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フォーム W-8BENは、米国外の個人や企業が米国内で得た所得に対して30%の源泉徴収税を完全に免除されるための、外国人のステータスを宣言するためのものです。これにより、外国人のステータスを証明し、条約の恩恵や源泉徴収税の免除を請求することができます。

コンプライアンスの重要性:

フォーム W-8BENの遵守は、米国企業と取引する外国の請負業者や企業にとって非常に重要であり、不必要な税金の源泉徴収を避けるために必要です。フォームの提出を怠ると、米国内で得た所得に対して全額の税金が源泉徴収される可能性があります。

2021年 IRSの更新:

IRSは2021年に、米国の税制改正に合わせてフォーム W-8BENの最新版をリリースしました。税法の遵守を確実にするために、最新のフォームを使用することが不可欠です。

適格性と有効期限:

フォーム W-8BENは個人の外国人向けであり、企業はフォーム W-8BEN-Eを使用すべきです。個人の事情に変更がない限り、フォームは3年間有効です。これにより、米国と税条約を締結している国の個人や企業は、源泉徴収率の軽減を享受できます。

税条約の恩恵:

適切に記入されたW-8フォームは、条約締結国の個人や企業が源泉徴収率の軽減を請求できるようにし、二重課税を防ぎます。この恩恵は、サービスの報酬、利子、配当、賃料、ロイヤルティ、保険料、年金などのさまざまな種類の所得に適用されます。

フォーム W-8BEN-E:

フォーム W-8BEN-Eは、米国の所得を受け取る外国企業向けです。フォーム W-8BENと同様に、外国企業が条約の恩恵や源泉徴収税の免除を請求することができます。正確なフォームの未提出は、全額の税金源泉徴収につながる可能性があります。

フォーム W-8BENまたはW-8BEN-Eを提出すべきタイミング:

企業は、米国の所得を受け取るすべての非米国人または企業からフォーム W-8BENまたはW-8BEN-Eを収集すべきです。これらのフォームは、源泉徴収を行う側や支払者が保管し、IRSに提出する必要はありません。

フォーム W-8BENの記入方法:

パート I: 受益者の識別

氏名、国籍、永住住所、郵送先住所(異なる場合)、生年月日を記入します。

パート II: 税条約の恩恵の請求

該当する場合は税条約の恩恵を受ける資格を宣言し、該当しない場合は空白のままにします。

パート III: 証明

提供された情報が真実、正確、完全であることを宣誓し、署名と日付を記入します。

フォーム W-8BEN-Eの記入方法:

パート I: 受益者の識別

法人情報(名称、設立国または組織国、法人タイプ、住所、納税者番号(該当する場合)、第4章のステータス)を記入します。

パート II: 無視される法人または支店

該当する場合のみ記入し、無視される法人や支店に関する追加情報を提供します。

パート III: 税条約の恩恵の請求(該当する場合)

税条約の恩恵を受ける資格を証明し、条約および所得の種類に関する情報を提供します。