ミャンマーの雇用コスト計算機
ミャンマー の従業員を雇用する際の総費用を算出します。これには給与税、社会保険料、従業員福利厚生、管理費が含まれ、この給与計算機は情報に基づく採用判断のための正確な雇用主コスト見積もりを提供します。
雇用コストを計算する
ミャンマー
雇用コストの内訳
国を選択し、給与を入力すると、雇用コストの内訳が表示されます。
雇用主の税金負担
| 税金の種類 | 税率 | 基礎 |
|---|---|---|
| 個人所得税の源泉徴収 | 累進課税(居住者は0% - 25%) | 従業員の課税対象報酬 |
| 社会保障負担 | 3%(雇用主)、2%(従業員) | 総給与と賃金、月額MMK 300,000を上限(雇用主最大MMK 9,000、従業員最大MMK 6,000) |
| 商業税(該当する場合) | 一般的に5% | 売上またはサービスの収益 |
申告とコンプライアンス
- 源泉徴収された所得税と社会保障負担は、通常翌月の15日までに毎月納付しなければならない。
- 雇用主は、従業員に代わって6月30日までに年間給与明細書(Wa Nga 16またはPaTa Kha (Wa Nga) – 03-07)を提出する責任がある。
- 商業税が該当する場合、月末後10日以内に月次納付を行い、四半期終了後1ヶ月以内に四半期報告を提出する必要がある。
ミャンマーにおける従業員の税控除は累進課税率によって決定されており、所得が高いほどより多くの割合の税金を支払います。さまざまな控除や手当が課税所得を減少させることができます。
個人所得税(PIT)
- 税年度: 税年度は4月1日から翌年3月31日までです。
- 税率: 累進課税率は非居住外国人に対して0%から25%、居住者市民および居住者外国人に対して3%から30%です。これらの税率は居住者の場合は全世界の所得に適用され、非居住者の場合はミャンマー源泉所得に適用されます。非居住者のミャンマー市民は、外国で得た給与所得に対して課税されます。
- 所得基準: 年間給与所得がMMK 4.8百万以下の場合、PITは免除されます。
控除と手当
- 基本手当: 総所得の20%、年間MMK 10百万を上限とします。
- 配偶者手当: 非就労の配偶者で課税所得がない場合、MMK 1,000,000。
- 子供手当: 特定の条件を満たす子供一人あたりMMK 500,000(未婚、課税所得なし、18歳未満またはフルタイム教育を受けている場合はそれ以上)。
- 扶養親手当: 納税者と同居する扶養親一人あたりMMK 1,000,000。
- 生命保険料: 納税者と配偶者のために支払った保険料は控除対象です。
- 社会保障拠出金: 従業員の拠出金は控除可能です。
- 慈善寄付: 承認された団体への寄付は控除対象であり、所得の最大25%までです。
社会保障拠出金
- 従業員拠出金: 総給与の2%、月額MMK 6,000を上限とします。
- 雇用主拠出金: 基本給の3%、月額MMK 9,000を上限とします。
キャピタルゲイン税(CGT)
- 税率: 資産の売却、交換、譲渡による利益の10%。
- 閾値: 資産の総売却価値がMMK 10百万未満の場合、CGTは適用されません。
その他の税金
- 現在、ミャンマーでは相続税、遺産税、贈与税、純資産税は課されていません。
- 印紙税はさまざまな証書に適用されます。
雇用主の義務
- 源泉徴収税: 雇用主は従業員の給与からPITを差し引き、差し引き後15日以内に税務当局に納付しなければなりません。
- 年次給与明細: 雇用主は税年度終了後3ヶ月以内に従業員に年次給与明細を提供しなければなりません。
- 社会保障拠出金: 5人以上の従業員がいる場合、雇用主は社会保障制度に登録し、拠出し、従業員の拠出金も差し引きます。
申告と支払い
- 個人は別々に税申告を行います。結婚したカップルの共同申告は認められていません。
- 給与以外の所得については、個人が税申告を行う必要があります。
- 提供された情報は、2025年2月5日現在の利用可能な資料に基づいており、将来的な税制の変更により内容が変わる可能性があります。



