ミャンマー 用の雇用コスト計算ツール
ミャンマー の従業員を採用する際にかかる総費用を算出します。給与税、社会保険料、従業員の福利厚生、管理費を含みます。この給与計算機は、情報に基づく採用判断のための正確な雇用主費用の見積もりを提供します。
雇用コストを計算する
ミャンマー
雇用コストの内訳
国を選択し、給与を入力して雇用コストの内訳を表示します。
雇用主の税金負担
| 税金の種類 | 税率 | 基礎 |
|---|---|---|
| 個人所得税の源泉徴収 | 累進課税(居住者は0% - 25%) | 従業員の課税対象報酬 |
| 社会保障負担 | 3%(雇用主)、2%(従業員) | 総給与と賃金、月額MMK 300,000を上限(雇用主最大MMK 9,000、従業員最大MMK 6,000) |
| 商業税(該当する場合) | 一般的に5% | 売上またはサービスの収益 |
申告とコンプライアンス
- 源泉徴収された所得税と社会保障負担は、通常翌月の15日までに毎月納付しなければならない。
- 雇用主は、従業員に代わって6月30日までに年間給与明細書(Wa Nga 16またはPaTa Kha (Wa Nga) – 03-07)を提出する責任がある。
- 商業税が該当する場合、月末後10日以内に月次納付を行い、四半期終了後1ヶ月以内に四半期報告を提出する必要がある。
ミャンマーにおける従業員の税金控除は、累進課税率によって決定されており、収入が高いほどより多くの税金を支払います。さまざまな控除や免除により課税所得を減らすことが可能です。
個人所得税 (PIT)
- 課税年度: 4月1日から翌年3月31日まで。
- 税率: 累進税率は1%から25%までであり、居住者市民および居住者外国人の両方に適用されます。非居住外国人には一律25%の税率が適用されます。これらの税率は居住者の場合は全世界の所得に対して適用され、非居住者の場合はミャンマー源泉所得に適用されます。非居住ミャンマー市民は、外国で受け取った給与所得に対して課税されます。
- 所得基準: 年間給与所得がMMK 4.8百万円までの場合、PITは免除されます。
控除と免除
- 基礎控除: 総所得の20%、年間MMK 10百万円を上限。
- 配偶者控除: 働いていない配偶者で課税対象所得がない場合、MMK 1,000,000。
- 子供控除: 特定の条件を満たす子供(未婚、課税対象所得なし、18歳未満またはフルタイム教育を受けている場合はそれ以上)につきMMK 500,000。
- 扶養親控除: 税務当局と同居している扶養親一人あたりMMK 1,000,000。
- 生命保険料: 納税者および配偶者のために支払った保険料は控除対象。
- 社会保障拠出金: 従業員の拠出金は控除可能。
- 慈善団体への寄付: 承認された団体への寄付は控除でき、所得の最大25%まで。
社会保障拠出金
- 従業員拠出金: 総給与の2%、月額MMK 6,000を上限。
- 雇用主拠出金: 総給与の3%、月額MMK 9,000を上限。
キャピタルゲイン税 (CGT)
- 税率: 資本資産の売却、交換、譲渡による利益に対して10%。
- 閾値: 資産の総売却価値がMMK 10百万円未満の場合、CGTは適用されません。
その他の税金
- ミャンマーでは現在、相続税、遺産税、贈与税、純資産税は課されていません。
- 券面税(スタンプ税)は各種文書に適用されます。
雇用主の義務
- 源泉徴収税: 雇用主は従業員の給与からPITを控除し、控除後15日以内に税務当局へ納付しなければなりません。
- 年間給与明細: 雇用主は税年度終了後3ヶ月以内に従業員に年次給与明細を提供する必要があります。
- 社会保障拠出金: 5人以上の従業員を雇用している場合、雇用主は社会保障制度に登録し、拠出金を支払う必要があります。また、従業員の拠出金も差し控えます。
申告と支払い
- 個人は別々に税申告を行います。結婚した夫婦の共同申告は認められていません。
- 給与以外の所得については、個人が税申告を行う必要があります。
- 提供される情報は、2026年2月17日現在の入手可能な資料に基づいており、将来の税制改正により変更される可能性があります。



