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モナコにおける税金

税務義務の詳細

モナコにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

モナコ taxes overview

モナコは、特有の税制のもとで運営されており、特に住民に対する一般所得税が存在しないことが際立っています。この独自のアプローチは、プリンシパリティ内の雇用主と従業員の税制環境に大きな影響を与えています。モナコに居住する個人は、一般的に世界中の所得に対して所得税を課されませんが、雇用主には主に社会保障 Contributions に関する特定の義務があります。

これらの義務を理解することは、モナコでスタッフを雇用する企業[企業でスタッフを雇用する場合]にとって重要です。これらは、地元企業もしくは海外拡大を目指す企業を問わず、社会保障規則やその他の行政要件の遵守を確実にし、スムーズな給与支払いとモナコ労働法の遵守を促進します。

雇用主の社会保障および給与税義務

モナコの雇用主は、主に従業員に代わってさまざまな社会保障基金に拠出する責任があります。これらの拠出には、健康保険、年金、家族手当、失業給付などの分野が含まれます。拠出率は、従業員の総給与に基づいて計算され、一定の上限まで適用されます。一般的に、「給与税」と呼ばれる別の税は存在せず、主な負担は社会保障 Contributions にあります。

拠出率は雇用主と従業員に分けて負担され、雇用主が多くを負担します。具体的な率と上限は毎年見直され、変動する可能性があります。2025年の標準的な率は、近年と大きく変わらない見込みですが、公式の数値については、常に関係するモナコ社会保障当局と確認する必要があります。

以下は、一般的な社会保障 Contributions の例示的な率(2025年の公式率に基づく情報)です。

ファンド 雇用主率 (%) 従業員率 (%)
年金(Caisses Sociales) ~15-18% ~6-8%
健康保険(Caisses Sociales) ~13-15% ~4-5%
失業(ARE) ~4-5% ~1-2%
家族手当 ~5-6% 0%
労災保険 セクターにより異なる 0%
  • 率は給与の総額に適用され、多くの場合各基金ごとの月額または年額の上限まで適用されます。
  • 具体的な率は、従業員の地位(例:役員 vs 通常従業員)により異なる場合があります。
  • 労災保険の率は、企業の業種やリスクプロフィールにより決定されます。

雇用主は、自己と従業員それぞれの拠出分の計算、従業員の拠出分を給与から差し引き、総額を該当の社会保障基金に納付する責任があります。

所得税源泉徴収の要件

一般的に、モナコは居住者に対して所得税を課しません。したがって、モナコの雇用主は、モナコ居住者とみなされる従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務はほぼありません

この規則の主な例外は、1957年以降に居住を開始したフランス国籍者に適用されます。フランスとモナコ間の二国間条約により、これらの個人はフランスの所得税の対象となり、フランスの税務報告や源泉徴収に関する特定の義務が生じることがあります。ただし、これはモナコの一般的な雇用主の源泉徴収義務ではなく、ほとんどの他の居住者には、源泉徴収は行われません。

従業員の税控除および手当

住民に対して一般的な個人所得税が存在しないため、所得税制度で通常適用される標準的な控除や手当の概念は、モナコにはありません。居住者の従業員は、モナコ内で年間所得税の申告や、経費、家族状況、その他の控除の申請を行いません。

従業員の給与から控除されるのは、上記表に示した社会保障 Contributions のみであり、これらは給与の控除義務化された部分です。

税遵守と申告期限

モナコの雇用主による遵守義務は、正確な計算と適時の社会保障 Contributions 及び関係報告の提出に集約されます。

  • 毎月の申告書提出:雇用主は給与支払額とそれに対応する社会保障 Contributions の月次申告を、電子的にCaisses Sociales de Monaco(CSM)に提出する必要があります。
  • 支払い期限:拠出金は通常、給与支払期間終了後間もなく(例:翌月20日まで)に期限内に納付します。遅延は罰則や利息の対象となることがあります。
  • 年次報告:雇用主は、各従業員ごとに支払った給与と拠出金の年次概要を提供する必要があります。
  • 新規採用/退職:雇用主は、新しい従業員を社会保障制度に登録し、退職者の報告も迅速に行う義務があります。

正確な給与記録を維持し、社会保障率や上限、報告手順の変更について常に情報を把握することが、適法遵守のために不可欠です。

外国人労働者と企業のための特別税考慮事項

モナコにはほとんどの居住者に所得税がない一方、外国人労働者および企業には特別な考慮事項があります。

  • フランス国籍者:前述のとおり、1957年以降にモナコに移住したフランス国籍者はフランスの所得税の対象となります。彼らのモナコの雇用主は通常、フランスの所得税の源泉徴収を行わず、本人がフランスの税法を順守する責任があります。
  • 非居住者:モナコで仕事をするが居住者とみなされない個人は、その国の税法や二重課税防止条約に従い課税対象となる場合があります。モナコは、Principauté内で働く非居住者に所得税を課しませんが、その所得は他国で課税される可能性があります。
  • 法人税:この内容は雇用者/従業員の税に焦点を当てていますが、モナコに拠点を置く企業は、外で事業を行う場合や特定のカテゴリーに該当する場合、法人所得税の対象となる場合もあります。これは社会保障義務とは別のものです。
  • 外国人労働者の社会保障:モナコの企業に雇用された外国人労働者は、原則として、モナコの社会保障贡献ルールに従います。ただし、モナコと出身国間の二国間社会保障協定がある場合は、その限りではありません(例:出向労働者)。

これらの複雑な点を理解し、特に国際的なビジネスや外国人雇用を行う場合には、モナコの規制と国際的な税原則の両方に注意を払う必要があります。

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