コモロの税制環境のナビゲーション
コモロの税制を理解するには、雇用主の義務と従業員の控除の両方を明確に把握する必要があります。コモロの税制度は、税務総局(Direction Générale des Impôts - DGI)が管轄し、法人所得税、付加価値税(VAT)、個人所得税(Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques - IRPP)などさまざまな税金を含みます。雇用主は、従業員に関連する税金や社会保障負担の徴収と送金において重要な役割を果たし、国内規制の遵守を確保しています。
コモロ国内で活動する企業が、給与税、所得税の源泉徴収、社会保障負担の具体的な要件を理解していることが極めて重要です。これらは、地元企業、国際企業問わず、アーキペラゴ内でスタッフを雇用する場合に適用されます。コンプライアンスには、正確な計算、適時の支払い、適切な報告が含まれます。
雇用主の社会保障および給与税義務
コモロの雇用主は、国營社会保障基金であるCaisse Nationale de Prévoyance Sociale(CNPS)への拠出責任があります。これらの拠出金は、退職年金、扶養手当、職業リスク保険などさまざまな給付をカバーします。雇用主と従業員の双方がCNPSに拠出しますが、通常、雇用主がより多くの割合を負担します。
具体的な拠出率は従業員の総給与に適用され、一定の上限までです。率は変動する可能性がありますが、一般的な構造は、それぞれの社会保障分野ごとに異なる率を含みます。
| 拠出タイプ | 雇用主率 | 従業員率 |
|---|---|---|
| 退職年金 | [雇用主%] | [従業員%] |
| 扶養手当 | [雇用主%] | 0% |
| 職業リスク | [雇用主%] | 0% |
| その他(例:疾病) | [雇用主%] | [従業員%] |
| 合計 | [雇用主総%] | [従業員総%] |
注:2026年の具体的な率と上限は、CNPSまたはDGIに確認してください。毎年更新される可能性があります。
社会保障以外にも、特定の産業規制や団体交渉協定に基づき、雇用主は他の給与関連税や拠出金の負担を求められる場合があります。
所得税の源泉徴収要件
雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)システムの下で、従業員の給与から個人所得税(IRPP)を源泉徴収する義務があります。源泉徴収額は、従業員の所得水準と適用される税率に依存します。IRPPは累進課税制度を採用しており、高所得者ほど高い税率が適用されます。
税額の計算は、控除や免税額を考慮した後の課税所得に適用される適切な税率を用いて行います。
| 年間課税所得(KMF) | 税率(%) |
|---|---|
| [閾値1]まで | [率1]% |
| [閾値1]〜[閾値2] | [率2]% |
| [閾値2]〜[閾値3] | [率3]% |
| [閾値3]超え | [率4]% |
注:2026年の具体的な所得閾値と税率は、DGIに確認してください。更新される可能性があります。
雇用主は、各従業員の月次源泉徴収額を正確に計算し、定められた期限までに収集した税金をDGIに送金しなければなりません。
従業員の控除と免税額
コモロの従業員は、課税所得を減少させる特定の控除や免税額を受ける資格があります。これらは、一般的に以下を含みます。
- 社会保障の拠出金: CNPSへの義務的な社会保障拠出金の従業員負担分は、IRPPの対象となる所得から差し引かれるのが一般的です。
- 職業費用: 具体的な制限と税法による条件を満たす場合に限り、証明された職業上の費用が控除対象となる場合があります。
- 扶養手当: 扶養手当は通常非課税ですが、受給資格や税務状況全体への影響について考慮する必要があります。
これらの控除や免税の種類と上限は、コモロの税法によって定められており、変更されることがあります。従業員は、これらの控除を申請するために、関連書類を雇用主や税務当局に提出する必要があります。
税務遵守と報告期限
コモロの雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障負担を報告・送金する期限を厳守しなければなりません。これに違反すると、罰金、利息、その他の法的措置が科されることがあります。
主要な遵守義務は次の通りです。
- 月次の源泉徴収と支払い: 雇用主は毎月、従業員給与からIRPPおよび社会保障負担を計算して源泉徴収し、それらをDGIおよびCNPSに支払います。これらの金額は、月末後の特定期限(例:翌月の15日または20日)までに支払う必要があります。
- 年次申告: 雇用主は、前年に支払った総給与、源泉徴収した税金および拠出した社会保障負担の概要をまとめた年次申告を提出する必要があります。提出期限は通常、新年の早い段階(例:3月31日)です。
- 従業員の税証明書: 雇用主は、従業員に対し、年間の所得と控除された税金・負担金をまとめた証明書を提供し、必要に応じて個人所得税の申告に役立てることが求められます。
正確な給与記録を維持し、月次および年次の期限を遵守することが重要です。
外国人労働者・企業向けの特別税考慮事項
コモロで働く外国人労働者や企業は、国内業者と同じ一般的な税法の対象となりますが、特定の考慮事項もあります。
- 税務居住者の扱い: 外国人労働者の税務処理は、コモロでの居住ステータスに依存します。税務居住者と見なされる個人は、世界所得に対して課税されるのが一般的です。一方、非居住者は、通常、コモロ内の源泉所得のみが課税対象となります。居住判定は、一般的に滞在期間(例:12ヶ月間のうち183日以上の滞在)によって決まります。
- 就労許可とビザ: コモロで合法的に働くためには、必要な就労許可とビザを取得する必要があり、この手続きは税や社会保障の登録と連動しています。
- 駐在員の社会保障: 駐在員も一般的にコモロの社会保障に拠出しますが、コモロと駐在員の本国間の二国間社会保障協定によって例外もあります。
- 恒久的事業所(PE)の要件: コモロで活動する外国企業は、恒久的事業所(PE)のステータスを取得する場合があり、これにより、そのPEに帰属する利益に対してコモロの法人税が課されます。活動内容により、PEの有無が決まります。
- 二重課税防止条約: コモロは、一部の国と二重課税防止条約(DTT)を締結しています。これらの条約は、条約締結国の居住者に対し、特定の所得の二重課税を軽減・免除することができます。海外企業や駐在員は、自身の状況に適用されるかどうかを確認すべきです。
これらの特殊な状況を適切に扱うには、専門家の助言を得て、コモロの税務・労働法の完全な遵守を確保することが推奨されます。
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