カルナダの活気あふれる島国、カリブ海のグレナダは、その国境内で生活し働きたい外国市民を歓迎しています。必要な許可を取得する手続きは、その国の移民・労働規則を理解し遵守することにあります。一般的に、外国市民はグレナダに入国・滞在するための有効なビザと、合法的に雇用されるための就労許可証の両方が必要です。具体的な要件と手続きは、個人の国籍、仕事内容、滞在予定期間によって異なります。
ビザと就労許可証の要件を理解することは、外国労働者および雇用する企業の双方にとって、グレナダの法律遵守を確実にするうえで重要です。この制度は、労働市場を規制しつつ、専門的なスキルを持つプロフェッショナルや投資家の入国を促進し、国の経済に寄与することを目的としています。
外国労働者向けの一般的なビザ種類
グレナダで働く意志のある外国市民は、通常、就労許可証に加えて入国・居住のためのビザを必要とします。具体的なビザの種類は、個人の国籍や訪問目的によります。多くの国籍の方は短期滞在ではビザなしでグレナダに入国できますが、長期居住や就労には一般的にビザが必要です。
具体的なビザカテゴリーは異なることがありますが、外国労働者に関係する主なタイプは以下の通りです:
- ビジネスビザ: 会議、見本市の参加、投資機会の調査など、ビジネス目的でグレナダに入国する個人向け。このビザは通常就労を許可しませんが、滞在中に就労許可証を申請するための前段階となることが多いです。
- 長期滞在/居住ビザ: 長期間グレナダに滞在する予定の個人に必要であり、就労許可証を持つ者にとって必要です。
- 特定目的ビザ: 特定の理由で入国する個人に発行される場合があり、その他のカテゴリーが適用できない場合に就労するための許可が含まれることがあります。
ビザの取得は入国・居住の許可を得ることを意味しますが、有償の雇用・自営を行うには別途就労許可証の取得が義務付けられています。
就労許可証の申請要件と手続き
グレナダで就労する意志のある非国民は、就労許可証を取得する必要があります。申請手続きは主に、外国人本人に代わって雇用主が行います。労働省が主な管轄機関です。
資格基準:
- 申請者は外国籍であること。
- 雇用主は、その職務に適したグレナダ人がいないことを示す必要があります。多くの場合、地元での求人広告が求められます。
- 職務は正当かつ雇用主の事業運営に必要なものでなければなりません。
- 申請者は必要なスキル・資格・経験を有していること。
- 申請者は犯罪歴がなく、健康状態も良好であること。
必要書類:
就労許可証申請に必要な書類は詳細で、通常以下を含みます:
- 完成された申請書
- 申請者のパスポートのコピー(滞在期間の少なくとも6か月以上の有効性)
- パスポートサイズの写真
- 学歴証明書および資格証明書のコピー
- 申請者の履歴書(CV)
- 出身国および最近居住していた国の警察証明書・犯罪証明書
- 医療診断書
- 職務内容の説明書
- 地元での求人広告の証拠(例:新聞の切り抜き)
- 雇用側の雇用理由と条件(給与、期間等)を記載した雇用主の書簡
- 事業登録証明書のコピー
- 申請料の支払い証明書
申請手続き:
- 雇用主が必要書類を収集し、申請パッケージを準備します。
- 雇用主が完全な申請書類を労働省に提出します。
- 労働省が申請内容を審査し、必要に応じて関係官庁や専門団体と協議します。
- 承認されると、労働省が就労許可証を発行します。
- 次に、外国人はその就労許可証の期間に応じて、グレナダに入国・滞在するための適切なビザを確保しなければなりません。
処理時間と費用:
処理時間は申請の複雑さや提出量により異なりますが、数週間から数ヶ月かかることが一般的です。
就労許可証の料金は、許可証の有効期間(例:1年、2年)により変動します。申請料と発行料がかかり、料金は数百から数千の東カリブドル(XCD)やそれに相当する額となる場合があります。具体的な料金体系は労働省によって公表されています。
永住権取得への道筋
グレナダで長期間居住し就労した外国市民には、永住権取得の道が開かれる場合があります。具体的な基準は変動しますが、長期の合法的居住と継続的な就労・経済貢献の事実が重要です。
一般的に永住権申請には以下の条件があります:
- 長期間の継続的な合法居住(例:5~7年)
- 居住期間中有効な就労許可証を保持
- 経済的安定と自己・扶養家族の支援能力の証明
- 犯罪歴のないこと
- グレナダ社会への適応
申請は移民担当の省庁に提出します。申請の過程では、申請者のグレナダでの履歴について詳しい審査があります。
グレナダには投資による市民権(Citizenship by Investment: CBI)プログラムもあり、一定の投資によって直接市民権(居住・就労の権利も含む)を取得するルートもあります。これは就労許可証や永住権とは別の手続きです。
扶養家族用ビザの種類
グレナダの有効な就労許可証を持つ外国市民は、一般的に、配偶者や未成年の子ども等の扶養家族も同行させるためのビザ(扶養ビザまたは扶養許可証)を申請できます。
扶養家族資格:
- 主要申請者が有効なグレナダの就労許可証と適正な居住ビザを保持していること。
- 扶養家族は直系の家族(法律婚の配偶者や未婚の子ども、通常一定年齢未満、例:18歳または21歳まで、場合によっては学生や障害者も含む)。
- 主要申請者は、扶養家族を支える十分な経済的手段を示す必要があります。
- 健康および品行の要件を満たしていること。
扶養家族の必要書類:
申請に必要な書類は次の通りです:
- 完成された扶養ビザ申請書
- 各扶養者のパスポートのコピー
- 各扶養者のパスポートサイズの写真
- 配偶者の結婚証明書
- 子どもの出生証明書
- 大人の扶養者の警察証明書・犯罪証明書
- 各扶養者の医療診断書
- 主要申請者の有効な就労許可証と居住資格の証明
- 主要申請者からの経済支援の証明
これらの扶養ビザも、主要申請者の就労許可証および居住ビザの有効期限に連動します。扶養者は通常、自分の就労許可証を別途取得しない限り、グレナダで働くことは認められません。
企業および従業員のビザ遵守義務
グレナダの移民・労働法令の遵守は、雇用者も外国従業員も義務です。規則に違反すると、罰金、従業員の強制退去、雇用者に対する法的措置など深刻な結果を招く可能性があります。
雇用主の義務:
- 従業員が就労を開始する前に有効な就労許可証を所持していることを確認。
- 定期的にビザと就労許可証の状況を確認。
- 就労許可証に記載された条件(役職、給与、勤務地等)を遵守。
- 従業員の状況変更(解雇等)があれば、労働省や移民局に通知。
- 雇用がグレナダ人の雇用機会に悪影響を及ぼさないように管理。
- 就労許可証の期限切れや失効に伴い、必要に応じて従業員の退去を促す。
従業員の義務:
- 滞在中は常に有効なビザと就労許可証を保持。
- ビザ・就労許可証の条件を遵守。
- 許可された職務・雇用主以外で働かない。
- 個人情報の変更や住所変更を必要に応じて通告。
- 就労許可証とビザの有効期限終了や失効に伴い、退出する。代替の合法状態を取得していなければ退去。
- 良好な行動とグレナダの法律・文化を尊重。
両者は、労働・滞在期間中の書類の更新や法律遵守を確実にする責任があります。ビザや就労許可証の有効期限管理を積極的に行うことが重要です。
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