ベリーズは、個人および企業に課される所得税と、商品やサービスに対する一般消費税(GST)を含む税制を運用しています。雇用者と従業員にとって、主な税務義務は「Pay As You Earn(PAYE)」体制に基づく所得税の源泉徴収と、国の社会保障制度への拠出に関わるものです。これらの要件を理解することは、国内での適正な雇用実務と法律遵守にとって非常に重要です。
ベリーズの雇用者は、従業員の所得税および社会保障拠出金の計算、控除、納付を正確に行う責任があります。一方、従業員は、課税所得を減少させるための一定の手当や控除の恩恵を受けることができます。これらの規制を把握し適切に対応することで、給与計算の円滑な運営と、国内外で事業を行う企業のベリーズ法令遵守が可能となります。
雇用者の社会保障および給与税の義務
ベリーズの雇用者は、従業員に代わり社会保障制度に拠出する必要があります。この制度は、疾病、出産、傷害、退職年金などの給付を提供します。拠出金は、雇用主と従業員の双方が負担し、従業員の保険対象収入に基づいて計算されます。
2026年度の社会保障拠出率と保険対象収入の上限は、従来の構造に従う見込みです。拠出は通常、従業員の総支給額の一定割合として計算され、一定の週次または月次の上限まで行われます。
| 拠出種類 | 率(2026年予想) |
|---|---|
| 雇用主 | 5.5% |
| 従業員 | 4.5% |
| 合計 | 10.0% |
最大の保険対象収入の上限は変更される可能性がありますが、定期的に見直しが行われるのが一般的です。拠出金は、毎月社会保障委員会に支払われます。ベリーズでは、社会保障拠出金と所得税の源泉徴収義務を超えて、雇用者に対して個別の給与税は課されていません。
所得税源泉徴収の要件
雇用者は、「Pay As You Earn(PAYE)」制度を運用し、従業員の給与および賃金から所得税を差し引き、支払前に税額を控除する義務があります。控除される税額は、控除後の課税所得に基づいて決定されます。課税所得は、適用される手当や控除を差し引いた後の金額です。
ベリーズの個人所得税制度は累進課税制を採用しており、各所得階層に異なる税率が適用されます。2026年度の税率と課税範囲は、次のように構成される見込みです。
| 年間課税所得(BZD) | 税率(2026年予想) |
|---|---|
| 29,000以下 | 0% |
| 29,000超 | 25% |
年間BZD 29,000までの所得は、個人手当のため、基本的に非課税となります。この閾値を超える部分に対して税金が課されます。雇用者は、ベリーズ税務署が提供する公式の税率表や計算方法を用いて、各支給期間(週次、隔週、月次)ごとに適切なPAYE額を算出し、控除しなければなりません。
従業員の税控除と手当
ベリーズの従業員は、一定の手当を受ける権利があり、特定の控除を申請して課税所得を減らすことができ、それによって所得税の負担を軽減します。最も重要な手当は個人手当です。
2026年において、主要な手当および控除対象には以下が含まれます。
- 個人手当: 最も重要な手当で、実質的に最初のBZD 29,000の所得は非課税となります。
- 扶養控除手当: 扶養家族に対する手当を申請できますが、特定の条件や金額があります。
- 認定年金制度への拠出: 認定された年金制度への従業員の拠出は、一定の限度まで控除可能です。
- 生命保険料: 従業員の生命保険料や配偶者の生命保険料も、制限内で控除対象となる場合があります。
- 医療費: 一定の条件下で医療費も控除対象となることがあります。
従業員は、これらの控除や手当を申請するために必要な情報や資料を雇用主に提供し、雇用主はそれを考慮してPAYEの源泉徴収額を計算します。
税務遵守と報告期限
雇用者は、差し引いたPAYE税金と社会保障拠出金の納付、および必要な報告書の提出期限を厳守しなければなりません。
- PAYEの納付: 差し引きしたPAYEは、徴収した月の翌月15日までにベリーズ税務署に納付する必要があります。
- 社会保障拠出金: 社会保障拠出金(雇用主・従業員双方の分)は、拠出対象月の翌月14日までに社会保障委員会に納付しなければなりません。
- 年次PAYE申告書: 雇用者は、税年度(1月1日から12月31日)に支払った総給与および控除したPAYEをまとめた年次申告書を提出する義務があります。通常、その提出期限は翌年の3月末までです。
- 社会保障の年次再調整: 社会保障拠出金の年次調整も必要となる場合があります。
これらの期限を守らないと、関係当局からの罰金や延滞金、その他の執行措置が科される可能性があります。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
ベリーズで働く外国人は、通常、一定期間の物理的滞在に基づき居住者とみなされる場合、税務上の居住者とみなされるため、居住者と同様の所得税規則が適用されます。ベリーズでの雇用によって得た収入に対して課税される非居住者も同様です。標準の税率とBZD 29,000の非課税閾値は一般的に適用されます。ただし、非居住者に対する特定の手当や控除の適用は異なる場合や、特定の条件を満たす必要があります。
ベリーズで事業を行う外国企業やスタッフを雇用する企業は、現地の雇用主義務を遵守し、PAYEの源泉徴収と社会保障拠出金について同じ要件が適用されます。両者とも、ベリーズ税務署および社会保障委員会に登録し、月次の納付と年次報告を行う義務があります。なお、外国企業がベリーズにおいて恒久的な拠点とみなされるかどうかは、その企業の税務義務に影響します。ベリーズと外国企業本国間の二重課税防止条約がある場合、一部状況で救済措置が適用されることもあります。ただし、これらは主に法人税に影響し、雇用者の源泉徴収義務や社会保障拠出義務には基本的に影響しません。
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