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ミャンマーにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ミャンマー で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ミャンマー work-permits-and-visas overview

Myanmarで働く意志のある外国人は、特定の移民要件を満たす必要があります。主に、入国に必要な適切なビザを取得し、その後法的に雇用されるための就労許可を取得することが求められます。このプロセスは労働省、移民・人口省などの関連政府省庁が監督しています。これらの手続きを理解することは、外国人労働者および雇用する企業の両方にとって、現地の法律や規則を遵守するうえで非常に重要です。

必要な書類を取得することで、個人は定められた期間、国に滞在し、働くことが可能となります。これにより、現地経済に寄与しながら外国人雇用を規定された法的枠組みに従うことができます。要件や手続きは変化する場合があるため、最新の規制について情報を常に更新しておくことが重要です。

外国人労働者向けの一般的なビザ種類

Myanmarで働くことを計画している方には、最も一般的な入国ビザはビジネスビザです。このビザは、就労を含む商用目的での入国を対象としています。ビジネスビザは、シングルエントリーまたはマルチエントリーで取得可能です。

  • シングルエントリービジネスビザ: 通常は70日間の滞在が許可されます。
  • マルチエントリービジネスビザ: 3ヶ月、6ヶ月、または1年の期間で発行され、不正に複数回の入国が可能です。有効期間中の最大滞在は通常70日ですが、延長できる場合もあります。

ビジネスビザの適格性は、一般的にMyanmarで登録された企業からのスポンサーシップを必要とします。申請手続きは、オンラインまたは申請者の母国にあるMyanmar大使館や領事館を通じて開始できることが多いです。

ビザの種類 通常の有効期間 1回あたりの最大滞在日数 主要要件
シングルエントリービジネスビザ 70日間 70日 Myanmar企業のスポンサー
マルチエントリービジネスビザ 3ヶ月、6ヶ月、1年 70日 Myanmar企業のスポンサー

ビザの料金と処理時間は、申請方法(オンライン vs. 大使館)、申請者の国籍、特定の大使館や領事館によって異なります。オンライン申請の手数料は、シングルエントリーの場合USD 50〜70が一般的で、マルチエントリーの場合はより高額になることがあります。処理時間は通常3〜10営業日ですが、件数や状況により長くなることもあります。

就労許可の申請要件と手続き

ビジネスビザは入国と一時的な滞在を可能にしますが、Myanmarでの雇用を行う全ての外国人には別途就労許可が必要です。就労許可は労働省によって発行されます。

適格基準

就労許可の取得対象は、職務の性質や申請者の資格に結びついています。一般的に、現地の専門知識が十分でない、技能を要する職種に対して付与されることが多いです。雇用する企業も、適切に登録されていることや、外国人労働者の必要性を証明する必要があります。

必要書類

就労許可申請は、通常、雇用企業が外国人労働者に代わって提出します。必要書類は以下の通りです。

  • 申請者の有効なパスポートとビジネスビザのコピー
  • 資格と経験を記載した履歴書(CV)
  • 学歴証明書や専門資格のコピー
  • 雇用契約書または内定通知書
  • 医療証明書
  • パスポートサイズの写真
  • 雇用企業の登録書類のコピー
  • 雇用者からの招聘理由書(外国人を雇用する必要性の説明)
  • 労働省が要求するその他の書類

申請手続き

雇用企業は、包括的な申請書類を労働省に提出します。審査の後、承認されれば就労許可が発行されます。

料金と処理時間

就労許可の料金は、その有効期間によって異なります。一般的な有効期間は1年で、更新可能です。料金はUSD 500〜1000以上となる場合もあり、許可期間や規則により異なります。処理には数週間から数か月要することが一般的です。

スポンサーシップの要件

雇用ビザと就労許可の双方において、スポンサー企業の資格は基本要件です。Myanmarにおいて正式に登録された企業であり、外国人労働者の移民と労働法の遵守を責任持って保証できる必要があります。

永住権取得の道筋

Myanmarにおける外国人の永住権取得は限定的であり、通常の雇用だけを根拠としたルートはありません。永住権は、特定のカテゴリー(例:大規模な投資家、国家発展にとって重要とされる特定技能を持つ者、国との強い歴史的つながりがある者など)に限定されています。一般的な就労やビザ、就労許可期間の経過だけでは自動的に永住権は付与されません。申請可能なルートは、政府の特定のプログラムや政策に依存し、多くの外国人従業員には広く利用やアクセスが難しいのが実情です。

扶養者ビザの選択肢

Myanmarで有効な就労許可を持つ外国人は、一般的に配偶者や扶養家族のために扶養者ビザをスポンサーすることが許可されています。

適格性と申請方法

扶養者ビザの対象は、主たる労働者が有効な就労許可を持ち、家族関係が法的に認められている場合に限定されます。申請は、関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)や、主たる労働者のパスポート、ビザ、就労許可のコピーとともに提出します。申請は通常、主たる労働者のビザと就労許可の申請と同時またはその後に行われます。

有効期限

扶養者ビザは、一般的に主たる労働者の就労許可とビザの有効期間に連動します。したがって、これらと同時に更新する必要があります。扶養者ビザの保持者は、独自の就労許可を取得しない限り、Myanmarで働くことはできません。

雇用者・従業員のビザ遵守義務

Myanmarの移民・労働法を遵守することは、外国人従業員とその雇用企業の両方にとって厳格に求められます。

雇用者の義務

雇用者は、次の責任を負います。

  • 全ての外国人社員が有効なビザと就労許可を持っていることを確認すること。
  • ビザや就労許可の申請や更新の支援・スポンサーシップ。
  • 外国人社員の移民ステータスの正確な記録を維持すること。
  • 雇用状況や住所の変更を関係当局に通知すること。
  • Myanmarの労働法に従い、賃金、就労時間、労働条件を守ること。
  • 雇用終了や許可期限切れ時に、労働者が退去できるよう手配すること。

従業員の義務

外国人従業員も、自身の義務を遵守しなければなりません。

  • 常に有効なビザと就労許可を保持すること。
  • ビザや就労許可の条件(例:スポンサー企業だけで勤務、非許可の活動に従事しない)を守ること。
  • パスポート、ビザ、就労許可のコピーを携帯し、必要に応じて提示できるようにしておくこと。
  • 住所変更などの個人状況の変化を雇用主や必要に応じて当局に通知すること。
  • ビザや就労許可の有効期限切れや終了時には、適切な延長や新規取得をしない場合、出国する義務があります。

いずれかが違反した場合には、罰金や国外退去、雇用企業に対する法的措置などのペナルティが科される可能性があります。したがって、規則を理解し厳守することは、Myanmarでの合法的な活動を維持するうえで不可欠です。

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