イラクの雇用者および労働者の税務義務のナビゲーション
イラクでの雇用者と労働者の税務義務を理解するには、地域の規制枠組みを明確に把握することが必要です。イラクの税制は主にGeneral Commission of Taxes (GCT) により監督されており、所得税、社会保障拠出金、およびその他の潜在的徴収項目を含みます。ローカルおよび国際企業が円滑な運営を行い、罰則を回避するためには、コンプライアンスが不可欠です。
給与税、所得税の源泉徴収、労働者の福利厚生に関する具体的な要求事項を理解することは、効果的な労働力管理にとって重要です。これらの義務は雇用の総コストに影響し、報告期限を遵守し、正確な拠出金と差引きがイラク法に従って行われるよう、勤勉な管理が求められます。
雇用者の社会保障および給与税義務
イラクの雇用者は、該当する社会保障当局に登録し、従業員に代わって拠出金を支払う義務があります。これらの拠出金は、年金、障害、失業などの社会保険給付を資金援助します。拠出率は一般的に雇用主と従業員に分かれており、従業員の給与に基づいて計算されます。
ほとんどの民間部門従業員に適用される標準的な社会保障拠出率は、おおむね以下の通りです:
| 貢献者 | 率 (%) | 計算基準 |
|---|---|---|
| 雇用主 | 12% | 基本給 + 手当 |
| 従業員 | 5% | 基本給 + 手当 |
- 計算基準: 拠出金は、基本給と固定手当を含む総報酬に対して通常計算されます。特定の社会保障基金や規制により、最大拠出額の上限が設定されている場合があります。
- 支払頻度: 拠出金は通常、毎月関係の社会保障事務所に支払われます。
- 登録: 雇用主は、事業と従業員を社会保障機関に登録する必要があります。
社会保障のほか、総給与額に対して雇用者限定の「給与税」が存在するわけではなく、社会保障拠出金の雇用者部分を除きます。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、毎月GCTに納付する責任があります。所得税率は累進課税制度となっており、収入が高いほど高率で課税されます。この税額は、許可された控除や手当を差し引いた後の課税所得に基づいて計算されます。
所得税の税率と課税区分は変動する可能性がありますが、一般的には次のような累進課税制度を基本としています。例示的に、いくつかの税率帯は以下の通りです:
| 年間課税所得(IQD) | 税率 (%) |
|---|---|
| 2,500,000まで | 0% |
| 2,500,001 ~ 5,000,000 | 3% |
| 5,000,001 ~ 10,000,000 | 5% |
| 10,000,001 ~ 15,000,000 | 10% |
| 15,000,000超 | 15% |
- 課税所得: 総給与から許可された控除および手当を差し引いた額です。
- 源泉徴収: 雇用主は、各従業員の月収と該当する年間税区分に基づいて税額を計算し、その額を手取り給与から差し引かなければなりません。
- 納付: 源泉徴収された税金は、翌月15日までにGCTに支払う必要があります。
労働者の税控除と控除額
イラクの労働者は、課税所得を減らす特定の控除や手当を受ける権利があります。これらは最終的な所得税負担の算定前に適用されます。一般的な控除や手当には次のものがあります:
- 個人控除: すべての納税者に対して標準的な年間控除が認められる。
- 家族手当: 結婚している従業員や扶養家族ごとに追加の控除が可能です。
- 社会保障拠出金: 従業員の義務的社会保障拠出金は、通常、所得税計算上、総収入から控除可能です。
- 年金拠出金: 承認された私的年金制度への拠出金も控除対象となる場合があります。
個人と扶養控除の具体的な金額は法律によって定められており、定期的に更新されることがあります。雇用主は、各従業員の月次所得税源泉徴収を計算する際に、正しい控除を適用する必要があります。
税法遵守および報告期限
イラクの雇用者にはいくつかの主要なコンプライアンスおよび報告義務があります:
- 毎月の源泉徴収と支払い: 従業員の給与から源泉徴収された所得税および雇用者と従業員の社会保障拠出金は、翌月15日までに支払う必要があります。
- 年間税務申告: 雇用者は、前年の税務年度(暦年)に支払った総給与、源泉徴収された税金および支払われた社会保障拠出金を報告する年間所得税申告書を提出しなければなりません。提出期限は通常翌年の5月31日です。
- 従業員の税カード/情報: 雇用者は、各従業員の税識別番号や給与情報を記録管理し、必要に応じて税カードや明細書を発行することがあります。
- 登録: 雇用者はGCT及び該当する社会保障機関に登録している必要があります。
これらの期限や要件を遵守しない場合、罰金や制裁、利息が課せられることがあります。
外国人労働者および企業に対する特別な税の考慮事項
イラクで活動する外国人労働者や企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します:
- 居住者ステータス: 外国人労働者の税務扱いは、イラクにおける居住者ステータスに依存します。一般的に、居住者は全世界所得に対して課税されますが、非居住者は通常、イラク源泉の所得のみ課税されます。居住者は、多くの場合、一定期間(例:12か月のうち183日)国内に滞在することで決定されます。
- 所得源泉規則: イラクで行った雇用サービスから得た所得は、給与の支払い先や雇用者の所在地に関わらず、イラク源泉の所得とみなされます。
- 税条約: イラクは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は二重課税の緩和を提供し、外国人労働者や該当国の企業の税務義務に影響を及ぼすことがあります。外国人労働者を雇用する雇用者は、適用される税条約の条項を検討すべきです。
- 法人所得税: イラクで活動する外国企業は、イラク内で源泉される利益に対して法人所得税を負担します。標準の法人税率は15%です。支店や永続的施設に関する特定のルールも適用されます。
- 海外支払に対する源泉税: イラクの法人(外国支店や子会社を含む)が、サービス料、ロイヤリティ、利子などを非居住者に支払う場合、イラクにおいて源泉税の対象となることがあります。
外国人労働者や外国企業のイラクでの活動に関しては、非居住者に適用される特定の規則や、関連する税条約の規定を理解し、遵守を確保するために専門家の助言を受けることを推奨します。
イラク で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
イラク で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、イラクで私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中の1000社以上の企業から信頼されています。



