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グレナダでの税金

税務義務の詳細

グレナダの雇用主と従業員の税制について学ぶ

グレナダ taxes overview

グレナダの税制と雇用義務

グレナダは、所得税(個人および法人に対して課される)や国民保険制度(NIS)への拠出金を含む、進歩的な税制を運用しています。この制度において、雇用主は従業員の給与から所得税(PAYE)を源泉徴収し、それを自社と従業員のNIS拠出金とともに、関連当局に納付する重要な役割を担っています。これらの義務を理解することは、グレナダでの適法な運営に不可欠です。

グレナダの税法規則を遵守するには、雇用主は従業員のために税金と社会保障拠出金を正確に計算、控除、納付する必要があります。これには、内国歳入局および国民保険制度が定める特定の税率、閾値、報告要件を理解し、適切に対応することが含まれます。

雇用主の社会保障および給与税義務

グレナダの雇用主は、従業員のために国民保険制度(NIS)に拠出する義務があります。雇用主と従業員は、一定の最大限度額までの従業員の保険対象所得の一定割合を拠出します。これらの拠出金は、年金、疾病給付、傷害給付などのさまざまな社会保障給付を資金源としています。

2025年に予想されるNIS拠出率は次のとおりです:

拠出者
雇用主 5.5%
従業員 5.5%
合計 11%

これらの率は、従業員の月額総保険対象所得に適用され、月ごとの最大保険対象所得限度額まで計算されます。拠出金は毎月NISに納付しなければなりません。

所得税源泉徴収の要件

雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で、従業員の報酬から所得税を源泉徴収する責任があります。控除すべき税額は、控除可能な手当や控除を差し引いた後の課税所得に基づいて決定されます。グレナダは、累進課税制度を採用しています。

2025年に適用される個人の所得税率は次のとおりです:

課税所得(年間) 税率
EC$24,000まで 10%
EC$24,000超過 30%

雇用主は、従業員の月間課税所得に基づき、該当する税率を適用して月次の源泉徴収税額を計算します。これには、月次所得を年間化して適切な税率区分を判断し、その月の税額を算出する作業が含まれます。控除された税金は、毎月内国歳入局に納付しなければなりません。

従業員の税控除と手当

グレナダの従業員は、課税所得を減らすための特定の控除や手当を受ける権利があります。最も重要なのは、個人控除(パーソナルアローワンス)であり、これは所得税の対象外となる一定額の所得です。

2025年の個人控除額は年間EC$24,000と予想されます。つまり、個人の年間所得の最初のEC$24,000は非課税です。

その他の控除や手当には次のようなものがあります:

  • 承認された年金制度への拠出
  • 一定の医療費
  • 主要居住用の住宅ローン利息
  • 承認された慈善団体への寄付

雇用主は、月次PAYE控除を計算する際に、個人控除を考慮し、実質的に10%の税率は、個人控除の月額相当額(EC$2,000/月)を超える所得にのみ適用します。従業員は、年次所得税申告時に他の特定控除を申請する必要がある場合があります。

税務遵守と報告期限

グレナダの雇用主は、源泉徴収したPAYE税とNIS拠出金の納付期限を厳守しなければなりません。

  • 月次PAYEおよびNIS: 源泉徴収したPAYE税とNIS拠出金(雇用主および従業員の分)は、通常、給与支払月の翌月15日までに内国歳入局および国民保険制度に納付します。
  • 年次報告: 雇用主は、前年の総給与額と、源泉徴収したPAYE税および拠出したNISの合計をまとめた年次申告書を提出する義務があります。これらの申告書の提出期限は、通常、翌年の3月31日です。

これらの期限を守らないと、罰則や利息が課されることがあります。

外国人労働者および企業に関する特別税制

グレナダで活動する外国人労働者や企業は、グレナダの税法の対象となりますが、居住ステータスや活動の性質に応じて特定の規則が適用される場合があります。

  • 居住資格: グレナダにおける税務義務は、居住ステータスに依存します。一般に、居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者はグレナダ内の源泉所得のみが課税対象となります。居住資格は、例えば1暦年に183日以上滞在するなどの要素に基づきます。
  • 外国人労働者(従業員): グレナダで働く外国人従業員は、グレナダ源泉の雇用所得に対してPAYEが適用され、一定の条件を満たす場合はNISへの拠出も必要です。
  • 外国企業: グレナダに恒久的施設を持つ外国企業は、その施設に帰属する利益に対して法人所得税を支払います。恒久的施設を持たない企業も、利息、ロイヤリティ、管理料などの源泉所得に対して源泉徴収税が課される場合があります。
  • 二重課税防止条約: グレナダはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得が両国で二重に課税されるのを防ぎ、特定の支払いに対して源泉徴収税率の引き下げを提供することがあります。具体的な条約の規定が適用されます。

これらの詳細を理解し、外国企業やその従業員がグレナダの税規則を完全に遵守できるようにすることが重要です。

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