セネガルは、雇用主と従業員の両方に義務を含む累進課税制度を運用しています。雇用主は、労働者のために各種税金や社会保険料の徴収・送金を担う重要な役割を果たします。これらの要件を理解することは、国内で法令遵守の運営を行う上で不可欠です。これには、社会保障基金への拠出や従業員の給与からの所得税源泉徴収などを適切に行い、現地の労働法と税法を順守することが含まれます。
セネガルの税法に準拠した運営には、登録の適時実施、負債額の正確な計算、期限内の申告と支払いが求められます。現地及び海外の企業がセネガルで従業員を雇用する場合、自分たちの責任を理解し、罰則を避け、円滑な事業運営を行う必要があります。制度の目的は、雇用主の拠出金と従業員の所得税の組み合わせを通じて、社会福祉プログラムと公共サービスの資金を確保することにあります。
雇用主の社会保障と給与税義務
セネガルの雇用主は、従業員の給与に基づき複数の社会保障基金への拠出義務があります。主な拠出先は、社会保障基金(Caisse de Sécurité Sociale - CSS)とセネガル退職基金(Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal - IPRES)です。これらの拠出金は、扶養手当、労働災害補償、退職年金などの給付に充てられます。
拠出率は一般的に従業員の総支給額の一定割合で計算され、多くの場合一定の上限まで適用されます。率は雇用主と従業員に分割されますが、送金は雇用主の責任です。
| 基金 | 拠出タイプ | 率(概算) | 計算基礎 |
|---|---|---|---|
| CSS | 雇用主 | 3% | 総支給額(上限まで) |
| CSS | 雇用主 | 1% | 総支給額(労働災害) |
| CSS | 従業員 | 0% | - |
| IPRES | 雇用主 | 変動(例:管理職は6%) | 総支給額(上限まで) |
| IPRES | 従業員 | 変動(例:管理職は4%) | 総支給額(上限まで) |
注記:IPRESの具体的な率と上限は、従業員のカテゴリー(例:管理職 vs 非管理職)によって異なり、定期的に見直しがあります。
社会保障に加え、雇用主は業種や規模に応じて、職業訓練のための拠出金など、給与に関連する他の税や拠出金の対象となる場合もあります。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から個人所得税(Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques - IRPP)を毎月源泉徴収する義務があります。源泉徴収すべきIRPPの金額は、従業員の純課税所得に適用される累進税率に基づいて計算されます。
純課税所得は、一般的に総支給額から義務的な社会保障拠出金(従業員分)および一定の控除・免除を差し引いて算出します。税率は所得の高い層ほど高くなる仕組みです。
| 課税所得(XOF) | 税率(%) |
|---|---|
| 0 - 600,000 | 0 |
| 600,001 - 1,500,000 | 20 |
| 1,500,001 - 4,000,000 | 30 |
| 4,000,001 - 8,000,000 | 35 |
| 8,000,000超 | 40 |
注記:これらの区分と税率は、最近の税法に基づくものであり、税務当局による変更の可能性があります。
雇用主は、公式の税率表を使用し、扶養義務者数など従業員の家族状況も考慮しながら、最終的な納税義務額を算定します。ただし、源泉徴収は一般的に月単位の所得スケールに基づいて行われます。
従業員の税控除と免除
セネガルの従業員は、IRPPの課税所得を減少させるための各種控除や免除を利用可能です。これらは主に、義務的な拠出金や特定の個人・職業関連費用に関わるものです。
主要な控除や免除には以下が含まれます:
- 義務的社会保障拠出金: IPRESとCSSへの従業員負担分は、総支給額から控除され、課税所得算出の基礎となります。
- 職業経費: 例えば総支給額の一定割合(例:20%)を標準控除とする職業経費控除があり、多くは上限が設定されています。これは就労に伴う費用をカバーするためのものです。
- 扶養手当: 直接的な控除ではありませんが、従業員の扶養状況(扶養者数)は最終的なIRPP計算に影響し、扶養者の多い者の税負担軽減に寄与します。税率は扶養「パーツ」ごとに適用され、扶養者数により決定されます。
これらの控除や免除には、具体的なルールや上限が設けられており、雇用主は月次のIRPP源泉徴収計算時に正確に適用する必要があります。
税務遵守と申告期限
セネガルの雇用主は、源泉徴収した税金と社会保険料の申告・納付について厳格な期限が定められています。法令遵守には、毎月の申告と支払い、かつ年間の報告が必要です。
- 月次申告と支払い: 従業員に支払った給与、源泉徴収したIRPP、および拠出金について、毎月の申告が義務付けられています。この申告と支払いは、通常翌月の15日頃までに完了させる必要があります。
- 年間報告: その年に支払った給与、源泉徴収した税金および拠出金の要約を示す年間申告も必須です。これは通常、翌年の早い時期(例:3月1日まで)に提出します。
これらの期限を守らないと、罰則金、延滞金、税務調査(Direction Générale des Impôts et des Domaines - DGID)や社会保障基金による監査の対象となる可能性があります。正確な記録の保持も極めて重要です。
外国人労働者・企業における特別税務事項
セネガルで働く外国人労働者や企業は、その居住者ステータスや活動内容に応じて、特有の税務考慮事項に直面します。
- 居住者資格: 一般的に、主要な居住地や常居所、経済的利益の中心が国内にある場合、個人はセネガルの税務居住者とみなされます。税務居住者は全世界所得に対して課税されますが、非居住者は通常、セネガル源泉所得のみ課税されます。
- 外国人従業員: セネガルで働く外国人従業員は、セネガルの所得税や社会保険料の対象となる場合があります。税務扱いには、セネガルと本国との間に結ばれた二重課税防止条約が影響することがあり、二重課税回避の措置が取られることもあります。雇用主は、居住ステータスや適用される条約に基づいて、正確な税・社会保険義務を判断します。
- 外国企業: 永続的な事業所がなくても、セネガルでスタッフを雇用する外国企業は、雇用主として給与税や社会保険料の義務が生じる場合があります。[Employer of Record (EOR)サービス]の利用により、外国企業は現地法人を設立せずに、労働・税法の遵守を確保できます。
- 税務条約: セネガルは複数国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、セネガルで働く特定の所得に対する課税に影響し、税負担の軽減または免除をもたらす場合があります。
これらの複雑さを理解し、個別の状況や居住者資格、国際税条約を慎重に検討することが求められます。
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