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ブルンジにおける税金

税務義務の詳細

ブルンジにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ブルンジ taxes overview

雇用税務の複雑さを乗り越えるために

雇用に関わる税務の複雑さを理解し対応することは、どの国で事業を行う場合でも重要な側面です。ブルンジにおいても例外ではありません。雇用者と従業員は、それぞれの社会保障拠出金、所得税の源泉徴収、その他の給与関連税金に関する義務を理解し、地域の規則に完全に準拠する必要があります。ブルンジの税制は、Office Burundais des Recettes(OBR)が監督しており、申告期限や支払いスケジュールを厳守することが求められます。

これらの要件を理解することは、円滑な運営を行い、潜在的な罰則を回避するために不可欠です。本ガイドは、ブルンジにおける雇用主の主要な税務義務と従業員が利用できる控除について概説し、今後1年間の給与管理と税務コンプライアンスを効果的に行うための枠組みを提供します。

雇用者の社会保障および給与税の義務

ブルンジの雇用者は、主に従業員を代表して国立社会保障研究所(INSS)に拠出金を支払う責任があります。これらの拠出金は、年金、障害手当、遺族手当などのさまざまな社会福利をカバーしています。拠出率は従業員の総給与に基づいて計算され、一定の上限まで適用されます。

標準的なINSS拠出率は、次の通りです。

  • 雇用者拠出金: 従業員の総給与の一定割合。

また、労災保険に関連した拠出金もあり、通常は雇用者が単独で負担します。具体的な率や拠出金の上限給与は変更される可能性があるため、最新のINSS規則を確認する必要があります。雇用者は、これらの拠出金を毎月計算し、徴収(従業員の分も含む)し、納付する責任があります。

所得税の源泉徴収義務

雇用者は、毎月従業員の給与からPay As You Earn(PAYE)制度に基づく所得税を源泉徴収し、その金額をOBRに送金する義務があります。所得税は、従業員の課税所得に段階的な税率を適用して計算されます。課税所得は、一般的に総給与から許可された控除や手当を差し引いた額です。

段階的所得税率は、以下の構造に従います:

年間課税所得(BIF) 税率(%)
一定の閾値まで 0
次の所得層 低めの税率
その後の所得層 増加する税率
高い閾値以上の所得 最高税率

注:具体的な所得階層と税率は、OBRによる年次見直しと調整の対象です。

雇用者は、年次の税率表を基にして、適用可能な控除や手当も考慮しながら、正確に毎月の税金源泉徴収額を計算しなければなりません。

従業員の控除と手当

ブルンジの従業員は、課税所得を減らす特定の控除や手当を受ける資格があります。これには以下のものがあります:

  • 職業経費: 仕事関連費用をカバーするために、一定の割合または標準額の控除が認められる場合があります。
  • 扶養手当: 扶養者(配偶者、子供)数に応じて控除や税額控除が適用されることがあります。
  • 社会保障拠出金: 従業員分の社会保障加入金(INSS)は、所得税計算上、総所得から控除可能です。
  • その他の特定控除: 税法で定められた特定の支出や拠出金も控除対象になる場合があります。

従業員は、これらの控除や手当を正確に申請するために、雇用者に必要な書類を提供することが一般的です。

税務コンプライアンスと申告期限

ブルンジの雇用者は、税務と社会保障の遵守に関していくつかの重要な期限を守る必要があります。

  • 毎月のPAYEおよび社会保障の納付: 源泉徴収された所得税と、雇用者・従業員の両方の社会保障拠出金は、それぞれ毎月の特定の期限(通常は翌月の10日または15日頃)までにOBRおよびINSSに納付しなければなりません。
  • 年次雇用者申告: 雇用者は、年間に支払った全従業員の給与総額および源泉徴収した税金と社会保障拠出金の合計をまとめた年次申告を行う必要があります。提出期限は通常、暦年終了後数ヶ月以内です。
  • 年次従業員所得税申告: 雇用者は月次の源泉徴収を担当しますが、従業員は、自身の全所得源を申告し、PAYEでは完全に計上されていない控除やクレジットを請求するため、毎年の所得税申告も求められることがあります。従業員の申告期限もまた、年末から数ヶ月以内です。

これらの期限を守ることは、罰則や利息、不正監査を回避するために不可欠です。

外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項

ブルンジで活動する外国人労働者や企業は、特定の税務ルールに従う必要があります。

  • 税務居住者資格: 外国人労働者の税務取扱いは、ブルンジにおける税務居住者の資格によって異なります。居住者は全世界所得に課税され、非居住者は原則としてブルンジ内源の所得のみが課税対象となります。税務居住者の判定基準は、実際の滞在期間に基づきます。
  • 海外支払いに対する源泉税: ブルンジの企業がサービス料、ロイヤルティ、利子などの支払いを非居住者に行う場合、特定の税率で源泉徴収が必要となることがあります。
  • 恒久的施設(PE): ブルンジで事業活動を行う外国企業は、恒久的施設を有するとみなされ、該当する利益に対して法人税が課されることがあります。
  • 税条約: ブルンジはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これにより、二重課税の軽減や、条約締結国の居住者に対する標準的な税務ルールの変更が可能です。

ブルンジで従業員を雇用する外国企業(employing individuals in Burundi)も、国内企業と同様に、社会保障とPAYEの源泉徴収義務を遵守しなければならず、税条約や非居住者についての税法の特定規定による例外を除きます。

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