外国人がミャンマーで働くことを意図している場合、主に入国に必要な適切なビザの取得と、その後の法的に雇用されるための就労許可の取得という特定の移民要件を順守する必要があります。このプロセスは、労働省、移民・人口省などの関連政府省庁によって監督されています。これらの手順を理解することは、ミャンマーでの労働者および雇用者の両方にとって、現地の法律や規則を遵守するために極めて重要です。
必要な書類を取得することで、個人は一定期間国内に在住・就労でき、地元経済に貢献しながら、外国人雇用を規定する法的枠組みに従うことが可能となります。要件や手続きは変化する可能性があるため、最新の規則について情報を得続けることが重要です。
外国人労働者向け一般ビザ種類
ミャンマーで働くことを計画している場合、最も一般的な入国ビザはビジネスビザです。このビザは、雇用を含むビジネス目的で入国する外国人向けです。ビジネスビザは、シングルエントリーまたはマルチプルエントリーが利用可能です。
- シングルエントリービザ: 通常は70日間の滞在が許可されます。
- マルチプルエントリービザ: 3ヶ月、6ヶ月、または1年の期間で発給され、有効期間内に複数回の入国が可能です。1回当たりの最大滞在期間は通常70日ですが、延長できる場合もあります。
ビジネスビザの資格取得には、一般的にミャンマーに登録された企業の後援が必要です。申請はオンラインまたは申請者の本国にあるミャンマー大使館や領事館を通じて行うことが多いです。
| ビザタイプ | 一般的な有効期間 | 1回当たりの最大滞在期間 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| シングルエントリービザ | 70日 | 70日 | ミャンマーの企業のスポンサー |
| マルチプルエントリービザ | 3ヶ月、6ヶ月、1年 | 70日 | ミャンマーの企業のスポンサー |
ビジネスビザの料金や処理時間は、申請方法(オンライン vs. 大使館)、申請者の国籍、特定の大使館や領事館によって異なります。オンライン申請の場合、料金はおおよそUSD 50からUSD 70の範囲で、マルチプルエントリーはそれより高くなることがあります。処理時間は3日から10営業日程度が一般的ですが、ボリュームや状況によって長くなる場合もあります。
就労許可申請の要件と手続き
ビジネスビザは、渡航と最初の滞在をビジネス目的で許可しますが、ミャンマーで雇用される外国人個人には別途就労許可が必要です。就労許可は労働省により発行されます。
資格要件
就労許可の資格は、一般的に役職の性質と申請者の資格に関連します。通常、現地の専門知識が容易に得られない技能職に対して付与されます。雇用企業も、適切に登録されていることや、外国人労働者の必要性を示す必要があります。
必要書類
就労許可申請は、通常、雇用企業が外国人労働者のために代行して提出します。必要な書類はおおむね以下のとおりです。
- 申請者の有効なパスポートとビジネスビザのコピー
- 資格や経験を詳細に記載した履歴書(CV)
- 学歴証明書や専門資格のコピー
- 雇用契約書または内定通知書
- 医師の診断書
- パスポートサイズの写真
- 雇用企業の登録証明書のコピー
- 外国人労働者採用の必要性を説明する雇用主による正当化レター
- 労働省が要求するその他の書類
申請手続き
雇用企業が包括的な申請パッケージを労働省に提出します。審査後、承認されれば就労許可が発行されます。
料金と処理時間
就労許可の費用は許可期間により異なります。一般的な有効期限は1年で、更新も可能です。料金はUSD 650からUSD 1,200以上となる場合もあり、期間や規制によります。処理には数週間から数ヶ月かかることもあります。
スポンサーシップの要件
雇用者のスポンサーシップは、ビジネスビザと就労許可の両方において基本的な要件です。ミャンマーの雇用者は、法的に登録された企業であり、スポンサーとして外国人の入国・滞在に関する責任を負います。
永住権取得への道筋
ミャンマーにおける外国人の永住権取得の道は限られており、就労に基づく標準的なルートはほとんどありません。永住権は、例えば重要な投資家や国家発展に不可欠な特定スキルを持つ者、または歴史的なつながりのある者に限定されることが多いです。一般的なビザや就労許可を通じて一定期間働いた後、自動的に永住権が付与されることはありません。可能な道筋は、特定の政府プログラムや政策に限定され、多くの外国人労働者がアクセスできるものではありません。
被扶養者ビザのオプション
ミャンマーで有効な就労許可を持つ外国人は、通常、配偶者や扶養家族(子どもなど)を被扶養者ビザにてスポンサーすることができます。
資格と申請
被扶養者ビザの資格は、主要な労働者が有効な就労許可を持ち、家族関係が法的に認識されていることに依存します。申請手続きでは、関係証明(結婚証明書や出生証明書)とともに、主要労働者のパスポート、ビザ、就労許可証のコピーを提出します。申請は、通常、主要労働者のビザ・就労許可申請と並行してまたは後に行われます。
有効期間
被扶養者ビザは、一般的に主要労働者の就労許可とビザの有効期限に連動し、同時更新が必要です。被扶養者ビザ保持者は、自分自身の就労許可を取得しない限り、ミャンマーでの就労は許可されません。
雇用者と従業員のビザ遵守義務
ミャンマーの移民・労働法令の遵守は、外国人労働者と雇用会社の両方にとって厳格な要件です。
雇用主の義務
雇用主は以下の重要な責任があります。
- すべての外国人労働者が有効なビザと就労許可を持ち、雇用開始前にこれを確認すること。
- 労働許可やビザの申請・更新を支援・後援すること。
- 外国人労働者の移民状況の正確な記録を維持すること。
- 労働状況や住所の変更を関連当局に通知すること。
- 賃金、就業時間、労働条件など、外国人労働者に関するミャンマーの労働法を順守すること。
- 雇用終了や許可の有効期限切れ時には、適切に退去手続きを行うこと。
労働者の義務
外国人労働者も次のことを守る必要があります。
- 常に有効なビザと就労許可を保持すること。
- ビザ・就労許可の条件を遵守すること(例:スポンサー企業のみで働く、許可されていない活動をしない)。
- パスポート、ビザ、就労許可のコピーを携帯し必要に応じて提示すること。
- 住所変更や個人状況の変化を雇用主や当局に通知すること。
- ビザ・就労許可の期限満了または終了時に出国しなければならず、有効な延長や新規許可を取得しない場合はそのまま滞在できません。
どちらか一方の違反には、罰金、強制退去、雇用会社への法的措置などの処罰が科せられる可能性があります。したがって、規則を十分理解し厳守することが、ミャンマーにおいて合法的に運営を続けるために不可欠です。
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