イラクにおける雇用主と従業員の税務義務を適切に管理するには、現地の規制枠組みを明確に理解する必要があります。イラクの税制は、主にGeneral Commission of Taxes (GCT) によって監督されており、所得税、社会保障負担金、その他の課税対象を含みます。国内で事業を行う国内外の企業にとってコンプライアンスは不可欠であり、円滑な運営と罰則回避のために必要です。
給与に関する税金の具体的な要件、源泉徴収税、従業員福利厚生の理解は、効果的な労働力管理にとって重要です。これらの義務は雇用総コストに影響し、報告期限を守り、正確な拠出と控除がイラク法に従って行われるよう、慎重な管理が求められます。
雇用主の社会保障および給与税義務
イラクの雇用主は、関連する社会保障当局に登録し、従業員のために拠出を行う必要があります。これらの拠出金は、年金、障害、失業などの社会保険給付の資金となります。拠出率は通常、雇用主と従業員に分割され、従業員の給与に基づいて計算されます。
ほとんどの民間部門従業員に適用される標準的な社会保障拠出率は、一般的に以下のように構成されています。
| 貢献者 | 率 (%) | 計算基準 |
|---|---|---|
| 雇用主 | 12% | 基本給 + 手当 |
| 従業員 | 5% | 基本給 + 手当 |
- 計算基準: 拠出額は通常、基本給と固定手当を含む総報酬額に基づいて計算されます。特定の社会保障基金や規制によって、最大拠出上限が設定されている場合があります。
- 支払頻度: 拠出金は一般的に毎月、関連する社会保障事務所に支払われます。
- 登録手続き: 雇用主は、ビジネスと従業員を社会保障機関に登録しなければなりません。
社会保障を超えた「給与税」は、社会保障拠出部分を除き、基本的には別個の雇用者専用税としての総給与価値に対する課税は存在しません。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から所得税を差し引き、毎月General Commission of Taxes (GCT) に納付する責任があります。所得税率は累進制であり、より高い所得ほど高い税率が適用されます。税金は、許容される控除や手当を差し引いた後の課税所得に対して計算されます。
所得税率と所得税階層は変更されることがありますが、一般的な構造は累進制に従います。例として、次のような税階層があります。
| 年間課税所得(IQD) | 税率 (%) |
|---|---|
| 250,000まで | 3% |
| 250,001~500,000 | 5% |
| 500,001~1,000,000 | 10% |
| 1,000,001超 | 15% |
- 課税所得: 総支給額から許容される控除と手当を差し引いた金額です。
- 源泉徴収: 雇用主は、各従業員の月次所得と適用される年間税階層に基づき、税額を計算し、その金額を手取り給与から差し引きます。
- 納付: 差し引いた税額は、翌月15日までにGCTに支払わなければなりません。
従業員の税控除と手当
イラクの従業員には、課税所得を減少させるための特定の控除と手当が認められています。これらは最終的な所得税負担の算出前に適用されます。一般的な控除と手当に含まれるものは以下の通りです。
- 基礎控除: すべての納税者に標準的な年間控除が与えられます。
- 扶養控除: 既婚者や扶養家族ごとに追加の控除が可能です。
- 社会保障拠出金: 従業員の義務的な社会保障拠出金は、所得税計算時に総所得から控除できることが一般的です。
- 年金拠出金: 承認された私的年金制度への拠出金も控除対象となることがあります。
基礎控除や扶養控除の具体的な金額は法律で定められており、定期的に更新される場合があります。雇用主は、各従業員の毎月の所得税源泉徴収を計算する際に、適切な控除額を適用する必要があります。
税義務の遵守と報告期限
イラクの雇用主は、いくつかの重要なコンプライアンスおよび報告義務を負います。
- 月次の源泉徴収と支払い: 従業員の給与から差し引いた所得税と、雇用主・従業員の社会保障拠出金は、翌月15日までに支払う必要があります。
- 年次税務申告: 雇用主は、前年(暦年)に支払った総給与、差し引かれた税金、拠出した社会保障分を報告する年間所得税申告書を提出しなければなりません。提出期限は通常、その翌年の5月31日です。
- 従業員の税カード/情報管理: 雇用主は、各従業員の税識別番号や給与情報を記録し、必要に応じて税カードや証明書を発行します。
- 登録: 雇用主は、GCTおよび関連する社会保障機関に登録している必要があります。
これらの期限や要件を守らない場合、罰則や罰金、利息の請求が科せられることがあります。
外国人労働者と企業に対する特別な税制上の考慮事項
イラクで活動する外国人労働者や企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。
- 居住ステータス: 外国人労働者の税扱いは、そのイラクでの居住ステータスに依存します。居住者は一般的に全世界所得に対して課税されますが、非居住者は通常、イラク源泉の所得のみが課税対象です。居住者は、特定期間(例:12か月間のうち183日間)における物理的滞在日数によって決定されることが多いです。
- 所得源泉規則: イラクで行われた雇用サービスに由来する所得は、給与の支払場所や雇用主の所在地に関わらず、イラク源泉の所得とみなされます。
- 租税条約: イラクは、いくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、二重課税の軽減を提供し、外国人労働者や企業の税義務に影響を与える可能性があります。外国人労働者を雇用する雇用主は、適用される条約の規定を考慮すべきです。
- 法人所得税: イラクで操業する外国企業は、イラク内源の利益に対して法人所得税(標準税率15%)を支払う義務があります。支店や恒久的施設に関する特定の規則も適用されます。
- 国外支払いに対する源泉税: イラクの法人(外国支店や子会社を含む)がサービス料、ロイヤルティ、利息などを非居住者に支払う場合、イラクで源泉税の対象となることがあります。
外国人労働者やイラクで活動する外国企業を雇用する雇用主は、非居住者に適用される特定の規制に従い、関連する二重課税条約の規定を理解し遵守するために専門家の助言を求めることが望ましいです。
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