グレナダは、所得税(個人および法人に対して課される)や国民保険制度(NIS)への拠出金を含む、進歩的な課税制度を運用しています。雇用主はこの制度において重要な役割を果たし、従業員の給与から所得税(PAYE)を源泉徴収し、それとともに自身および従業員のNIS拠出金を関係当局に納付します。これらの義務を理解することは、グレナダでの適法な運営に不可欠です。
グレナダの税規則を遵守するには、雇用主は従業員に対して税金や社会保障拠出金を正確に計算し、控除し、納付する必要があります。これには、内国歳入局や国民保険制度によって設定された特定の税率、閾値、報告要件を理解し、それに従うことが含まれます。
雇用主の社会保障および給与税の義務
グレナダの雇用主は、従業員に代わり国民保険制度(NIS)に拠出する義務があります。雇用主と従業員は、一定の上限まで従業員の保険対象所得の一定割合を拠出します。これらの拠出金は、年金、疾病給付、傷害給付などのさまざまな社会保障給付の資金となります。
2026年に予想されるNIS拠出率は次のとおりです:
| 拠出者 | 率 |
|---|---|
| 雇用主 | 7.25% |
| 従業員 | 6.25% |
| 合計 | 13.5% |
これらの率は、最大EC$5,360の月間保険対象所得までの従業員の総月収に適用されます。拠出金は月次でNISに納付しなければなりません。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は、PAYE制度の下で従業員の報酬から所得税を源泉徴収する責任があります。源泉徴収額は、控除可能な手当や控除を差し引いた後の課税所得に基づいて決定されます。グレナダは累進所得税制度を採用しています。
2026年に適用される個人の所得税率は次のとおりです:
| 課税所得(年間) | 税率 |
|---|---|
| EC$36,000以下 | 0% |
| EC$36,001〜EC$60,000 | 10% |
| EC$60,001超 | 30% |
雇用主は、従業員の月次課税所得に基づき、適用される税率を用いて月次の税源泉徴収を計算しなければなりません。これには月次所得を年間化し、該当する所得層を特定し、その月の税額を計算することが含まれます。控除された税金は、月次で内国歳入局に納付されなければなりません。
従業員の税控除と手当
グレナダの従業員は、課税所得を減少させるための控除や手当を受ける権利があります。最も重要なのは個人手当で、これは所得税がかからない一定の金額です。
2026年の個人手当は年間EC$36,000と見込まれています。これは、個人の年収の最初のEC$36,000が非課税であることを意味します。
その他の控除や手当としては、
- 承認された年金制度への拠出金
- 一定の医療費
- 主要な居住用の住宅ローンの利子
- 承認された慈善団体への寄付
があります。
雇用主は、月次のPAYE源泉徴収を計算する際に、通常これらの個人手当を考慮に入れており、実質的に10%の税率は、月当たりEC$3,000を超える所得にのみ適用されます。従業員は、年次所得税申告時に他の特定の控除を申請する必要がある場合があります。
税務遵守および報告期限
グレナダの雇用主は、源泉徴収したPAYE税金やNIS拠出金を期限内に納付する必要があります。
- 月次PAYEおよびNIS支払い: PAYE税は通常、給与支払月の翌月15日までに納付します。NIS拠出金(雇用主と従業員分)は、給与支払月の翌月14日までに納付しなければなりません。支払いは、PAYEについては内国歳入局へ、NISについては国民保険制度へ行います。
- 年度報告: 雇用主は、前年の従業員ごとの総給与と、その期間に支払ったPAYE税およびNIS拠出金の総額をまとめた年次報告を作成し、通常翌年3月31日までに提出します。
これらの期限を守らない場合、罰則や利子が課されることがあります。
外国人労働者および企業に特有の税務上の考慮事項
グレナダで活動する外国人労働者および企業もまた、グレナダの税法を遵守する義務がありますが、居住ステータスや活動内容により特定の規則の適用を受ける場合があります。
- 居住状況: 個人のグレナダにおける税務義務は、居住者か非居住者かに依存します。一般に、居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者はグレナダ内の源泉所得のみ対象となります。居住者の判断基準には、1年のうち183日以上滞在するなどの要素があります。
- 外国人労働者(従業員): グレナダで働く外国人従業員は、グレナダ源泉の雇用所得に対してPAYEが適用され、一定の条件を満たせばNIS拠出も義務付けられています。
- 外国企業: グレナダに恒久的施設を通じて事業を行う外国企業は、その施設に帰属する利益に対して法人税が課されます。恒久的施設を持たない企業も、利子、ロイヤルティ、管理費用など、グレナダ内源泉の特定の所得に対して源泉徴収税を課される場合があります。
- 二重課税条約: グレナダはいくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約により、両国で同じ所得が二重に課税されることを防ぎ、一部の支払いに対して源泉税の軽減も提供される場合があります。詳細な規定は該当する条約に従います。
これらの詳細な規定を理解し、遵守することは、外国企業やその従業員がグレナダの税規則を完全に守るために非常に重要です。
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