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ミャンマーでの税金

税務義務の詳細

ミャンマーの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ミャンマー taxes overview

ミャンマーの税制には、所得税、社会保障拠出金、さまざまな報告義務を含む、雇用主と従業員の両方に対する義務が含まれています。これらの責任を理解することは、国内で事業を行う企業にとって、コンプライアンスを確保し、労働力を効果的に管理するために非常に重要です。投資・企業管理局(DICA)と国税局(IRD)は、これらの規制を監督する主要な機関です。

ミャンマーの雇用主は、従業員に代わっていくつかの給与関連税金や拠出金を管理する責任があります。これには、社会保障制度への拠出と、Pay As You Earn(PAYE)制度による従業員所得税の源泉徴収が含まれます。これらの義務を遵守することは義務付けられており、定期的な監査や報告の対象となります。

雇用主の社会保障および給与税義務

雇用主は、従業員のために社会保障制度に拠出する必要があります。この制度は、健康、傷害、その他の社会福祉に関する給付を提供します。拠出金は通常、従業員の給与の一定割合として計算されます。雇用主と従業員の双方がこの基金に拠出します。

具体的な拠出率は変更されることがありますが、一般的には、雇用主が支払う割合と、従業員の給与から差し引かれる割合があり、例えば、基本給に対して雇用主は約3%、従業員は約2%とされることが多いです。これらの拠出金は、毎月、該当する社会保障事務所に支払わなければなりません。

一般的に、社会保障拠出金と所得税の源泉徴収義務以外に、別個の給与税はありません。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、PAYE制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。差し引く金額は、従業員の課税対象所得と適用される所得税率に依存します。課税対象所得は、適格な控除を差し引いた後に計算されます。

ミャンマーの居住者向け所得税制度は累進課税制であり、所得が高くなるほど高い税率が適用されます。非居住者は、一般的にミャンマー源泉所得に対して一律の税率(通常10%)で課税されます。

居住者個人のための累進税率は、一般的に次のように構成されています。

年間課税所得(MMK) 税率(%)
2,000,000以下 0
2,000,001〜5,000,000 5
5,000,001〜10,000,000 10
10,000,001〜20,000,000 15
20,000,001以上 20

雇用主は、年間所得と適用される税率区分に基づき、従業員が申請した控除や扶養控除を考慮して、月次の源泉徴収税額を計算しなければなりません。

従業員の税控除と扶養控除

ミャンマーの居住者納税者である従業員は、課税所得を減らすための特定の控除や扶養控除を受ける資格があります。これらの控除は、個人の状況に基づいて税負担を軽減するために設計されています。

一般的な扶養控除には次のものがあります:

  • 個人控除: すべての居住者納税者に提供される一定額。
  • 配偶者控除: 扶養配偶者がいる場合の追加額。
  • 子供控除: 扶養している子供一人あたりの額。
  • 親控除: 扶養している親一人あたりの額。
  • 生命保険料: 生命保険料は一定の上限まで控除可能。
  • 社会保障拠出金: 従業員の社会保障拠出金の一部は通常控除対象です。

これらの控除額は毎年設定されており、該当する税年度に適用するために確認が必要です。雇用主は、これらの控除を正しく適用するために、従業員から必要な情報を取得する必要があります。

税務遵守と報告期限

雇用主は、源泉徴収した所得税と社会保障拠出金の報告および納付に関して、期限を守る必要があります。

  • 月次PAYEおよび社会保障: 源泉徴収した所得税と社会保障拠出金は、通常、翌月の15日までに関係当局に納付しなければなりません。
  • 年間所得税申告: 従業員は個別の年間所得税申告を行う責任がありますが、雇用主は、支払った給与と源泉徴収した税金の詳細を記載した年間報告書を提出する義務があります。年間所得税申告の提出期限は、一般的に所得年度終了後の9月30日までです(所得年度は4月1日から翌年3月31日まで)。

正確な給与記録を維持し、期限内に支払いと報告を行うことが、コンプライアンス維持にとって重要です。

外国人労働者と企業に対する特別な税務考慮事項

外国人労働者のミャンマーにおける税務義務は、その居住ステータスに依存します。

  • 居住外国人: 居住基準(通常、所得年度にミャンマーに183日以上滞在)を満たす外国人は、ミャンマー人と同じ累進税率で全世界所得に対して課税されます。彼らもまた、同じ控除や扶養控除を受ける資格があります。
  • 非居住外国人: 居住基準を満たさない外国人は、ミャンマー源泉所得のみについて課税されます。この所得は一般的に一律の税率(多くの場合、総所得の10%)で課税され、累進税率や個人控除の恩恵はありません。雇用主は、従業員の居住ステータスに基づき、正しい源泉徴収ルールを適用しなければなりません。

ミャンマーで事業を行う外国企業の税務義務は、その法人形態(支店、子会社など)や、現地に恒久的施設を持つかどうかに依存します。法人所得税の規則、非居住者への支払いに対する源泉徴収税(配当、利子、ロイヤルティ、サービス料など)、および商業税(VATに類似)も重要な考慮事項です。ミャンマーが締結している二重課税防止条約(DTT)は、二重課税の回避や特定の支払いに対する源泉徴収税率に影響を与える場合があります。これらの具体的な規則を理解することは、スタッフを雇用したり、ミャンマーで事業を行ったりする外国法人にとって非常に重要です。

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