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ケイマン諸島における税金

税務義務の詳細

ケイマン諸島における雇用主と従業員の税制について学ぶ

ケイマン諸島 taxes overview

ケイマン諸島は、所得、利益、資産に対する直接税がない独特の税制を運用しています。これには個人所得税、法人所得税、キャピタルゲイン税、相続税が含まれません。政府は主に、輸入関税、スタンプ税、観光関連の手数料などの間接税を通じて収入を得ています。伝統的な給与税や所得税の源泉徴収はありませんが、雇用主と従業員は、私的年金と健康保険に関する社会保障的な負担義務を持っています。これらの要件を理解することは、管轄区域内で事業を行う企業や従業員を雇用する上で非常に重要です。

雇用主の年金と健康保険義務

ケイマン諸島の雇用主は、従来の意味での給与税や社会保障税に課されることはありません。ただし、他国の社会貢献に似た従業員福利厚生に関して重要な義務があります。主に私的年金プランと健康保険に関するもので、関連当局への登録と、国民年金法および健康保険法の遵守が求められます。

雇用主の年金と健康保険義務

雇用主は、全ての適格従業員に対して登録された私的年金プランへの拠出を法的に義務付けられています。雇用主と従業員は、従業員の総給与の一定割合を拠出します。拠出を義務付けられる金額を計算するための最大所得閾値が設定されており、その閾値を超える所得には義務付けられた拠出金は適用されませんが、任意の拠出は可能です。

必須年金拠出率(2025年時点):

拠出タイプ 比率 備考
従業員 5% 従業員の総給与から差し引かれる
雇用主 5% 雇用主による拠出
合計 10% 最大年金適用額まで適用される

最大の年金適用所得閾値は定期的に見直されます。拠出金は毎月、年金プランの管理者に送金されなければなりません。

雇用主はまた、従業員とその扶養家族の健康保険を提供する義務があります。雇用主は、従業員の保険料の少なくとも50%を負担する必要があります。扶養家族の保険も提供しなければなりませんが、通常、従業員は扶養家族の全額を負担します。ただし、雇用主が多くの負担をする選択をした場合を除きます。健康保険プランは、健康保険委員会が定める最低基準を満たす必要があります。

所得税源泉徴収義務

ケイマン諸島には所得税の源泉徴収義務はありません。個人に課せられる所得税がないため、雇用主は従業員の給与から所得税を差し引き、政府に納付する義務はありません。

従業員の税控除と手当

個人所得税が存在しないため、ケイマン諸島では従業員の税控除や手当の概念は適用されません。従業員は、所得税控除なしの総給与を受け取ります。従業員の給与から唯一差し引かれる義務のあるものは、私的年金拠出部分(現在は5%)です。

遵守と報告期限

雇用主は、主に年金拠出と健康保険に関して報告義務を果たす必要があります。

  • 年金拠出: 雇用主は毎月の拠出報告書を提出し、次の給与期間の15日までに拠出金を登録済みの年金プラン管理者に送金しなければなりません。遅延や未履行は罰則の対象となります。
  • 健康保険: 健康保険の適用自体に関して定期的な報告期限はありません(登録義務と最低基準の遵守を除く)が、雇用主は適格な従業員が適合した健康保険プランに加入している証拠となる記録を保持する必要があります。
  • その他の報告: 雇用主は、従業員に対して彼らの年金拠出を詳細に記した年次報告書を提供しなければなりません。また、労働法に基づき給与明細の提供などの報告義務も遵守しなければなりません。

雇用主は、国民年金事務所に登録し、選択した年金プランが登録済みで適合していることを確認する必要があります。また、健康保険法の規定も遵守しなければなりません。

外国人労働者と企業に対する特別な考慮事項

ケイマン諸島を拠点とする企業や就労許可のもとで働く外国人労働者は、一般的に地元の従業員と同じ年金および健康保険の義務を負います。外国人労働者がケイマン諸島の企業に雇用された場合、雇用主は彼らのために必要な年金と健康保険の拠出を行う義務があります。

ケイマン諸島に拠点を設立した外国企業や現地で従業員を雇用する場合、雇用者登録を行い、すべての現地労働法を遵守しなければなりません。法人所得税が存在しないことは、国際的なビジネスにとって魅力的な管轄区域となっていますが、義務的福利厚生に関する現地の雇用規則も適切に遵守しなければなりません。遠隔地に居住しながら働く個人を雇用する企業も、具体的な雇用形態や企業と諸島との関係に応じて、雇用主としての義務を負う場合があります。

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