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スリナムにおける税金

税務義務の詳細

スリナムにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

スリナム taxes overview

Surinameの税制を理解しながら進むには、雇用者の義務と従業員の責任の両方を明確に理解することが重要です。Surinameの税制は、税務局(Direktoraat Belasting)によって管理されており、所得税、給与税(給与所得税)、社会保険料、その他の間接税などさまざまな課税項目を含んでいます。Surinameで従業員を雇用している事業者にとって、給与税の源泉徴収や社会保険料の支払いを遵守することは極めて重要です。同様に、従業員は所得に対して所得税を支払い、特定の控除や免税措置が最終的な税負担に影響を与えることがあります。

これらの要件を理解することは、円滑な運営と法令遵守に不可欠です。雇用者は所得税の源泉徴収義務者として、社会保険料の企業負担分と従業員負担分の両方を納付する責任があります。本ガイドは、2025年度のSurinameの税制における主な税務上の留意点を、現行規則と予想される慣行に基づいて解説します。

雇用者の社会保障および給与税義務

Surinameの雇用者は、従業員の給料から給与税(給与所得税)を源泉徴収し、税務当局に納付する責任があります。また、雇用者は従業員のためにさまざまな社会保険基金に拠出しなければなりません。主要な社会保険料には、一般老齢年金(AOV)一般未亡人・孤児基金(AWW)、および**国営健康保険基金(SZF)**への拠出があります。

拠出率は通常、従業員の総所得の一定割合で計算され、多くの場合、最大所得閾値まで適用されます。これらの基金への拠出は、雇用者と従業員の双方が行い、雇用者が全額を納付します。

2025年に予想される具体的な拠出率はおおむね次の通りですが、若干の調整がある可能性もあります。

  • 一般老齢年金(AOV):
    • 雇用者:総支給額の約3%(最大月収まで)
    • 従業員:総支給額の約5%(最大月収まで)
  • 一般未亡人・孤児基金(AWW):
    • 雇用者:総支給額の約0.5%(最大月収まで)
    • 従業員:総支給額の約1%(最大月収まで)
  • 国営健康保険基金(SZF):
    • 雇用者:従業員の収入レベルに基づき、通常0%から10%までの範囲
    • 従業員:収入レベルに基づき、通常0%から2%までの範囲

AOVおよびAWWの拠出に関する正確な最大所得閾値は年々調整されます。雇用者はこれらの金額を従業員給与から差し引き、期限までに関係当局に全額を納付しなければなりません。

所得税の源泉徴収義務

雇用者は、Pay As You Earn(PAYE)制度に基づいて従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。これは、所得が高いほど高率で課税される累進課税制度です。所得税は、従業員の課税所得から許容される控除や免税点を差し引いた後の金額に基づいて計算されます。

2025年に適用される所得税の税率と税階は、最新の情報に基づいて以下のような構成になると予測されます。これらの税率は年次課税所得に適用されます。

年間課税所得(SRD) 税率(%)
0 - [閾値1] 0
[閾値1] - [閾値2] [税率1]%
[閾値2] - [閾値3] [税率2]%
[閾値3] - [閾値4] [税率3]%
[閾値4] - [閾値5] [税率4]%
[閾値5] 以上 [税率5]%

※注意:2025年の具体的な閾値と税率については、正式な政府発表を待つ必要があります。上記の表はあくまで一般的な構造の例です。

雇用者は、Surinameの税務当局が提供する公式の税率表または計算法に従って、各従業員の支給額から正確に源泉徴収すべき所得税額を計算しなければなりません(例:月次・週次などの支払単位ごとに)。

従業員の税控除と免税措置

Surinameの従業員は、課税所得を減少させ、結果的に所得税負担を軽減するための特定の控除や免税措置を受けられる可能性があります。最も一般的な免税額は、基本的な個人免税額(基礎控除)で、これは課税対象外の一定額の所得です。

その他の控除又は免税措置には、以下のようなものがあります。

  • 特定の業務関連経費(制限と証明義務あり)
  • 承認された年金制度への拠出
  • 一部の保険料
  • 住宅ローンの利子(例:住宅ローン利子)

これらの控除・免税措置の可用性および具体的な金額は、税法によって規定されており、従業員は勤務先に証明書を提出したり、年次所得税申告時に申請したりする必要があります。雇用者は、必要な情報が提供されていれば、月々の源泉徴収の際に基本的な個人免税額を考慮に入れて計算します。

税務遵守と申告期限

Surinameの雇用者は、給与税の申告と源泉徴収税や社会保険料の納付に関し、期限を厳守する必要があります。法令違反には罰則や利息、その他法的措置が科される可能性があります。

主要な遵守事項と期限は次の通りです。

  • 月次給与税(Wage Tax)および社会保険料の申告・納付:
    一般に、給与支払後翌月の15日までに月次の申告と税金・拠出金の納付が必要です。たとえば、1月分の税金と拠出金は2月15日までに申告・納付します。
  • 年次所得税調整:
    通常、全従業員の源泉徴収所得税の年次調整を翌年の特定期限までに行います。多くの場合、3月31日までに確定し、その年度に支払われた給与と源泉徴収額の総計を報告します。
  • 年次所得税申告:
    これは主に従業員の責任ですが、雇用者は従業員に対して必要な所得証明(給与明細や年次概要)を提供し、個人の所得税申告のための資料を整備します。申告期限は通常、翌年の5月31日までです。

正確な給与記録を維持し、支払った給与、源泉徴収した税金、支払った社会保険料の詳細を管理することは非常に重要です。

外国人労働者および企業に関する特別税務事項

Surinameで働く外国人および国内に拠点を持つ外国企業には、特有の税務上の配慮事項があります。

  • 税務居住者の判定:
    Surinameにおける個人の税務義務は、その居住状態に依存します。居住者は一般的に世界所得に対して課税され、非居住者はSuriname源泉所得のみが課税対象となります。居住者の判定は、滞在期間や意図に基づきます。
  • 恒久的施設(PE)の有無:
    外国企業がSurinameに恒久的施設(PE)を設立した場合、その企業は法人所得税の対象となる可能性があります。PEとは、その企業の事業が完全または一部行われるための固定された場所を指します。
  • 二重課税防止条約:
    Surinameは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得に対して両国での課税を防止し、一定の所得に対する源泉税の軽減や課税権を明示します。条約の内容を確認し、適用範囲や税負担軽減措置を理解することが重要です。
  • 就労許可証と登録:
    外国人労働者は、就労許可証の取得や出入国管理当局の要件を満たす必要があります。外国人労働者を雇用する雇用者は、合法的に働く権利を有していることを確認し、その上で税務と社会保険の登録を行う必要があります。

これらの複雑な状況を円滑に乗り越えるためには、特に外国企業や国際スタッフを雇用する場合、専門家の助言を得て、Surinameの税法遵守を徹底することが望ましいです。

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