Dominicaは、個人および法人に課される所得税と社会保障拠出金を含む税制を運営しています。このシステムにおいて、雇用主はPay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収し、従業員および雇用主の社会保障拠出金を関係当局に拠出・納付するなど、重要な役割を果たしています。これらの義務を遵守することは、国内で営業する事業者にとって不可欠です。
内国歳入局(IRD)は所得税の管理を担当し、Dominica Social Security(DSS)は社会保障拠出金を管理しています。雇用主は両機関に登録し、従業員の報酬および関連税に関する特定の申告・支払スケジュールを遵守し、法的要求事項を満たす必要があります。
雇用主の社会保障および給与税義務
Dominicaの雇用主は、従業員のためにDominica Social Security(DSS)制度に拠出する義務があります。雇用主と従業員の双方が、指定された上限までの保険対象収入の一定割合を拠出します。これらの拠出金は、年金、疾病手当、傷害手当などのさまざまな社会福祉給付に充てられます。
2026年の税年度の拠出率と保険対象収入の上限は以下の通りです:
| 当事者 | 拠出率 |
|---|---|
| 雇用主 | 8.0% |
| 従業員 | 6.75% |
| 合計 | 14.75% |
2026年の保険対象収入の上限は月EC$7,000、年EC$84,000です。これらの拠出金は、月額総給与から計算され、上限まで適用されます。雇用主は従業員の拠出部分を給与から差し引き、その合計(雇用主+従業員)を翌月の14日までにDSSに納付する責任があります。
一般的に、DSS拠出金を除き、給与総額に基づく他の独立した給与税は課されません。
所得税源泉徴収要件
雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。徴収すべき税額は、適用される税率と個人控除を考慮した従業員の課税所得に基づいて計算されます。
2026年の税年度における個人の所得税率は、年間課税所得に応じた以下の階層で構成されています:
| 年間課税所得 (EC$) | 税率 |
|---|---|
| 0 - 30,000 | 0% |
| 30,001 - 50,000 | 15% |
| 50,001 - 80,000 | 25% |
| 80,000超 | 35% |
雇用主は、月額給与を年換算し、適用される控除を差し引き、税率をかけて課税所得を算出し、その結果得られる年間税額を12で割って月次源泉税を計算します。源泉徴収された税額は、給与支払月の翌月15日までにIRDに納付しなければなりません。
従業員の税控除および控除額
Dominicaの従業員は、一定の個人控除を受ける権利があり、特定の経費に対して控除を申請することも可能です。これにより課税所得とPAYEの源泉徴収額が削減されます。2026年の主な控除および経費申請項目は以下の通りです:
- 個人控除額: すべての居住者納税者に標準的に付与される金額。
- 配偶者控除: 配偶者に収入がほとんどない場合に適用。
- 子ども控除: 扶養親族の子どもに関する控除。
- 扶養親族控除: その他の適格な扶養親族に対する控除。
- 年金拠出金: 承認された年金制度への拠出金は通常控除可能。
- 医療費: 一定の医療費は控除可能で、しばしば制限や条件があります。
- 教育費: 従業員自身または扶養家族の高等教育にかかる費用は控除対象となる場合があります。
雇用主は、通常、月次PAYEの計算において基本的な個人控除額を考慮します。その他の控除や控除額を申請したい従業員は、通常IRDに申請書を提出し、税コードや指示を受けて月次控除額を調整します。
税務遵守および申告期限
雇用主は、源泉徴収税および社会保障拠出金の報告と納付について、以下の期限を守る必要があります。
- 毎月のPAYEおよびDSS: 源泉徴収した所得税(PAYE)と社会保障拠出金(雇用主・従業員分)は、給与処理月の翌月14日までに納付。遅延すると罰則や利息が課されることがあります。
- 年間調整: 雇用主は、税年度(1月1日~12月31日)において、各従業員に対して支払った総PAYEとDSS拠出額を調整する年間報告を提出する必要があります。これには、P14(PAYEとDSSの概要)やP15(従業員ごとの詳細)などのフォームを用います。これらの申告期限は、通常翌年の1月末または2月末までです。
従業員の給与、控除、税金の源泉徴収の正確な記録保持は、これらのコンプライアンス義務を果たす上で非常に重要です。
外国人労働者および企業向けの特別な税務考慮事項
Dominicaで働く外国人個人や現地で雇用する外国企業は、特定の税務考慮事項に直面しています。
- 税居住者資格: 外国人労働者の税務義務は、その居住ステータスに依存します。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は基本的にDominicaの所得のみが課税対象となります。居住者は、年間何日滞在したかによって判断され(例:税年度で183日以上滞在)、これが基準となる場合があります。
- 非居住者源泉徴収税: Dominicaの法人が非居住者に対し、Dominicaで提供されたサービスの対価を支払う場合、一定の税率で源泉徴収税が課されることがあります。これは、個人・法人を問わず適用されます。
- 登録要件: Dominicaでスタッフを雇用する外国企業は、実際に現地に拠点がなくても、IRDやDSSに雇用主として登録し、源泉徴収や拠出義務を果たす必要があります。
- 二重課税条約(DTA): Dominicaは複数国との間にDTAを締結しています。これらの協定は、現地で働くこれらの国の居住者の所得に対する税務処理に影響を与え、二重課税の回避に役立つことがあります。外国人労働者や企業の税負担を判断する際は、該当するDTAの規定を検討すべきです。
Dominicaで雇用者として活動する外国企業は、これらの規則を慎重にに従い、現地の税務・社会保障法令を遵守する必要があります。これらの複雑さを管理するために、Employer of Recordの利用が役立つ場合があります。
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