Beninは、雇用主と従業員の両方に義務を課す進歩的な税制度を運用しています。雇用主は、主に給与天引きや社会保障基金への直接拠出を通じて、特定の税金や拠出金の徴収に重要な役割を果たします。これらの要件を理解することは、国内での適法な運営に不可欠です。ベナンの税年度はカレンダー年と一致し、1月1日から12月31日までです。雇用主は、従業員のためにさまざまな金額を計算し、源泉徴収し、送金するとともに、自らも拠出金を支払う責任があります。
ベナンの税制を遵守するためには、記録の整備、正確な計算、関連当局への適時の提出が必要です。これには、社会保障拠出金の管理、所得税の源泉徴収、特定の報告スケジュールの遵守が含まれます。これらの要件を適切に満たすことで、法的に運営し、潜在的な罰則を回避できます。
雇用主の社会保障および給与税義務
ベナンの雇用主は、国立社会保障基金(Caisse Nationale de Sécurité Sociale:CNSS)への拠出義務があります。これらの拠出金は、年金、労働災害、家族手当などさまざまな分野をカバーしています。雇用主と従業員の両方が拠出しますが、通常、雇用主がより多くの負担をします。
拠出率は、従業員の総給与に適用され、一定の上限までです。具体的な率と上限は変更される可能性がありますが、一般的な構造としては、異なる社会保障分野に対して別々の率が適用されます。
| 社会保障分野 | 雇用主率 | 従業員率 |
|---|---|---|
| 年金 | X% | Y% |
| 労働災害 | Z% | 0% |
| 家族手当 | A% | 0% |
| 合計 | X+Z+A% | Y% |
注記:X、Y、Z、Aは現在または最新版の割合を示し、2025年に確認が必要です。
拠出上限は、拠出金が計算されない一定の月額総給与額です。この上限は定期的に見直されます。拠出金は一般的に月次で計算され、支払われます。
社会保障以外にも、産業や企業規模に応じてその他の小規模な給与関連税や拠出金の対象となる場合があります。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は、従業員の給与から毎月「Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques(IRPP)」(個人所得税)を源泉徴収する責任があります。IRPPは、従業員の課税所得に適用される累進税率に基づいて計算されます。
課税所得は一般的に、総給与から義務付けられた社会保障拠出金および一部の控除や手当を差し引いたものです。税額計算には、従業員の家族状況(扶養者数)に基づく家族割引制度がしばしば組み込まれます。
IRPPの税率は、所得の額に応じて段階的に上昇する構造です。
| 税率区分(XOF/年) | 税率 |
|---|---|
| [閾値1]まで | 0% |
| [閾値1]から[閾値2]まで | R1% |
| [閾値2]から[閾値3]まで | R2% |
| [閾値3]から[閾値4]まで | R3% |
| [閾値4]超過 | R4% |
注記:閾値と税率(R1、R2、R3、R4)は最新版の数値を示し、2025年に確認が必要です。
雇用主は、推定年間課税所得、家族割引を考慮した後で、月次IRPPを計算し、その金額を従業員の[純給与]から源泉徴収します。
従業員の税控除と手当
ベナンの従業員は、IRPPの課税所得を減らす特定の控除や手当を利用できます。主な控除は、従業員のCNSSへの義務的な拠出金です。
その他に考えられる控除や手当には次のようなものがあります:
- 職業費用: 給与の一定割合が推定職業費用として控除可能ですが、多くの場合上限があります。
- 家族手当: 家族割引制度により、扶養者数に応じて調整され、家族を持つ従業員の税負担が軽減されます。
- 特定経費: 標準的な従業員にはあまり適用されませんが、特定の税法により、特定の支出に対して控除が認められる場合があります。ただし、これらは一般的に従業員の年次税申告時に申請され、月次給与計算では行われません。
控除や手当の対象範囲、割合、上限については税法により定められており、2025年税年度について確認が必要です。
税務遵守と報告期限
ベナンの雇用主は、控除した税金や雇用者拠出金の報告と納付に関して、期限を厳守する必要があります。
- 月次申告と支払い: 一般的に、従業員に支払われた給与、源泉徴収したIRPP、CNSS拠出金(雇用主・従業員分)について月次申告を行い、その支払いも毎月特定の期限(通常翌月15日頃)までに行います。
- 年次申告: 企業は、年間に支払った給与総額、源泉徴収した税金、拠出した金額の概要を、翌年の初め(例:前年度分は3月まで)に申告します。
これらの期限を守らないと、ペナルティや利息、税務当局(Direction Générale des Impôts:DGI)およびCNSSによる監査の対象となる可能性があります。
外国人労働者および企業に対する特別税の留意点
ベナンで雇用される外国人労働者は、一般的に税居住者とみなされる場合は、ベナン人と同じ所得税および社会保障規則の対象となります。税居住者の判断基準は、滞在期間(例:12ヶ月間で183日超)や経済的利害関係の所在などです。
- 税居住者資格: 非居住外国人労働者は、原則的にベナン源泉の所得のみ課税されます。ただし、雇用所得の場合、短期滞在でも税義務が発生することがあります。
- 社会保障: もし本国と社会保障協定を締結している場合や、一定期間本国の制度に加入している場合、CNSSへの拠出義務が免除されることがあります。これには特定の手続きと書類が必要です。
- 二重課税協定: ベナンはいくつかの国と二重課税防止のための協定を締結しており、これにより所得に対する課税二重の回避や調整が可能です。該当協定の規定を確認する必要があります。
- 外国企業: 進出する外国企業(支店、子会社、またはリモートで働く従業員を含む)は、法人税の義務や、現地・居住従業員に対する雇用者義務を理解し、法人登記や雇用者登録などの手続きを行う必要があります。
外国人労働者と企業の税務環境を適切に管理するには、居住ルール、条約内容、登録義務などについて慎重な対応が求められます。
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