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イラクでの税金

税務義務の詳細

イラクの雇用主と従業員の税制について学ぶ

イラク taxes overview

イラクにおける雇用者と従業員の税務義務をナビゲートするには、現地の規制枠組みを明確に理解することが必要です。イラクの税制は、主にGeneral Commission of Taxes (GCT) によって監督されており、所得税、社会保障負担金、その他の潜在的な課税が含まれます。コンプライアンスは、国内外の企業が円滑に運営し、罰則を回避するために不可欠です。

給与税、所得税源泉徴収、従業員福利厚生の具体的な要件を理解することは、効果的な労働力管理にとって重要です。これらの義務は雇用の総コストに影響し、報告期限を守り、イラク法に従った正確な負担金と控除を行うために注意深い管理が求められます。

雇用者の社会保障および給与税義務

イラクの雇用者は、関連する社会保障当局に登録し、従業員に代わって拠出金を支払う必要があります。これらの拠出金は、年金、障害、失業などの社会保険給付を資金援助します。拠出率は通常、雇用者と従業員に分割され、従業員の給与に基づいて計算されます。

ほとんどの民間セクター従業員に適用される標準的な社会保障拠出率は、一般的に次のように構成されています:

貢献者 率 (%) 計算基準
雇用者 12% 基本給 + 手当
従業員 5% 基本給 + 手当
  • 計算基準: 拠出金は通常、基本給と固定手当を含む総報酬に基づいて計算されます。特定の社会保障基金や規則によっては、最大拠出上限が設定されている場合があります。
  • 支払頻度: 拠出金は通常、毎月関連の社会保障事務所に支払われます。
  • 登録: 雇用者は、事業と従業員を社会保障機関に登録しなければなりません。

社会保障以外には、総給与額に対する雇用者専用の「給与税」としての別個の税は一般的には存在せず、社会保障拠出金の雇用者部分を除きます。

所得税源泉徴収義務

雇用者は、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、毎月General Commission of Taxes (GCT) に納付する責任があります。所得税率は累進課税であり、所得が高いほど高い税率が適用されます。税額は、控除や手当を差し引いた後の従業員の課税所得に基づいて計算されます。

所得税率と税率区分は変更される可能性がありますが、一般的な構造は累進課税のスケールに従います。例として、以下のような税率区分が一般的です:

年間課税所得 (IQD) 税率 (%)
2,500,000以下 0%
2,500,001〜5,000,000 3%
5,000,001〜10,000,000 5%
10,000,001〜15,000,000 10%
15,000,000超 15%
  • 課税所得: 総給与から許可された控除や手当を差し引いた額として計算されます。
  • 源泉徴収: 雇用者は、各従業員の月収と該当する年間税率区分に基づき税額を計算し、その金額を純給与から差し引きます。
  • 納付: 源泉徴収した税金は、翌月の15日までにGCTに納付しなければなりません。

従業員の税控除と手当

イラクの従業員は、課税所得を減少させるための特定の控除と手当を受ける権利があります。これらは最終的な所得税負担を計算する前に適用されます。一般的な控除と手当には次のものがあります:

  • 個人手当: すべての納税者に対して標準的な年間手当が付与されます。
  • 扶養手当: 既婚従業員や扶養家族ごとに追加の手当が利用可能です。
  • 社会保障拠出金: 従業員の義務的な社会保障拠出金は、通常、所得税計算のために総所得から控除されます。
  • 年金拠出金: 承認された私的年金制度への拠出金も控除対象となる場合があります。

個人および扶養手当の具体的な金額は法律によって定められており、定期的に更新されることがあります。雇用者は、各従業員の月次所得税源泉徴収を計算する際に、正しい手当を適用する必要があります。

税務コンプライアンスと報告期限

イラクの雇用者には、いくつかの重要なコンプライアンスおよび報告義務があります:

  • 毎月の源泉徴収と支払い: 従業員の給与から差し引かれた所得税と、雇用者および従業員の社会保障拠出金は、翌月の15日までに支払わなければなりません。
  • 年次税務申告: 雇用者は、前年の総給与、源泉徴収された税金、支払った社会保障拠出金を報告する年次所得税申告書を提出する必要があります(暦年ベース)。申告期限は通常、翌年の5月31日です。
  • 従業員の税カード/情報: 雇用者は、各従業員の税識別情報や給与情報を記録し、必要に応じて税カードや明細書を発行する必要があります。
  • 登録: 雇用者は、GCTおよび関連する社会保障機関に登録しなければなりません。

これらの期限や要件を守らない場合、罰金や制裁金、利息が課される可能性があります。

外国人労働者および企業に対する特別な税務考慮事項

イラクで活動する外国人労働者や企業には、特定の税務上の考慮事項があります:

  • 居住者ステータス: 外国人労働者の税務扱いは、イラクにおける居住者かどうかに依存します。居住者は一般的に全世界所得に対して課税されますが、非居住者は通常、イラク源泉の所得のみが課税対象です。居住者は、一定期間(例:12か月間で183日以上)イラクに滞在しているかどうかで判断されます。
  • 所得源泉規則: イラクで行われる雇用サービスから得られる所得は、給与の支払い場所や雇用者の所在地に関係なく、イラク源泉の所得とみなされます。
  • 税条約: イラクはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、二重課税の軽減を提供し、外国人労働者やその国の企業の税務義務に影響を与える場合があります。外国人労働者を雇用する雇用者は、適用される税条約の規定を考慮すべきです。
  • 法人所得税: イラクで事業を行う外国企業は、イラク内で源泉される利益に対して法人所得税を支払う義務があります。標準の法人税率は15%です。支店や常設事務所に関する特定の規則も適用されます。
  • 海外支払いに対する源泉税: イラクの法人(外国支店や子会社を含む)が、サービス料、ロイヤルティ、利子などの支払いを非居住者に行う場合、イラクで源泉税が課されることがあります。

外国人労働者やイラクで活動する外国企業を雇用する雇用者は、非居住者に適用される特定の規則を遵守し、関連する税条約の規定を理解するために専門家の助言を求めるべきです。

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