ケイマン諸島は、所得、利益、資産に対する直接税がないことを特徴とするユニークな税制を運用しています。これには、個人所得税、法人所得税、キャピタルゲイン税、相続税は含まれません。政府は主に、輸入関税、スタンプ税、観光関連の料金などの間接税を通じて収入を得ています。従来の給与税や所得税の源泉徴収はありませんが、雇用主と従業員は、私的年金や健康保険に関する社会保障のような拠出義務を負っています。これらの要件を理解することは、管轄区域内で事業を行う企業や従業員を雇用する際に非常に重要です。
ケイマン諸島の雇用主は、従来の意味での給与税や社会保障税の対象ではありません。ただし、他国の社会保険に類似した従業員福利厚生に関して重要な義務を負っています。主な義務は、私的年金プランと健康保険に関するものです。雇用主は、関連当局に登録し、National Pensions ActおよびHealth Insurance Actの遵守を確実にしなければなりません。
雇用主の年金および健康保険義務
雇用主は、すべての対象従業員に対して登録済みの私的年金プランへの拠出を法的に義務付けられています。雇用主と従業員は、従業員の総給与の一定割合を拠出します。義務的な拠出額を計算するための最大所得閾値が設定されており、それを超える所得には義務的な拠出は適用されませんが、任意の拠出は可能です。
義務的な年金拠出率(2025年現在):
| 拠出タイプ | 率 | 備考 |
|---|---|---|
| 従業員 | 5% | 従業員の総給与から差し引かれる |
| 雇用主 | 5% | 雇用主が拠出 |
| 合計 | 10% | 最大年金対象所得まで適用 |
最大年金対象所得閾値は定期的に見直されます。拠出金は毎月、年金プランの管理者に送金されなければなりません。
雇用主はまた、従業員とその扶養家族の健康保険カバレッジを提供する義務があります。雇用主は、従業員の保険料の少なくとも50%を負担しなければなりません。扶養家族のカバレッジも提供する必要がありますが、従業員は通常、扶養家族の全額負担をします。ただし、雇用主がより多く負担することも可能です。雇用主は、健康保険プランがHealth Insurance Commissionによって定められた最低基準を満たしていることを確認しなければなりません。
所得税源泉徴収義務
ケイマン諸島には所得税の源泉徴収義務はありません。個人に対して所得税が課されていないため、雇用主は従業員の給与や賃金から所得税を差し引いたり、政府に納付したりする必要はありません。
従業員の税金控除と手当
個人所得税がないため、ケイマン諸島では従業員の税金控除や手当の概念は適用されません。従業員は、所得税の控除なしに総給与を受け取ります。従業員の給与から唯一義務付けられている控除は、私的年金拠出の一部(現在5%)です。
遵守と報告期限
雇用主は、主に年金拠出と健康保険に関する報告義務を遵守しなければなりません。
- 年金拠出: 雇用主は、毎月の拠出報告書を提出し、給与支給期間の翌月15日までに登録済みの年金プラン管理者に拠出金を送金しなければなりません。遅延や不履行は罰則の対象となります。
- 健康保険: 健康保険のカバレッジ自体については、初期登録や最低基準の遵守を除き、定期的な報告期限はありませんが、雇用主は対象従業員が適合した健康保険プランに加入していることを示す記録を保持する必要があります。
- その他の報告: 雇用主は、従業員に対して年次の年金拠出額を記載した明細書を提供しなければなりません。また、労働法に基づく報告義務(給与明細の提供など)も遵守しなければなりません。
雇用主は、National Pensions Officeに登録し、選択した年金プランが登録されていて遵守していることを確認しなければなりません。また、Health Insurance Actも遵守しなければなりません。
外国人労働者および企業に関する特別な考慮事項
ケイマン諸島に拠点を置く企業や就労許可を得て働く外国人労働者は、一般的に現地従業員と同じ年金および健康保険の義務を負います。外国人労働者がケイマン諸島の企業に雇用されている場合、雇用主は彼らのために必要な年金と健康保険の拠出を行わなければなりません。
ケイマン諸島に拠点を設立したり、スタッフを雇用したりする外国企業は、雇用主として登録し、すべての現地労働法を遵守しなければなりません。法人所得税がないことは、国際企業にとって魅力的な管轄区域ですが、依然として義務的な福利厚生に関する現地の雇用規則を遵守しなければなりません。リモートで勤務し、ケイマン諸島に居住している個人を雇用する企業も、具体的な雇用契約や企業のケイマン諸島との関係に応じて、雇用主の義務を負う場合があります。
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