モナコは、住民に対する一般所得税が存在しないことを特徴とする、独自の税制の下で運営されています。この特異なアプローチは、プリンシパリティ内の雇用者と従業員の両方にとって税制の風景を大きく形成しています。モナコに居住する個人は、通常、世界中の所得に対して所得税を課されませんが、雇用者には主に社会保障負担に関する特定の義務があります。
これらの義務を理解することは、モナコでスタッフを雇用する企業にとって重要です。これには、現地企業だけでなく、事業拡大を目的とした外国企業も含まれます。社会保障規則やその他の行政要件を遵守することで、給与計算の円滑な処理とモナコの労働法令の遵守が保証されます。
雇用者の社会保障および給与税義務
モナコの雇用者は、主に従業員のためにさまざまな社会保障基金に拠出する責任があります。これらの拠出は、健康保険、年金、家族手当、失業給付などの分野をカバーします。拠出率は従業員の総給与に基づいて計算され、一定の上限まで適用されます。一般的に、「給与税」と呼ばれる別個の税は存在せず、主な負担は社会保障拠出制度にあります。
拠出率は雇用者と従業員に分割されており、雇用者がより多くの部分を負担します。具体的な率と上限は毎年見直され、変更される可能性があります。2025年の標準的な率は、近年と大きく異ならない見込みですが、公式の数字は常に関連するモナコの社会保障機関で確認する必要があります。
以下は、標準的な社会保障拠出率の例(これは例示であり、2025年の公式率に従います)です。
| 基金 | 雇用者率 (%) | 従業員率 (%) |
|---|---|---|
| 年金(Caisses Sociales) | ~15-18% | ~6-8% |
| 健康(Caisses Sociales) | ~13-15% | ~4-5% |
| 失業(ARE) | ~4-5% | ~1-2% |
| 家族手当 | ~5-6% | 0% |
| 労働災害 | 業種により異なる | 0% |
- 率は総給与に適用され、多くの場合、基金ごとに異なる月次または年次の上限まで適用されます。
- 具体的な率は従業員の地位(例:役員 vs. 非役員)によって異なる場合があります。
- 労働災害の率は、企業の業種やリスクプロファイルによって決定されます。
雇用者は、自身と従業員の拠出分を計算し、従業員の分を総給与から差し引き、合計金額を関連する社会保障基金に納付する責任があります。
所得税源泉徴収義務
一般的に、モナコは住民に対して個人所得税を課しません。したがって、モナコの雇用者は、通常、モナコの居住者とみなされる従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務はありません。
この規則の主な例外は、1957年以降にモナコに居住を定めたフランス国籍者に適用されます。フランスとモナコ間の二国間条約により、これらの個人はフランスの所得税の対象となり、フランスの税務義務に関連した報告や源泉徴収の要件がある場合がありますが、これはモナコの雇用者の源泉徴収義務ではありません。その他のほとんどの居住者には、源泉徴収による所得税は課されません。
従業員の税控除と手当
住民に対する一般的な個人所得税が存在しないため、所得税制度に一般的に見られる標準的な税控除や手当の概念は、モナコには適用されません。居住者の従業員は、モナコで年間所得税申告を行わず、所得税の負担に対して経費や家族状況、その他の控除を請求しません。
従業員の給与からの控除は、上記の表に示した社会保障拠出分にほぼ限定されます。これらの拠出は、総給与からの義務的控除です。
税務遵守と報告期限
モナコにおける雇用者の遵守義務は、正確な計算とタイムリーな社会保障拠出金の支払いおよび関連報告に主に集中します。
- 月次申告: 雇用者は、支払った給与とそれに対応する社会保障拠出金の月次申告を電子的に行う必要があります。これらの申告は、Caisses Sociales de Monaco(CSM)に提出されます。
- 支払期限: 拠出金は通常、給与支給期間終了後間もなく(月次で例:翌月20日まで)に支払われる必要があります。遅延すると罰則や利息が発生することがあります。
- 年次報告: 雇用者は、各従業員に対して支払った給与と拠出金の年次概要も提供しなければなりません。
- 新規雇用/解雇: 雇用者は、新規従業員の社会保障システムへの登録や従業員の解雇報告を迅速に行う義務があります。
正確な給与記録を維持し、社会保障率、上限、報告手続きの変更について情報を得続けることが、遵守のために不可欠です。
外国人労働者および企業に関する特別な税務上の考慮事項
モナコはほとんどの居住者に所得税を課しませんが、外国人労働者や企業には特別な考慮事項があります。
- フランス国籍者: 前述のとおり、1957年以降にモナコに移住したフランス国籍者はフランスの所得税の対象となり続けます。モナコの雇用者は通常、フランスの所得税源泉徴収を行いませんが、個人はフランスの税法に従う責任があります。
- 非居住者: モナコで働くが居住者とみなされない個人は、その国の税法や二重課税防止条約に従って、居住国で課税される場合があります。モナコは、モナコ国内で働く非居住者に所得税を課しませんが、モナコで得た所得は他国で課税対象となる可能性があります。
- 法人税: この内容は雇用者・従業員の税に焦点を当てていますが、モナコで事業を行う企業は、特定のカテゴリーに該当する場合、法人所得税の対象となることもあります。これは、従業員に関する社会保障義務とは別のものです。
- 外国人労働者の社会保障: モナコの企業に雇用された外国人労働者は、一般的に、モナコの社会保障拠出規則に従います。ただし、モナコと労働者の出身国との間に二国間社会保障協定がある場合は別です(例:派遣労働者)。
これらの微妙な違いを理解し、特に国際的な事業や外国人を雇用する場合には、モナコの規則と国際税務の原則の両方に注意を払う必要があります。
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