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トリニダード・トバゴでの契約

雇用契約の基本事項

トリニダード・トバゴ における雇用契約および合意について学ぶ

トリニダード・トバゴ agreements overview

トリニダード・トバゴにおいて適法な雇用関係を確立するには、現地の労働法を明確に理解し、適切な雇用契約書を作成することが必要です。よく構築された雇用契約は、雇用者と従業員の関係の基礎となり、雇用条件、権利、義務を双方に明示します。法的枠組みを遵守することで、公平性、明確性が保たれ、潜在的な紛争を減少させることができます。

雇用契約の種類

トリニダード・トバゴの雇用契約は、一般的にその期間に基づいて二つの主要なカテゴリーに分類されます:無期限契約と有期契約。契約の種類の選択は、仕事の性質や雇用関係の予想される期間に依存します。

契約タイプ 説明 主要な特徴
無期限契約 法律に従っていずれかの当事者によって終了されるまで継続します。 継続的な役割に標準的なタイプ;予め終了日が設定されていません。
有期契約 特定の期間または特定のタスクの完了までの雇用。 開始日と終了日、または終了を引き起こすイベントを明確に記載する必要があります;プロジェクトや一時的なニーズに使用されます。

有期契約は許容されますが、実質的に永続的な役割に対して繰り返し使用される場合、産業裁判所によって無期限雇用とみなされる可能性があります。

必須条項

トリニダード・トバゴの法律は、雇用契約にいくつかの重要な条項を含めることを義務付けています。これにより、明確さが保たれ、双方を保護します。網羅的な契約書には以下の基本要素を含めるべきです(これらに限定されません):

  • 当事者の特定: 雇用者と従業員の完全な法的名称と住所。
  • 職種と仕事内容: 従業員の役割、責任、義務の明確な定義。
  • 開始日: 雇用関係が始まる有効日。
  • 報酬: 給与または賃金の詳細、支払い頻度(例:週次、月次)、支払い方法。
  • 勤務時間: 1日および1週間の標準労働時間、残業に関する規定。
  • 休暇権利: 休暇、病気休暇、その他の法定休暇の詳細。
  • 勤務場所: 従業員が職務を行う主な場所。
  • 試用期間: 該当する場合、期間と条件。
  • 解雇条項: 法定要件に従った解雇の条件と通知期間。
  • 機密保持: 会社情報の保護に関する義務。
  • 準拠法: この契約はトリニダード・トバゴの法律に基づくことを明示。

すべての詳細を契約書に明記する必要はありません(いくつかの条項は黙示または法律・団体協約によってカバーされる場合もあります)が、これらのポイントを文書化することは明確さを保ち、最良の実践とされます。

試用期間

トリニダード・トバゴでは、雇用開始時に試用期間を設けることが一般的です。この期間は、雇用者が従業員の適性を評価し、従業員が仕事や職場環境が適しているかどうかを判断するためのものです。

法定で最大期間が定められているわけではありませんが、一般的には3ヶ月から6ヶ月の範囲です。契約には、試用期間の期間と、その間または終了時に従業員の雇用が確定または終了される条件を明記すべきです。試用期間中の解雇通知期間は、正式な従業員より短くなることがありますが、合理的であり、適用される法的最小限または団体協約に従う必要があります。

機密保持および競業避止条項

機密保持条項は、ビジネスの敏感情報、営業秘密、所有権のあるデータを保護するために標準的に含まれます。これらの条項は、従業員が在職中および退職後も機密情報を開示しないことを義務付けるものです。範囲と期間が合理的であれば、一般的に執行可能です。

競業避止条項(制限契約とも呼ばれる)は、従業員が退職後に競合他社で働いたり、競合事業を開始したりすることを防ぐことを目的としています。トリニダード・トバゴにおける競業避止条項の執行性は、裁判所の判断に委ねられ、その合理性に大きく依存します。裁判所は、以下の点を評価します:

  • 期間: 制限がどれくらいの期間続くか。
  • 地理的範囲: 制限が適用される地域。
  • 活動範囲: 禁止される具体的な活動。

これらのいずれかが過度に広範囲である場合、取引の制約として無効とみなされる可能性があります。

契約の修正と終了

既存の雇用契約に対する重要な修正(職務内容、勤務時間、報酬の変更など)は、一般的に双方の合意を必要とします。雇用者が従業員の同意なしに一方的に変更を行うと、構成的解雇の請求につながる可能性があります。合意した変更は書面に記録し、元の契約の付属書として残すのが望ましいです。

トリニダード・トバゴにおける雇用契約の終了は、通知期間や解雇理由に関する法的要件を遵守しなければなりません。必要な通知期間は、勤務期間に応じて法律または契約(いずれか有利な方)によって定められます。解雇理由には以下が含まれます:

  • 相互合意: 両当事者が雇用終了に合意。
  • 自己退職: 従業員が自発的に退職。
  • 整理解雇/リストラ: 事業運営上の必要性による解雇。
  • 懲戒解雇: 不正行為、パフォーマンス不良、契約違反による解雇。適正な懲戒手続きに従う必要があります。

適切な手続きを踏まずに解雇を行うと、不当解雇として産業裁判所に訴えられる可能性があります。

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