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スリナムでの税金

税務義務の詳細

スリナムの雇用主と従業員の税制について学ぶ

スリナム taxes overview

Surinameの税制を理解し、適切に対応するには、雇用者の義務と従業員の責任の両方を明確に把握することが不可欠です。税務局が監督するSurinameの税制には、所得税、給与税(給与税)、社会保障拠出金、その他の間接税などさまざまな課税が含まれます。Surinameでスタッフを雇用する企業にとっては、給与税の源泉徴収と社会保障拠出金の遵守が最重要事項です。同様に、従業員は所得に対して所得税を支払い、一定の控除や手当の規定により最終的な税負担に影響を与えることがあります。

これらの要件を理解することは、円滑な運営とコンプライアンスのために極めて重要です。雇用者は所得税の源泉徴収代理人として機能し、社会保障拠出金の従業員分と雇用者分の両方を納付する責任があります。本ガイドは、現行規則と予想される慣行に基づき、2025年度のSurinameにおける雇用者および従業員の主要な税務上の考慮事項を概説します。

雇用者の社会保障および給与税義務

Surinameの雇用者は、従業員の給与から給与税(給与税)を源泉徴収し、税務当局に納付する責任があります。さらに、雇用者は従業員に代わってさまざまな社会保障基金に拠出しなければなりません。主な社会保障拠出金には、一般老齢年金(AOV)、一般未亡人・孤児基金(AWW)、および国立健康保険基金(SZF)への拠出が含まれます。

拠出率は通常、従業員の総給与の一定割合として計算され、多くの場合、一定の最大所得額まで適用されます。雇用者と従業員の双方がこれらの基金に拠出し、雇用者が全額を納付する責任があります。

2025年に予想される具体的な拠出率は一般的に以下の通りですが、若干の調整が入る可能性もあります。

  • 一般老齢年金(AOV):
    • 雇用者:総給与の約3%(最大月収まで)
    • 従業員:総給与の約5%(最大月収まで)
  • 一般未亡人・孤児基金(AWW):
    • 雇用者:総給与の約0.5%(最大月収まで)
    • 従業員:総給与の約1%(最大月収まで)
  • 国立健康保険基金(SZF):
    • 雇用者:従業員の所得レベルに応じて変動し、通常0%から10%の範囲
    • 従業員:所得レベルに応じて変動し、通常0%から2%の範囲

AOVおよびAWWの拠出の最大所得額の閾値は、毎年調整されることがあります。雇用者はこれらの金額を従業員の給与から計算し、源泉徴収し、期限までに関係当局に納付しなければなりません。

所得税の源泉徴収義務

雇用者は、Pay As You Earn(PAYE)制度、現地ではWage Taxとして知られる制度の下で、従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。これは累進課税制度であり、所得が高いほど高い税率が適用されます。税額は、許容される控除や手当を差し引いた後の課税所得に基づいて計算されます。

2025年に適用される所得税の税率と税区分は、最新の情報に基づき、以下の構造になると予想されます。この税率は年間課税所得に適用されます。

年間課税所得(SRD) 税率(%)
0 - [閾値1] 0
[閾値1] - [閾値2] [税率1]%
[閾値2] - [閾値3] [税率2]%
[閾値3] - [閾値4] [税率3]%
[閾値4] - [閾値5] [税率4]%
[閾値5]以上 [税率5]%

注:2025年の具体的な閾値と税率は、公式の政府発表により決定されます。上記の表は一般的な構造を示しています。

雇用者は、Surinameの税務当局が提供する公式の税表や計算方法を用いて、各従業員の定期的な給与支払い(例:月次、週次)から源泉徴収すべき給与税額を正確に算出しなければなりません。

従業員の控除と手当

Surinameの従業員は、課税所得を減少させるための特定の控除や手当を受けられる場合があります。最も一般的な手当は、基本的な個人手当であり、これは所得税の対象外となる一定額の所得です。

その他の控除や手当には、以下が含まれる場合があります。

  • 特定の仕事関連費用(制限や証明書類の提出が必要)
  • 承認された年金制度への拠出
  • 一定の保険料
  • 対象となるローン(例:住宅ローン)の利子支払い

これらの控除や手当の適用範囲や具体的な金額は、税法によって定められており、従業員は雇用主に証明書類を提出したり、年次所得税申告時に申請したりする必要があります。雇用者は、従業員が必要な情報を提出した場合、月次の源泉徴収計算に基本的な個人手当を考慮します。

税務コンプライアンスと申告期限

Surinameの雇用者は、給与税申告書の提出や源泉徴収した税金・社会保障拠出金の納付に関して、期限を守る必要があります。これを怠ると、罰則や利息、その他の法的措置が科される可能性があります。

主要なコンプライアンス要件と期限は以下の通りです。

  • 月次給与税(Wage Tax)および社会保障拠出金の申告・納付: 通常、給与支払いの翌月の15日までに月次申告と納付を行う必要があります。例えば、1月分の税金と拠出金は2月15日までに申告・納付します。
  • 年次給与税調整: 雇用者は、翌年の特定期限までに、すべての従業員に対する源泉徴収した給与税の年次調整を提出しなければなりません。多くの場合、3月31日頃が期限です。この報告は、その年に支払った総給与と源泉徴収税の概要を示します。
  • 年次所得税申告: 主に従業員の責任ですが、雇用者は従業員に対して必要な所得証明書(給与明細や年次要約)を提供し、従業員はこれを基に個人の年次所得税申告を行います。申告期限は通常、翌年の5月31日です。

雇用者は、給与支払記録、源泉徴収した税金、支払った社会保障拠出金の詳細を正確に管理しておくことが重要です。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

Surinameで働く外国人や、国内で事業を行う外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面することがあります。

  • 税務居住者資格: Surinameにおける個人の税務義務は、居住者か非居住者かによって異なります。居住者は原則、全世界所得に対して課税されますが、非居住者は通常、Suriname源泉の所得のみが課税対象となります。居住者の判定は、物理的な滞在期間や意図などの要素に基づきます。
  • 恒久的施設(PE): 外国企業がSurinameに恒久的施設(PE)を設立した場合、その企業は法人所得税の対象となることがあります。PEは、事業の一部または全部を行う固定された場所を含むことが一般的です。
  • 二重課税防止条約: Surinameは複数の国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得に対して両国で課税されるのを防ぎ、特定の所得に対する源泉徴収税率の引き下げや課税権の配分を規定しています。条約の対象国からの外国企業や労働者は、該当する条約を確認し、自身の税負担への影響を理解する必要があります。
  • 就労許可と登録: 外国人労働者は、就労許可を取得するなど、移民要件を満たす必要があります。雇用者は、外国人労働者が合法的にSurinameで働く権利を持っていることを確認しなければなりません。これには税務および社会保障の登録も含まれます。

これらの複雑な事項を適切に管理し、特に外国企業や国際スタッフを雇用する場合は、専門家の助言を得て、Surinameの税法を完全に遵守することが推奨されます。

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