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ドミニカでの税金

税務義務の詳細

ドミニカの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ドミニカ taxes overview

Dominicaは、個人および法人に課される所得税と社会保障拠出金を含む税制を運用しています。この制度において、雇用者はPay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収し、社会保障拠出金の従業員および雇用者分を関連当局に拠出し、納付する重要な役割を果たしています。これらの義務を遵守することは、国内で事業を行う企業にとって不可欠です。

内国歳入局(IRD)は所得税の管理を担当し、Dominica Social Security(DSS)は社会保障拠出金を管理しています。雇用者は両機関に登録し、従業員の報酬や関連税金に関する特定の報告および支払いスケジュールを遵守しなければなりません。

雇用者の社会保障および給与税義務

Dominicaの雇用者は、従業員のためにDominica Social Security(DSS)制度に拠出する必要があります。雇用者と従業員の両方が、一定の上限までの被保険所得の一定割合を拠出します。これらの拠出金は、年金、疾病給付、傷害給付などのさまざまな社会福祉に充てられます。

2025年度の税年度における拠出率と被保険所得の上限は、以下のとおりと予想されます:

当事者 拠出率
雇用者 7.5%
従業員 6.5%
合計 14.0%

2025年の被保険所得の上限は、月額EC$6,000または年額EC$72,000と見込まれています。これらの拠出金は、総月給額に基づいて計算され、上限までの金額に適用されます。雇用者は、従業員の給与から従業員分を差し引き、その合計拠出金(雇用者分+従業員分)を、給与支払月の翌月15日までにDSSに納付する責任があります。

一般的に、DSS拠出金以外に雇用者に直接課される重要な給与税はありません。

所得税源泉徴収義務

雇用者は、Pay As You Earn(PAYE)制度の下で従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。源泉徴収すべき税額は、適用される税率と個人控除を考慮した従業員の課税所得に基づいて計算されます。

2025年度の個人の所得税率は、年間課税所得に応じて以下のような階層構造になると予想されます:

年間課税所得(EC$) 税率
0 - 30,000 0%
30,001 - 60,000 15%
60,001 - 90,000 25%
90,000超 35%

雇用者は、月給を年間化し、適用される控除を差し引き、税率を課税所得に適用し、その結果得られる年間税額を12で割って月次の源泉徴収税額を計算します。源泉徴収された税金は、給与支払月の翌月15日までにIRDに納付しなければなりません。

従業員の税控除と控除額

Dominicaの従業員は、一定の個人控除を受ける権利があり、特定の経費に対して控除を申請でき、これにより課税所得とPAYEによる源泉徴収税額が減少します。2025年度の主要な控除と潜在的な控除には次のものがあります:

  • 個人控除額: すべての居住者納税者に付与される標準額。
  • 配偶者控除額: 配偶者にほとんどまたは全く所得がない場合に適用。
  • 子供控除額: 扶養している子供に対して。
  • 扶養親族控除額: その他の適格な扶養親族に対して。
  • 年金拠出金: 承認された年金制度への拠出金は通常控除対象。
  • 医療費: 一定の医療費は控除対象となる場合があり、しばしば上限や条件があります。
  • 教育費: 従業員または扶養家族の高等教育に関する費用も控除対象となる場合があります。

雇用者は、通常、月次PAYE計算時に基本的な個人控除額を考慮します。その他の控除や控除額を申請したい従業員は、通常IRDに申請し、その後税コードや指示を雇用者に発行して、月次の源泉徴収額を調整します。

税務遵守と報告期限

雇用者は、源泉徴収した税金と社会保障拠出金の報告および納付に関して、以下の期限を守る必要があります。

  • 月次PAYEおよびDSS: いずれも、給与支払い月の翌月15日までに納付しなければなりません。遅延すると罰則や利息が課されることがあります。
  • 年次調整: 雇用者は、税年度(1月1日から12月31日まで)において、各従業員に対して源泉徴収したPAYEとDSS拠出金の総額を調整した年次申告書を提出する必要があります。これには、P14(PAYEとDSSの概要)やP15(個別従業員詳細)などのフォームの提出が含まれます。これらの年次提出の締切は、通常翌年の1月末または2月末です。

従業員の給与、控除、税金の正確な記録保持は、これらの遵守義務を果たすために極めて重要です。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

Dominicaで働く外国人個人や、現地で従業員を雇用する外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。

  • 税務居住者: 外国人労働者の税務義務は、その居住ステータスに依存します。居住者は全世界所得に対して課税され、非居住者は一般的にDominicaから得た所得のみが課税対象となります。居住者は、国内に滞在した日数(例:税年度中に183日以上滞在)によって判断されます。
  • 非居住者源泉徴収税: Dominicaの法人が、Dominicaで提供されたサービスに対して非居住者に支払う場合、非居住者が個人か法人かに関わらず、一定の税率で源泉徴収税が課されることがあります。
  • 登録要件: Dominicaで従業員を雇用する外国企業は、実際に現地に拠点がなくても、IRDやDSSに雇用者として登録し、源泉徴収や拠出義務を履行する必要があります。
  • 二重課税防止協定(DTA): Dominicaは複数の国とDTAを締結しています。これらの協定は、Dominicaで働くこれらの国の居住者の所得に対する税務処理に影響を与え、二重課税の軽減をもたらす可能性があります。外国人労働者や企業の税負担を判断する際には、該当するDTAの規定を考慮すべきです。

Dominicaで雇用者として活動する外国企業は、これらの規則を慎重に遵守し、現地の税法および社会保障法に従う必要があります。Employer of Recordを活用することで、これらの複雑さを管理することが可能です。

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