税金と雇用税の複雑さを理解し、適切に対応することは、どの法域で事業を行う場合でも重要な側面であり、バルバドスも例外ではありません。バルバスの雇用主は、社会保障への拠出金、給与税、従業員の給与からの所得税の正確な源泉徴収など、さまざまな税務義務を理解し、遵守する責任があります。
同様に、バルバスの従業員は自らの収入に対して所得税を支払う義務がありますが、一定の控除や手当を受ける資格があり、それによって課税所得を減らすことができます。バルバドス歳入庁(BRA)や国民保険局(NID)が定める特定の規則を遵守することは、雇用主と従業員の両方にとって、コンプライアンスを確保し、罰則を回避するために不可欠です。
雇用主の社会保障および給与税義務
バルバスの雇用主は、従業員に代わって国民保険制度(NIS)への拠出を行う必要があります。これらの拠出金は、年金、疾病、傷害給付などさまざまな給付をカバーします。雇用主と従業員の両方がNISに拠出し、通常、雇用主の拠出割合が高くなります。拠出金は、従業員の保険対象収入に基づいて計算され、一定の上限まで適用されます。
NISに加え、雇用主はトレーニングレバリー(Training Levy)も負担します。これは、総給与の一定割合を使用して、訓練事業を資金援助するためのものです。
2025年の具体的な料率と閾値は、現行規則に基づき、以下の構造に従うと予想されます。
| 拠出タイプ | 雇用主率 | 従業員率 | 保険対象収入上限(週次) | 保険対象収入上限(月次) |
|---|---|---|---|---|
| NIS | [雇用主 %] | [従業員 %] | [週次上限 BBD] | [月次上限 BBD] |
| トレーニングレバリー | [レバリー %] | N/A | N/A | N/A |
注:具体的な割合や収入上限は変更される可能性があり、2025年の最新の公式資料で確認する必要があります。
拠出金は通常、月次で計算され、NIDに送金されます。
所得税源泉徴収義務
バルバスの雇用主は、Pay As You Earn(PAYE)制度を運用し、各給与支払い時に従業員の総支給額から所得税を源泉徴収する義務があります。源泉徴収すべき税額は、従業員の総所得、税コード(控除や手当を反映)、適用される所得税率によって決まります。
バルバスの所得税率は累進課税制度を採用しており、所得が高くなるほど高い税率が適用されます。2025年の所得税の税率と階層は、以下のように構成されると予想されます。
| 課税所得(年間 BBD) | 税率 |
|---|---|
| 最初の [閾値1] | [税率1]% |
| 残額 | [税率2]% |
注:具体的な所得閾値や税率は変更される可能性があり、2025年の最新の公式資料で確認してください。
雇用主は、従業員の定期的な給与(週次、隔週、月次)と年間累積所得に基づき、正確な源泉徴収税額を計算し、従業員の個人控除や承認された控除も考慮に入れる必要があります。
従業員の税控除と手当
バルバスの従業員は、一定の個人手当を受ける権利があり、特定の経費に対して控除を申請することも可能です。これにより課税所得が減少し、結果として支払う所得税額も減少します。主な手当は、課税対象外の一定額の個人控除です。
従業員が利用できる一般的な控除と手当には、次のものがあります。
- 個人控除(Personal Allowance): すべての居住者に付与される標準額。2025年のこの金額は [個人控除額 BBD] と予想されます。
- 年金拠出金: 承認された年金プランへの拠出金(一定の上限まで)。
- 医療費: 従業員または扶養家族が支出した一定の医療費。
- 扶養家族手当: 扶養親族に対する特定の手当。
- その他の承認された控除: 保険料、住宅ローン利子(条件付き)、その他税法で認められる項目。
従業員は、通常、TD1フォームまたは類似の申告書を通じて、自身の控除や手当に関する情報を雇用主に提供します。雇用主はこれを基に正しい税コードを決定し、PAYEの源泉徴収額を計算します。
税務遵守と報告期限
バルバスの雇用主は、源泉徴収した税金や拠出金の納付、必要な報告書の提出について厳格な期限を守る必要があります。
2025年の主要な遵守義務と予想される期限は次のとおりです。
- 月次のPAYEおよびNISの納付: 雇用主は、給与支払い月の翌月[日]までに、総源泉徴収税とNIS拠出金(雇用主と従業員の両方の分)をそれぞれバルバス歳入庁(BRA)と国民保険局(NID)に納付しなければなりません。
- 年次雇用主報告書(Form P7): 雇用主は、前年の給与総額、源泉徴収税額、NIS拠出金の概要をまとめた年次報告書を[日付]までに提出します。
- 従業員の所得証明書(Form P6)の発行: 雇用主は、従業員に対し、その年の総支給額、源泉徴収税、NIS拠出金の明細を[日付]までに提供し、従業員が個人の所得税申告を行えるようにします。
これらの期限を守らない場合、罰金や利息、その他の税務当局による措置が科される可能性があります。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
バルバスで雇用される外国人労働者は、その居住ステータスに応じてバルバドスの所得税の対象となる場合があります。バルバスに居住している個人は、原則として全世界の所得に対して課税されます。一方、非居住者は、通常、バルバス内の源泉所得のみが課税対象となります。居住の判断は、その人の実際の滞在日数や滞在状況に基づきます。
バルバスで事業を行う外国企業は、恒久的施設(PE)を設立することがあります。外国企業がバルバスにPEを持つ場合、そのPEに帰属する利益はバルバドスの法人所得税の対象となります。PEの定義には、事業を全体または一部行うための固定された事業所を持つことが含まれます。
バルバスは、多くの国と二重課税防止条約(DTT)を締結しています。これらの条約は、同じ所得に対して二重に課税されるのを防ぎ、特定の所得に対する源泉徴収税率の軽減や、条約締結国の居住者の特定の所得に対してどちらの国が主たる課税権を持つかを定めることがあります。外国人労働者や企業は、適用されるDTTの内容を考慮する必要があります。
外国人労働者を雇用したり、外国企業として事業を行ったりする場合は、これらの特定の税規則を十分に理解し、現地の法令を完全に遵守することが求められます。
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