ベナンは、雇用者と従業員の両方に義務を課す進歩的な税制を採用しています。雇用者は、主に給与天引きや社会保障基金への直接拠出を通じて、特定の税金や拠出金の徴収に重要な役割を果たします。これらの要件を理解することは、国内での適法な運営に不可欠です。ベナンの税年度は暦年に合わせており、1月1日から12月31日までです。雇用者は、従業員のためにさまざまな金額を計算、源泉徴収、納付し、自身の拠出も行う責任があります。
ベナンの税法規則を遵守するには、記録の徹底、正確な計算、適時の提出が必要です。これには、社会保障拠出金の管理、個人所得税の源泉徴収、特定の報告スケジュールの遵守が含まれます。これらの要件を適切に管理することで、合法的な運営を確保し、潜在的な罰則を回避できます。
雇用者の社会保障および給与税義務
ベナンの雇用者は、国立社会保障基金(Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS)への拠出義務があります。これらの拠出金は、年金、労働災害、家族手当などのさまざまな分野をカバーします。雇用者と従業員の双方が拠出し、通常、雇用者がより多くの負担を負います。
拠出率は従業員の総給与に適用され、一定の上限までです。具体的な率や上限は変更される可能性がありますが、一般的に異なる社会保障分野ごとに別々の率が設定されています。
| 社会保障分野 | 雇用者率 | 従業員率 |
|---|---|---|
| 年金 | X% | Y% |
| 労働災害 | Z% | 0% |
| 家族手当 | A% | 0% |
| 合計 | X+Z+A% | Y% |
注:X、Y、Z、Aは現在または最新の割合を表し、2025年の確認が必要です。
拠出上限は、拠出金が計算されない一定の月額総給与額です。この上限は定期的に見直されます。拠出金は通常、月次で計算・支払いされます。
社会保障以外にも、特定の業界や企業規模の規制に応じて、その他の小規模な給与関連税や拠出金が課される場合があります。
所得税源泉徴収義務
雇用者は、従業員の給与から個人所得税(Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques - IRPP)を毎月源泉徴収する責任があります。IRPPは、従業員の課税所得に適用される累進税率に基づいて計算されます。
課税所得は一般的に、総給与から義務的な社会保障拠出金やその他の控除・免除を差し引いた額です。税額計算には、従業員の家族状況(扶養家族数)に応じて税負担を調整する家族割制度がしばしば組み込まれています。
IRPPの税率は、所得の額に応じて段階的に増加します。
| 課税所得範囲(XOF/年) | 税率 |
|---|---|
| [閾値1]まで | 0% |
| [閾値1]から[閾値2]まで | R1% |
| [閾値2]から[閾値3]まで | R2% |
| [閾値3]から[閾値4]まで | R3% |
| [閾値4]超過 | R4% |
注:閾値および税率(R1、R2、R3、R4)は最新または現在の数値を示し、2025年の確認が必要です。
雇用者は、推定年間課税所得に基づき月次のIRPPを計算し、家族割引を考慮して従業員の純給与からこの金額を源泉徴収します。
従業員の税控除と免除
ベナンの従業員は、IRPPの課税所得を減少させるための特定の控除や免除を受けることができます。主な控除は、義務的な従業員のCNSS拠出金です。
その他の潜在的な控除や免除には次のようなものがあります:
- 職業経費:給与の一定割合を推定職業経費として控除できる場合がありますが、多くは上限があります。
- 家族手当:家族割制度により、扶養家族の数に応じて調整され、実質的に税負担が軽減されます。
- 特定の経費:標準的な従業員にはあまり一般的ではありませんが、特定の税法により、特定の支出に対して控除が認められる場合があります。ただし、これらは通常、従業員の年次税申告で申請され、月次給与からの控除ではありません。
対象となる控除や免除の具体的な規則(割合や上限を含む)は、税法によって定められており、2025年の税年度について確認が必要です。
税務遵守と報告期限
ベナンの雇用者は、源泉徴収した税金や雇用者拠出金の報告と納付に関して、期限を守る必要があります。
- 月次申告と支払い: 雇用者は、支払った給与、源泉徴収したIRPP、CNSS拠出金(雇用者・従業員分)を詳細に記載した月次申告を行い、その支払いも通常、翌月の15日頃までに行う必要があります。
- 年次申告: 雇用者は、年間に支払った総給与、源泉徴収した税金、拠出金の総額を報告する年次サマリー申告も行わなければなりません。この申告は、通常、税年度の翌年初め(例:前年分は3月まで)に提出します。
これらの期限を守らないと、罰金、利息、税務当局(Direction Générale des Impôts - DGI)やCNSSによる監査の対象となる可能性があります。
外国人労働者および企業に関する特別税考慮事項
ベナンで雇用される外国人労働者は、税居住者とみなされる場合、一般的にベナン人と同じ所得税および社会保障規則の対象となります。税居住者の判断は、滞在期間(例:12か月のうち183日以上)や経済的利益の中心地などの要素によります。
- 税居住者: 非居住外国人労働者は、原則としてベナン源泉の所得のみ課税されます。ただし、雇用所得については、短期間の滞在でも税義務が発生することがあります。
- 社会保障: 外国人労働者は、第二国との社会保障協定があり、派遣労働者をカバーしている場合や、一定期間自国の制度に加入している場合、CNSSへの拠出義務が免除されることがあります。これには特定の手続きと書類が必要です。
- 二重課税条約: ベナンは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得に対して二重に課税されるのを防ぐための仕組みを提供し、外国人労働者や企業の税義務に影響します。該当する条約の規定を確認する必要があります。
- 外国企業: ベナンで事業を行う外国企業(支店、子会社、リモート勤務の従業員を含む)は、法人税義務と、現地または居住者従業員に対する雇用者義務を理解する必要があります。法人設立や雇用者登録が必要となる場合があります。
外国人労働者や企業の税務環境を適切に理解し、居住規則、条約規定、現地登録要件を慎重に検討することが重要です。
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