 | 低い税率 |
| それ以降の所得帯 | 増加する税率 |
| 高い閾値超過所得 | 最高税率 |
注:具体的な所得階層と税率は、OBRによる年次の見直しと調整の対象となります。
雇用主は、年間の税率に基づいて正確に月次の源泉徴収額を計算し、従業員が適用を受ける控除や手当も考慮に入れる必要があります。
従業員の控除と手当
ブルンジの従業員は、課税所得を減少させるための特定の控除や手当を受ける資格がある場合があります。これには次のようなものがあります:
- 職業経費: 仕事関連の経費をカバーするために、一定の割合または標準額が控除可能です。
- 扶養手当: 扶養家族(配偶者、子供など)の数に基づく控除やクレジットが利用できる場合があります。
- 社会保障拠出金: 従業員の社会保障拠出金(INSS)の一部は、所得税の計算上、総所得から控除されることが一般的です。
- その他の特定控除: 税法で定められたその他の経費や拠出金も控除対象となる場合があります。
従業員は、これらの控除や手当を正確に申請するために、関連書類を雇用主に提出する必要があります。
税務コンプライアンスと報告期限
ブルンジの雇用主は、税務および社会保障の遵守に関していくつかの重要な期限を守る必要があります:
- 毎月のPAYEおよび社会保障の納付: 源泉徴収した所得税と、雇用主および従業員の社会保障拠出金は、それぞれ毎月の特定の期限(通常は翌月の10日または15日頃)までにOBRおよびINSSに納付しなければなりません。
- 年次雇用主申告: 雇用主は、年間に支払った総給与と、年間に源泉徴収し納付した税金および社会保障拠出金の合計をまとめた年次申告書を提出する必要があります。提出期限は、通常、暦年終了後数か月以内です。
- 年次従業員所得税申告: 雇用主が月次の源泉徴収を行う一方、従業員は自らの所得税申告書を提出し、すべての収入源を申告し、PAYEで十分に考慮されていない控除やクレジットを請求する必要があります。従業員の申告期限も、年末後数か月以内です。
これらの期限を守ることは、罰則や利息、監査のリスクを避けるために非常に重要です。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
ブルンジで活動する外国人労働者や企業には、特定の税務ルールが適用される場合があります:
- 税務居住者: 外国人労働者の税務扱いは、ブルンジにおける税務居住者のステータスに依存します。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は一般的にブルンジ内の所得のみが課税対象となります。税務居住者の判定基準は、実際の滞在日数に基づきます。
- 国外支払いに対する源泉徴収税: ブルンジの企業がサービス料、ロイヤルティ、利子などの支払いを非居住者に行う場合、特定の税率で源泉徴収義務が生じることがあります。
- 恒久的施設(PE): ブルンジで事業を行う外国企業は、恒久的施設を持つ場合、そのPEに帰属する利益に対して法人所得税が課される可能性があります。
- 税条約: ブルンジはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、二重課税の回避や、条約締結国の居住者に対する標準的な税規則の変更をもたらす場合があります。
ブルンジで個人を雇用する外国企業(現地または駐在員を含む)は、国内企業と同様に社会保障およびPAYEの源泉徴収義務を遵守しなければなりません。ただし、税条約や非居住者に関する税法の特定規定に従う必要があります。
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