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ドミニカにおける税金

税務義務の詳細

ドミニカにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ドミニカ taxes overview

ドミニカは、個人および法人に課される所得税や社会保障負担を含む税制を運営しています。この制度において、雇用主はPay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収し、社会保障負担の従業員および雇用者部分を関連当局に拠出し、納付する重要な役割を果たしています。これらの義務を遵守することは、国内で事業を行う企業にとって不可欠です。

国税局(IRD)は所得税の管理を担当し、ドミニカ社会保障(DSS)は社会保障負担を管理しています。雇用主は両機関に登録し、従業員の報酬や関連する税金についての特定の報告および納付スケジュールを遵守する必要があります。

雇用主の社会保障および給与税義務

ドミニカの雇用主は、従業員を代表してドミニカ社会保障(DSS)制度に寄付しなければなりません。雇用主と従業員は、一定の上限まで従業員の保険適用所得の一定割合を拠出します。これらの拠出金は、年金、疾病給付、傷害給付などのさまざまな社会福祉に資金提供します。

2025年の税年度における寄付率と保険適用所得の上限は、次のとおりと予想されます。

項目 貢献率
雇用主 7.5%
従業員 6.5%
合計 14.0%

2025年の保険適用所得の上限は、月額EC$6,000または年額EC$72,000と予想されます。これらの拠出金は、上限までの総月給に対して計算されます。雇用主は、従業員の給与から従業員分を差し引き、支払った月の翌月15日までに雇用主と従業員の合計拠出金をDSSに納付する責任があります。

一般的に、DSS拠出金以外に雇用主に直接課される給与税はなく、総給与額に基づく他の独立した給与税はありません。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を差し引かなければなりません。差し引く税額は、適用される税率や個人控除を考慮した課税対象所得に基づいて計算されます。

2025年の税年度において、個人の所得税率は年間課税所得に応じた階層構造になると予想されます。

年間課税所得(EC$) 税率
0 - 30,000 0%
30,001 - 60,000 15%
60,001 - 90,000 25%
90,000超 35%

雇用主は、月給を年間に換算し、該当する控除を差し引き、税率を適用した課税所得に基づいて月次の源泉徴収税額を算出します。その後、年間税負担を12で割って月次の税額を確定し、支払った月の翌月15日までに所得税を国税局(IRD)に納付しなければなりません。

従業員の税金控除および控除額

ドミニカの従業員は、一定の個人控除を受ける権利があり、特定の支出に対して控除を申請することもでき、それによって課税所得とPAYEによる源泉徴収される所得税の額が減少します。2025年の税年度において、主要な控除および潜在的控除は次のとおりです。

  • 個人控除額: すべての居住者納税者に標準的に付与される金額。
  • 配偶者控除: 配偶者にほとんどまたは全く収入がない場合に適用。
  • 子供控除: 扶養親族の子供。
  • 扶養親族控除: 他の資格を満たす扶養親族。
  • 年金拠出: 認定された年金制度への拠出金は一般的に控除対象。
  • 医療費: 一定の医療費は控除可能で、しばしば限度または条件があります。
  • 教育費: 本人や扶養親族の高等教育に関する費用は控除対象となる場合があります。

通常、雇用主は月次PAYEの計算時に基本的な個人控除額を考慮します。従業員が他の控除や控除額を申請したい場合、IRに申請し、その後税コードや指示を発行して月次源泉徴収額の調整を行います。

税務コンプライアンスと報告期限

雇用主には、源泉徴収した税金や社会保障拠出金の報告および納付に関する期限があります。

  • 毎月のPAYEとDSS: 源泉徴収した所得税(PAYE)と社会保障拠出金(雇用主および従業員部分)は、給与処理月の翌月15日までに納付しなければなりません。遅延した支払いには通常、罰則や利息が発生します。
  • 年度調整: 雇用主は、税年度(1月1日~12月31日)中に各従業員に対して行った総PAYEとDSS拠出金を年度ごとに調整する申告を行う必要があります。これには、P14(PAYEとDSSの概要)や P15(個別従業員詳細)などのフォームの提出が含まれます。これらの年度提出の期限は、通常、翌年の1月末または2月末です。

従業員の給与、控除、源泉徴収税の正確な記録保持は、これらのコンプライアンス義務を果たすために非常に重要です。

外国人労働者および企業向けの特別な税務配慮

ドミニカで働く外国人個人や、現地で従業員を雇用する外国企業には、特定の税務上の考慮事項があります。

  • 税務居住者資格: 外国人労働者の税務義務は、その居住資格に依存します。居住者は世界中の所得に対して課税され、非居住者は通常、ドミニカ源泉の所得のみ対象となります。居住者は、一般的に国外に滞在した日数により判断され、例として税年度の183日超滞在などがあります。
  • 非居住者源泉税: ドミニカの法人が非居住者に対して支払うサービス料には、源泉徴収税がかかる場合があります。税率は一定で、個人または企業にかかわらず適用されます。
  • 登録義務: ドミニカで従業員を雇用する外国企業は、実際に現地に拠点がなくても、IRとDSSに雇用者として登録し、源泉徴収や拠出義務を果たす必要があります。
  • 二重課税防止協定(DTA): ドミニカは複数の国とDTAを締結しています。これらの協定は、ドミニカで働くそれらの国の居住者の所得に対する税務上の扱いに影響を与え、二重課税の回避や軽減をもたらすことがあります。関係するDTAの規定を考慮して、外国人労働者や企業の税負担を判断します。

ドミニカで雇用者として活動する外国企業は、これらの規則を注意深くナビゲートし、現地の税法および社会保障法令を遵守する必要があります。これらの複雑さを管理するために、Employer of Recordの利用を検討すると良いでしょう。

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